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恐喝罪で逮捕されたら|守谷・常総・つくばみらい・取手|勾留・示談・量刑の見通しと家族ができること

YOSHITSU LAW · 刑事弁護

恐喝罪で逮捕されたら
— 勾留・示談・量刑の見通しと家族ができること

TX(つくばエクスプレス)・常磐線沿線の刑事弁護
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家族法・交通事故・相続
ご家族・ご本人が恐喝の疑いで逮捕され、または捜査を受けている方へ。恐喝罪は、路上での金銭要求から、知人・元交際相手との「貸した金を返せ」というやり取りの行き過ぎ、組織的な金銭要求まで、類型の幅が広い犯罪です。刑法249条には罰金刑の定めがなく、起訴されれば必ず公開の法廷での裁判(公判請求)になります。だからこそ、逮捕直後から起訴前の段階で何をするかが、その後の見通しを大きく左右します。本記事では、条文と統計を踏まえ、勾留・不起訴・量刑の見通しを整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
01 恐喝罪とはどのような犯罪か

恐喝罪とは、暴行または脅迫を用いて相手を畏怖させ、その結果として財物を交付させ、または財産上不法の利益を得る犯罪です(刑法249条)。ここでの暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。反抗を完全に抑圧する程度に達すると、より重い強盗罪(刑法236条)になります。

脅迫の内容や手段に特に制限はありません。犯罪事実を警察に申告するという告知や、相手の秘密を暴露するという告知なども「脅迫」に当たり得ます。言葉に限らず、文書・態度・第三者を通じた間接的なものでも脅迫となり得ます。

恐喝罪の保護法益には、二つの面があります。一つは他人の財産、もう一つは被害者の意思決定・行動の自由です。この二面性は、後で述べる「被害弁償をしても必ずしも不起訴にならない」という帰結に関わってきます。

【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第249条
第1項:人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
第2項:前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

逮捕・勾留の見通し

Q 恐喝で逮捕されると、どのくらいの期間、身柄を拘束されますか?
A
結論として、逮捕による拘束は最大72時間、その後に勾留されると最大20日間が加わり、起訴・不起訴が決まるまで通算で最長23日程度、身柄を拘束される可能性があります。

逮捕後の流れは、刑事訴訟法で時間の制限が定められています。警察官(司法警察員)は、留置の必要があると判断すると、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官に送致します(刑訴203条1項)。送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ身体拘束の時から通算72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかどうかを判断します(刑訴205条1項・2項)。

勾留が認められると、勾留請求の日から原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに通じて10日を超えない範囲で延長され(刑訴208条)、勾留だけで最大20日になります。逮捕(最大約3日)と合わせると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日程度、身柄を拘束され得ます。

この間、ご本人は仕事や学校を離れることになり、勾留されるとご家族との面会にも制限がかかります。だからこそ、勾留を避ける、または早期に釈放を得るための活動を、できるだけ早い段階で始めることが重要です。

1
逮捕〜送致
48時間以内に
検察官へ送致
2
勾留請求の判断
送致後24時間・
通算72時間以内
3
勾留
原則10日+延長10日
=最大20日
— 逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの時間の流れ(最長23日程度) —
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第203条1項(48時間以内の送致)/第205条1項・2項(送致後24時間・通算72時間以内の勾留請求)/第208条1項・2項(勾留は原則10日、延長は通じて10日を超えない)
Q 恐喝で逮捕されたら、必ず勾留されますか?
A
必ず勾留されるわけではありません。ただし、被害者と面識がある類型や共犯が疑われる類型では、勾留される可能性が相対的に高くなります。

勾留には、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、次のいずれかが必要です(刑訴60条1項)。すなわち、①定まった住居がないこと、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること、です。

恐喝事件では、被害者と被疑者の間に人的関係(知人・元交際相手・職場の関係・取引関係など)がある場合や、複数人による共犯が疑われる場合、被害者への働きかけや口裏合わせによる罪証隠滅のおそれが指摘されやすく、勾留につながりやすい傾向があります。恐喝は、一人ではなく複数人で行われることも少なくない類型です。

一方、被害者と面識のない単発の金銭要求で、証拠がすでに確保されているような場合には、罪証隠滅のおそれが小さいとして、勾留請求が却下されることもあります。勾留を避けるためには、被害者に接触できない環境を整えること(住居の調整、家族による監督)、罪証隠滅のおそれが具体的に存在しないことを示すこと、早い段階で被害弁償の意向を伝えることなどを組み合わせて検討します。

【根拠】刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、のいずれかにあたるときは、これを勾留することができる(被疑者の勾留にも準用されます)。

罰金・示談・不起訴

Q 恐喝罪に罰金刑はありますか?
A
恐喝罪に罰金刑の定めはありません。法定刑は10年以下の拘禁刑のみで、起訴されると必ず公開の法廷での裁判(公判請求)になります。

同じ財産犯でも、窃盗罪には「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と罰金刑が定められています(刑法235条)。これに対して、恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」のみで、罰金刑がありません(刑法249条)。

この違いは実務上、大きな意味を持ちます。窃盗であれば、比較的軽微な事案は略式手続による罰金で終わることがありますが、恐喝は罰金で終わるという選択肢がなく、起訴された時点で公開の法廷で裁かれることが事実上確定します。したがって、「恐喝でも罰金で済むかもしれない」という見通しは正確ではありません。恐喝では、起訴そのものを避ける(不起訴を得る)ことの重要性が、罰金のある財産犯よりも高くなります。

窃盗罪
刑法235条
10年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金
→ 略式罰金で終わる場合がある
恐喝罪
刑法249条
10年以下の拘禁刑のみ
(罰金刑なし)
→ 起訴されれば必ず公判請求
— 罰金の有無が「起訴=公判」を分ける —
2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。恐喝罪の法定刑も、現在は「10年以下の拘禁刑」と表記されます。
【根拠】刑法第249条(10年以下の拘禁刑)/刑法第235条(10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
Q 被害者に弁償・示談をすれば、不起訴になりますか?
A
示談が成立すれば不起訴の可能性は高まりますが、確実ではありません。恐喝は財産の回復だけでなく被害者の意思決定の自由も守る犯罪であるため、被害感情が特に重視されます。

恐喝罪の保護法益には、財産の側面と、被害者の意思決定・行動の自由の側面があります。財産犯の側面が強いことから、被害弁償・示談ができれば、不起訴の方向に働きやすくなります。検察統計上、恐喝の起訴率は年によって差がありますが、近年はおおむね3割前後で推移しており(起訴=すべて公判請求)、裏を返せば不起訴となっている割合が相当程度あるということです。不起訴の内訳をみると、起訴猶予(証拠はあるが諸事情から起訴しないもの)と嫌疑不十分(証拠が足りないもの)が、おおむね半々とされています。

もっとも、意思決定の自由も保護されているため、金銭の授受だけでは足りない場合があります。示談書に「被害者が被疑者を宥恕する(許す)」「処罰を望まない」といった宥恕の文言を得られるかが重要になります。被害金額が多額、暴行・脅迫が強盗に近い態様、前科前歴が多い、暴力団関係が疑われる、といった事情がある場合には、示談ができても起訴されることがあります。

⚠️ 被害者への連絡を、ご本人・ご家族が直接行うことは避けてください。直接の接触は、罪証隠滅や被害者への畏怖行為と評価されるおそれがあり、勾留延長や保釈却下の理由になりかねません。被害者の連絡先は、弁護人を通じて検察官経由で取得する方法があります。

権利行使・強盗との境界

Q 「貸した金を返せ」と強い口調で迫っただけでも、恐喝になりますか?
A
正当な債権の取り立てであっても、その手段が社会通念上許される程度を超えると、恐喝罪が成立し得ます。最高裁は、権利があっても方法が度を超えれば恐喝罪が成立し得るとし、超過分だけでなく交付を受けた全額について成立を認めた例があります。

お金を貸したなど、実際に権利(債権)を持っている人が、その回収を求めること自体は正当な行為です。しかし、問題になるのは、その取り立ての「方法」です。最高裁判所は、他人に対して権利を有する者がその権利を実行することは、権利の範囲内であり、かつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り違法ではないが、その範囲・程度を逸脱するときは恐喝罪が成立することがある、と判断しています(最高裁昭和30年10月14日判決)。

この事案では、債務者に対し身体に危害を加えかねない態度を示して畏怖させ、金銭を交付させたことが「社会通念上忍容すべき程度を逸脱した手段」とされました。しかも、実際の残債権額を超えて交付させた場合について、超過分だけでなく、交付を受けた金額の全額に恐喝罪が成立するとされています。つまり、「もともと自分に返してもらう権利があるお金だから、恐喝にはならない」という理解は正確ではありません。取り立ての言動・態様によっては、権利があっても恐喝と評価される場面があります。

【根拠】刑法第249条1項/最高裁判所昭和30年10月14日判決(事件番号 昭和27(あ)第6596号、刑集9巻11号2173頁)。権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべき程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、交付を受けた金員の全額について恐喝罪が成立するとされました。
TX・常磐線沿線でも、知人間・元交際相手間の「貸した・返さない」をめぐるやり取りが、恐喝として問題になる相談があります。強い言葉で迫る前に、内容証明の送付や、支払督促・少額訴訟といった法的手段を検討することが、結果的にご自身を守ることにつながります。
Q 恐喝と強盗は、どう違うのですか?
A
違いは、暴行・脅迫の「程度」です。相手の反抗を抑圧するに至らない程度なら恐喝、反抗を抑圧するに足りる程度に達すると強盗になります。

恐喝も強盗も、暴行・脅迫を用いて財物を得る点は共通しますが、法定刑は大きく異なります。強盗罪は「5年以上の有期拘禁刑」(刑法236条)で、恐喝罪(10年以下の拘禁刑)よりはるかに重い犯罪です。両者を分けるのは、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に達しているかどうかです。

反抗を抑圧するに足りる程度かどうかは、当事者がどう感じたかという主観ではなく、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度といえるかという客観的な基準で判断されます。具体的には、暴行・脅迫の態様、凶器の有無、犯行の場所・時刻、周囲の状況、被害者の性別・年齢・体格などが考慮されます。捜査段階で「恐喝か強盗か」の評価が争われることは実務上少なくなく、この評価は身柄拘束の見通しや量刑に直結します。

恐喝罪
刑法249条
反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫
→ 10年以下の拘禁刑
強盗罪
刑法236条
反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫
→ 5年以上の有期拘禁刑
— 判断は「社会通念上、反抗を抑圧するに足りる程度か」という客観的基準 —
【根拠】刑法第236条1項:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。

量刑・執行猶予・実刑/未遂

Q 恐喝罪の刑罰・量刑はどのくらいですか?実刑になりますか?
A
法定刑は10年以下の拘禁刑です。統計上は、起訴され有罪となった場合でも6〜7割程度に執行猶予が付いている一方、3割程度は実刑となっており、実刑か執行猶予かは示談の有無や前科などで分かれます。

恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法249条。2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました)。法務省の『犯罪白書』の科刑状況などをみると、恐喝で有罪となった人のうち、おおむね6〜7割に執行猶予が付いている一方、3割程度は実刑判決となっています。

示談が成立し被害が回復していて、前科がなければ、執行猶予が付く可能性は十分にあります。逆に、示談が成立せず、脅迫が長期にわたる・生命身体への危害を告知している・被害金額が多額といった悪質な事情がある場合には、前科がなくても実刑となることがあります。量刑では、被害金額の多寡だけでなく、被害者の意思決定がどの程度妨げられたかという観点も重視されます。凶器の有無、脅迫文言の内容、面前か電話・メールか、行為が続いた期間などです。

なお、『令和6年版犯罪白書』によれば、刑法犯全体の有前科者率が約27%であるのに対し、恐喝は約52%と、罪名別でも特に高い部類にあります。前科の有無は、量刑や処分に大きく影響します。

第一審で実刑判決を受けた場合でも、控訴審までに示談が成立すれば、量刑上考慮され得る事情として主張する余地があります。判決後も示談交渉を継続する意義は否定されません。
Q 未遂でも起訴されますか?
A
恐喝未遂も処罰されます(刑法250条)。未遂の段階で逮捕・勾留・起訴されることは珍しくなく、「未遂だから軽く済む」とは限りません。

恐喝罪には、未遂を罰する規定があります(刑法250条)。実務では、繰り返し金銭を要求された被害者が警察に相談した結果、実際にはお金を渡していない未遂の段階で逮捕される事案も少なくありません。

未遂の場合、刑を減軽できることがありますが(刑法43条本文)、これは必ず減軽されるものではなく、裁判所の裁量によるものです。脅迫の内容が生命・身体への危害に及ぶ、暴行・脅迫が長期にわたるといった事案では、行為の態様が重い部類とされ、未遂であっても、また前科がなくても、実刑となることがあります。したがって、「未遂だから大丈夫」と安易に見通しを立てず、行為の態様・期間・前科の有無を踏まえて慎重に方針を立てる必要があります。

【根拠】刑法第250条:この章の罪の未遂は、罰する。/刑法第43条本文:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

保釈・少年事件・ご家族ができること

Q 起訴された後、保釈で身柄を解いてもらえますか?
A
起訴後は保釈を請求できます。ただし恐喝では、被害者への接触や罪証隠滅のおそれが指摘され、保釈が認められにくい場合があります。

起訴されると被告人となり、保釈を請求できます。保釈の請求があったときは、原則として許さなければなりませんが、法律が定める除外事由に当たる場合は別です(刑訴89条)。除外事由には、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同条4号)や、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者などの身体・財産に害を加え、又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき(同条5号)が含まれます。

恐喝で被害者と面識がある類型では、これらのおそれが指摘されやすく、保釈のハードルが上がることがあります。保釈を実現するためには、被害者に接触しない環境を具体的に整え、身元引受人を確保し、これらのおそれがないことを丁寧に疎明することが重要です。

【根拠】刑事訴訟法第89条4号(罪証隠滅のおそれ)・5号(被害者等への加害・畏怖行為のおそれ)。これらに当たるときは、権利保釈の対象から除かれます。
Q 未成年(少年)が恐喝をした場合は、どうなりますか?
A
20歳未満の少年の事件は、原則として家庭裁判所に送られ、少年法の枠組みで扱われます。刑罰ではなく、更生のための保護処分が中心となります。

20歳未満の少年による恐喝事件は、捜査の後、原則としてすべて家庭裁判所に送致され、成人の刑事裁判とは異なる少年法の手続で扱われます。家庭裁判所では、少年の資質や生育環境、再非行のおそれなどを調査し、保護観察や少年院送致といった保護処分が検討されます。

もっとも、事案が重大な場合などには、家庭裁判所から検察官に送り返され(逆送)、成人と同様の刑事手続に移行することもあります。少年事件では、早い段階で被害者への対応や環境調整を行い、更生に向けた具体的な取り組みを整えることが、その後の処分に影響します。付添人(弁護士)による関与が重要になる場面です。

少年事件を扱う家庭裁判所(守谷・取手などは水戸家庭裁判所龍ケ崎支部)については、記事末尾の「管轄裁判所」の項目もご覧ください。
Q 家族として、今すぐできること・やってはいけないことは何ですか?
A
できるだけ早く弁護人を選任すること、そして被害者に直接連絡しないことが重要です。

逮捕直後は、時間の制限の中で手続が進みます。ご本人と早期に接見(面会)し、取り調べへの対応を助言し、勾留を避けるための活動を始めるために、できるだけ早く弁護人を選任することが大切です。勾留を請求される前は、ご家族であっても面会が制限されることがありますが、弁護人はご本人と接見できます。

一方で、避けていただきたいのは、ご家族が被害者に直接連絡を取ることです。示談したいという善意であっても、直接の接触は罪証隠滅や被害者への畏怖行為と評価されるおそれがあり(刑訴89条5号参照)、勾留延長や保釈却下の理由になりかねません。被害者の連絡先は、弁護人を通じて検察官経由で取得する方法があります。また、恐喝に至った背景に借金や交友関係の問題がある場合には、その背景を整えること(生活の立て直し、交友関係の見直し)が、再犯防止として処分に良い影響を与え得ます。

⚠️ 「被害者と直接会って解決したい」という申し出は、かえって不利になり得ます。まずは弁護人にご相談ください。
07 TX・常磐線沿線の実情と管轄裁判所

TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線では、駅周辺や繁華街での若年者間の金銭要求、SNSや交際関係を発端とする金銭要求、知人・元交際相手との「貸した・返さない」をめぐるやり取りが恐喝として問題になる相談が一定数あります。被害者と被疑者に人的関係があるほど、接触・罪証隠滅のリスクが指摘されやすいのが、この類型の特徴です。

起訴された場合に公判を扱う裁判所は、お住まいの市町村によって分かれます。守谷市・取手市・牛久市・龍ケ崎市の事件は水戸地方裁判所龍ケ崎支部、つくばみらい市は水戸地方裁判所土浦支部、常総市は水戸地方裁判所下妻支部が管轄です。千葉県側の柏市・野田市・我孫子市は千葉地方裁判所松戸支部が管轄となります。

ただし、3人の裁判官による合議事件は、龍ケ崎支部管内でも土浦支部で扱われ、裁判員裁判の対象事件は水戸地方裁判所本庁のみで扱われます。取手駅から松戸駅までは常磐線で20分前後、佐貫(龍ケ崎市)駅からも30分弱と、この地域は県境をまたいで生活圏がつながっており、事件によって管轄裁判所が分かれる点に注意が必要です。

少年事件は、それぞれの地域を管轄する家庭裁判所(守谷・取手などは水戸家庭裁判所龍ケ崎支部、常総は水戸家庭裁判所下妻支部など)で扱われます。管轄は事件の種類等によって異なる場合があるため、実際の手続の際は、お近くの裁判所にご確認ください。
おわりに

恐喝罪は、罰金刑がなく、起訴されると公開の法廷での裁判になる類型です。だからこそ、逮捕直後から起訴前にかけての示談・環境調整が、その後の見通しを大きく左右します。ご本人やご家族が直接動くと、かえって不利になる場面もあります。

状況をお聞きしたうえで、勾留を避けるための活動、示談の進め方、公判での方針について、見通しをご説明します。ご本人が逮捕・勾留されている場合は、まずは接見からお受けすることもできます。

CONTACT

ご家族・ご本人が恐喝の疑いで逮捕され、または捜査を受けている方は、状況をお聞きしたうえで、勾留・示談・公判の見通しをご説明します。初回のご相談は面談またはZOOMで承っています。まずはお問い合わせください。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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参考資料・情報源

e-Gov法令検索・刑法(明治40年法律第45号)(第43条・第235条・第236条・第249条・第250条)
e-Gov法令検索・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(第60条・第89条・第203条・第205条・第208条・第250条)
裁判所ウェブサイト「茨城県内の管轄区域表」(管轄裁判所の確認)
・最高裁判所昭和30年10月14日判決(刑集9巻11号2173頁)——権利行使と恐喝罪
・法務省「令和6年版犯罪白書」(有前科者率・科刑状況)、法務省「検察統計調査」(起訴率)、法務省「拘禁刑の創設」(令和7年6月1日施行)

更新履歴

2026年5月10日:新規公開
2026年7月8日:全面改訂。条文・統計を一次資料で再確認のうえ、逮捕から勾留までの時間制限、権利行使と恐喝の判例、強盗との区別、保釈、少年事件、管轄裁判所の解説を追加しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月10日|最終更新日:2026年7月8日