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取手市でご家族が逮捕されたらー取手警察署管轄区での刑事手続と家族の対応

YOSHITSU LAW · COLUMN

取手市でご家族が逮捕されたら
― 取手警察署管轄区での刑事手続と家族の対応

取手市
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
取扱分野:刑事弁護、家事事件、労働問題、交通事故、相続等
取手警察署・取手簡易裁判所を所管エリアとする県南地域で、刑事事件のご相談に対応しています。
取手市内には取手警察署・取手簡易裁判所・取手区検察庁が所在し、刑事手続に関する主要な施設が市内で完結する地域です。一方で、家族が逮捕された際に直面する制約は、地元署であるか否かに関わらず共通しています。本記事は、取手市民の方を対象に、逮捕直後から見通しを立てるまでの刑事手続の流れと、職場対応を含めた家族の動き方を整理した解説です。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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CHAPTER 01 取手市の刑事手続関連施設の概観

取手市は、刑事手続に関連する公的機関が市内に揃っている地域です。逮捕されたご家族の身柄・取調べ・起訴・公判の入口となる施設の所在を、まず確認しておきます。

取手市内の刑事手続関連施設
取手警察署 取手市桑原955-1。取手市・守谷市・利根町を管轄。JR常磐線取手駅から約1.8km。
取手簡易裁判所 取手市取手3-2-20。管轄区域は取手市・守谷市・利根町。取手駅から徒歩約5分。
取手区検察庁 取手市内に所在。区検察庁として簡易裁判所に対応する事件を取り扱います。

これらの施設が市内に揃っていることは、ご家族が手続に関わる際の地理的負担を軽減する一面はあります。ただし、面会の制約や情報開示の限界といった、刑事手続そのものに由来する事項は、地元署であるか否かに関わらず変わるものではありません。

CHAPTER 02 逮捕後、家族が本人と会えるまでに立ちはだかる壁

取手警察署は市民にとって身近な施設ですが、ご家族が逮捕された場合、その身柄が市内にあるからといって、家族がすぐに面会できるわけではありません。法律上の制約と捜査運用上の制約が、いくつかの段階で立ちはだかります。

家族の面会を制約する要因
逮捕後72時間 接見禁止
の決定
勾留決定後、罪証隠滅・逃亡のおそれを理由に接見禁止が付けば、家族の面会・手紙のやりとりが制限されます。
他署への
身柄移送
共犯関係がある事件では、通謀防止のため、被疑者ごとに別々の警察署に身柄が分けられることがあります。

これらの制約は、ご家族にとって「市内に身柄があるのに会えない」という不条理に映ることがあります。しかし、刑事訴訟法上、弁護人だけは身柄拘束の段階を問わず、立会人なしで本人と接見することができます。この接見交通権が、逮捕直後のご家族が本人の状況を知るための、現実的な方法になります。

CHAPTER 03 「罪名」と「被疑事実」の違いと、家族に伝えられない情報

ご家族が逮捕の連絡を受けた際、警察から伝えられるのは、原則として「逮捕の事実」「罪名」「身柄拘束場所」の3点です。罪名(例:傷害、窃盗、覚醒剤取締法違反など)は伝えられますが、その具体的な中身、つまり被疑事実は、ご家族には開示されません。

「罪名」と「被疑事実」の違いを整理すると、次のようになります。

罪名と被疑事実の対比
罪名
刑罰法令上の名称(例:刑法第235条「窃盗罪」)。警察から家族に伝えられる。
被疑事実
「いつ・どこで・誰に対して・何をしたとされているか」という具体的な事実。家族には原則開示されない。

この情報格差は、ご家族にとって深刻な不安を生みます。「傷害」という罪名だけ聞いても、軽い喧嘩なのか一方的な暴行なのか、けがの程度はどれくらいなのか、相手は誰なのかは分かりません。「窃盗」でも、店舗での万引きなのか個人宅への侵入なのか、金額・常習性によって見通しは全く変わります。

⚠️ 警察への問い合わせの限界
取手警察署にご家族がお電話されても、具体的な被疑事実は捜査情報として開示されないのが通常です。これは個別の警察官の判断ではなく、警察実務上の原則として運用されています。

CHAPTER 04 弁護人による接見と、確認できる情報の範囲

家族が直接面会できない期間も、弁護人は刑事訴訟法第39条第1項に基づき、立会人なしで本人と接見することができます。これを接見交通権といい、弁護人の本来的な役割の出発点となるものです。

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

取手警察署に身柄が置かれている場合、弁護人は直接接見に向かい、本人から事情を聞きます。接見で確認できる情報には、ご家族の判断材料となる重要な要素が含まれています。

接見を通じて把握できる情報の例
認否の確認 本人が事実関係を認めているのか、否認しているのか。今後の見通しを立てる出発点となります。
事件の概要 本人が捜査機関から告げられている事件の概要(本人の認識をベースとした情報)。
健康・心情 体調、食事、睡眠、精神状態。取調べに耐えられる状況にあるか。
家族への伝言 仕事のこと、家族に伝えたいこと、必要な物の差し入れ希望など。

ただし、把握できる情報には限界もあります。捜査機関が認定している正確な被疑事実の記載は、勾留質問後に発付される勾留状で初めて明らかになることが多く、逮捕直後の段階では弁護人であっても全容把握には限界があります。それでも、本人の認否や状態という、ご家族にとって最も切実な情報については、弁護人の接見を通じて確認できる場合があります。

家族への情報共有について
弁護人が接見で得た情報をご家族にお伝えする際は、本人の意思弁護士の守秘義務(弁護士法第23条、弁護士職務基本規程第23条)の両方が関わります。本人が「家族には伝えないでほしい」と希望すれば、弁護人はその意思を尊重します。実務的には、弁護人が接見の際に本人に「ご家族にどこまでお伝えしてよいか」を確認したうえで、本人が同意する範囲でご家族に状況を共有します。
弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

CHAPTER 05 刑事手続の時間軸と、職場対応への影響

職場対応の方針を考える前に、刑事手続のおおよその時間軸を把握しておくことが重要です。逮捕されたご家族が「数日で帰ってくる」という前提で動くと、実際の進行とずれが生じ、後から修正が利かなくなる場合があります。

1
逮捕段階
最大72時間
検察官送致と勾留請求の判断がなされる期間。家族面会は原則不可。
2
勾留段階
10日間
裁判官の勾留決定により身柄拘束継続。接見禁止の有無で面会可否が変わる。
3
勾留延長
最大10日
検察官請求と裁判官判断で最大10日延長。合計で最大約23日間に。
4
公判段階
起訴後
起訴後は保釈が認められなければ身柄拘束継続。数か月単位になることも。

この時間軸が示すのは、職場対応を「数日休めばよい」という前提で組み立てると後で立ち行かなくなる、ということです。否認事件で不起訴・無罪となる可能性がある段階で職場に逮捕の事実を伝えてしまうと、後日処分がついたとしても「逮捕された」という事実そのものが地元コミュニティや職場に残ります

取手市のように地域社会のつながりが深く、JR常磐線・関東鉄道常総線の結節点として通勤者が多いエリアでは、噂が広がりやすい一方で、報道リスクや勤務先への影響も切実な問題となります。職場対応は、事件の見通しが立ってから方針を決めるのが安全です。

CHAPTER 06 職場への連絡:伝える・伝えないの判断軸

職場対応の判断は、事件の性質と見通しによって変わります。ご家族のお気持ちとしては「正直に話したほうが後で問題にならない」と感じられることが多いと思いますが、刑事事件の特性上、その判断は慎重を要します。

職場対応を考える前に、弁護人が本人と接見して確認する基本的な事項は次のとおりです。

職場対応の方針を立てる前に確認する2点
① 本人の認否
事実関係を認めているか、否認しているか。認め事件か否認事件かによって、その後の見通しが大きく変わります。
② 罪名から導かれる法定刑
罰金刑が定められている罪か、懲役刑のみか、法定刑の上限はどの程度か。勾留期間・起訴可能性・報道リスクの判断材料となります。
③ 事件の見通しに応じた職場対応の検討
軽微で本人も認めている事件と、否認事件・長期化見込み・報道リスクのある事件とでは、職場対応の方針が変わります。

本人が事実関係を否認している事件では、最終的に不起訴処分や無罪判決となる可能性があります。このような事件で、ご家族の善意から職場に逮捕の事実を先に伝えてしまうと、後日不起訴・無罪となっても「逮捕された」という事実が職場に残り、本人の社会的評価に長期にわたって影響することがあります。

もちろん、認め事件で本人も「正直に職場に伝えてほしい」と望むケース、報道される可能性が高い事件で先手の説明が必要なケースなど、職場への説明を選択すべき場面もあります。いずれにしても、事件の見通しが立たないままご家族だけで判断されないことをおすすめします。

CHAPTER 07 職場連絡の進め方と避けるべき2つの行動

職場連絡を進める際、絶対に避けたい2つの行動があります。それぞれ就業規則上の懲戒事由となる可能性があるためです。

職場連絡で避けるべき2つの行動
①無断欠勤 多くの就業規則で懲戒事由として明記されています。逮捕の事実を伝えるかどうかにかかわらず、何らかの形で必ず職場へ連絡を入れる必要があります。
②虚偽説明 「病気で休む」等の事実と異なる説明は、後日判明した場合に職場との信頼関係を損ねます。虚偽申告そのものが懲戒事由として扱われる可能性もあります。

これら2点を踏まえた上で、実務上は次の2つの方針のいずれかを選ぶことが多くなります。

方針A
「一身上の都合」で休む
逮捕の事実を職場に伝えず、「一身上の都合で当面休まざるを得ない」等の説明で対応する方針です。早期釈放が見込まれる場合に有効です。ただし勾留長期化や起訴後の身柄拘束まで続く見通しになれば、その時点で方針の見直しが必要となります。
方針B
本人の意向で職場に説明する
本人が「正直に伝えてほしい」と望む場合、認め事件で長期化見込みの場合、報道リスクが高い場合、信頼関係のある職場で先手の説明が適切な場合などに選択します。
— 職場連絡の2つの方針 —

いずれの方針を取る場合も、弁護人が本人と接見し、本人の意向を確認することが出発点になります。職場連絡は本人の社会生活に直結する判断ですので、ご家族だけで決めるのではなく、本人がどうしたいかを踏まえて方針を組み立てることが重要です。

CHAPTER 08 弁護人選任の3つの制度(当番・私選・国選)

身柄拘束されている方への弁護人選任の制度は、主に3種類あります。逮捕段階・勾留段階のどの局面で、どの制度が利用できるかを把握しておくことが、迅速な対応につながります。

弁護人選任制度の比較
当番弁護士 弁護士会が派遣する制度。本人または家族が留置担当官等に申出をすることで、原則1回、無料で弁護士が接見に来ます。
私選
弁護人
本人または家族が、特定の弁護士を選んで依頼する弁護人。費用は委任契約に基づきます。逮捕直後から選任できます。
被疑者
国選弁護人
勾留決定後、一定の事件で資力要件等を満たす場合に、国費で弁護人が付される制度。逮捕段階(勾留決定前)では国選弁護人は付きません。

逮捕直後の段階で迅速に弁護人による接見を受けたい場合、選択肢は当番弁護士を呼ぶか、私選弁護人を直接依頼するかのいずれかになります。当番弁護士は初回接見後、希望に応じて同じ弁護士をそのまま私選弁護人として選任することもできますし、別の弁護士を改めて私選弁護人として選任することもできます。

当事務所では、取手市の刑事事件について、私選弁護人選任のご相談に対応しています。初回相談は面談またはZOOMで対応しております(電話相談は行っておりません)。お電話・メールでの相談予約を、お気軽にお寄せください。

CONTACT

ご家族の逮捕は、ご家族にとっても大きな出来事です。逮捕から勾留決定までの最大72時間という限られた時間の中で、弁護人が本人と接見し、認否や状態を確認することで、職場対応・示談の要否・今後の見通しといった判断材料が得られる場合があります。取手市の刑事事件についてのご相談を、面談・ZOOMで承っております。

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対応エリア

茨城県取手市

出典・参考情報

· 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)e-Gov法令検索
· 弁護士法(昭和24年法律第205号)e-Gov法令検索
· 取手警察署(茨城県警察)茨城県警察ウェブサイト
· 取手簡易裁判所(裁判所)裁判所ウェブサイト

更新履歴

· 2026年5月11日:初版公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。

公開日:2026年5月11日|最終更新日:2026年5月11日