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交通事故・損害賠償 守谷・取手のむちうち通院|「3ヶ月で打ち切り」と言われたときの対応と健康保険切替

交通事故・損害賠償

守谷・取手のむちうち通院|「3ヶ月で打ち切り」と言われたときの対応と健康保険切替

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
主な取扱分野:交通事故・家族法・刑事弁護・労働問題・相続

守谷・取手・つくばみらい・常総で追突事故等のむちうち通院をされている方へ。事故から3ヶ月前後で、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了します」と言われて困ることがありませんか。本記事では、打ち切りを打診されたときの判断手順と、健康保険への切替方法について、弁護士の視点から整理します。

交通事故のご相談を承っています。お気軽にご相談ください。
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)|〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
目次
  1. 事故から3ヶ月で「治療費を打ち切ります」と言われました。本当にやめなければいけませんか?
  2. 「症状固定」は保険会社が決めるのですか?それとも医師ですか?
  3. 整骨院(接骨院)にだけ通っているのですが、治療費の対象になりますか?
  4. 打ち切られた後、健康保険を使って通院を続けることはできますか?
  5. 守谷・取手・つくばみらい在住の場合、相談先はどこを選べばよいですか?
Q事故から3ヶ月で「治療費を打ち切ります」と言われました。本当にやめなければいけませんか?
A
結論として、保険会社の打ち切り打診に応じて治療をやめる義務はありません。治療を継続するか終了するかは、医師の判断と被害者ご自身の意思で決まります。

加害者側の任意保険会社が、医療機関に直接治療費を支払ってくれている運用は「一括対応」と呼ばれ、保険会社が任意で行っているサービスです。任意保険会社は、被害者に対して一括対応を継続する法的義務を負っているわけではありません。そのため、保険会社から「○月いっぱいで支払いを終了します」という打診を受けることがあります。保険会社や事案により運用は異なります。

もっとも、これは「加害者の損害賠償責任が消滅する」という意味ではありません。むちうちの一般的な治療期間は3〜6ヶ月程度とされており、3ヶ月前後で支払終了の打診を受けるケースが見られます。一方、痛みやしびれが残っていて、医師が治療継続の必要性を認めている場合は、症状固定までに要する治療費は本来、加害者が損害として賠償すべきものです(民法第709条)。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

打ち切り打診を受けたら、まずは主治医に「現在の症状」「治療継続の必要性」「あとどれくらいの治療を見込んでいるか」を確認することが先決です。

 痛みが残っているにもかかわらず自己判断で通院をやめてしまうと、入通院慰謝料の算定対象期間が短くなるほか、後遺障害等級認定の手続でも不利に働く場合があります。通院を終了するかどうかを判断する前に、主治医への確認を欠かさないことが重要です。
Q「症状固定」は保険会社が決めるのですか?それとも医師ですか?
A
結論として、基本的に症状固定の時期を医学的に判断するのは主治医です。保険会社が「そろそろ症状固定です」と言っても、それは保険会社側の社内判断にすぎず、法的な拘束力はありません。

症状固定とは、医学上一般に認められた治療を継続しても、それ以上の症状改善が見込めない状態を指します。治療を続けても大きな改善も悪化もない状態です。症状固定時点をもって治療期間が終了し、それ以降に残存する症状については「後遺障害」として別途評価される枠組みになります。

症状固定の時期は、医学的観点から主治医が判断するものであり、保険会社が決めるものではありません。ただし、保険会社は被害者の同意書をもとに主治医に対して症状固定時期について照会を行うことがあります。日頃から診察の際に、自分の症状(痛みの部位・しびれ・可動域・日常生活への支障など)を主治医にきちんと伝えておくことが重要です。

保険会社が「症状固定です」と断定的に伝えてきた場合でも、その判断の根拠は提示されないことが少なくありません。納得できない場合は、合理的な理由の説明を求めるとともに、主治医の見解を再確認することが大切です。
Q整骨院(接骨院)にだけ通っているのですが、治療費の対象になりますか?
A
結論として、整骨院での施術費が損害として認められるためには、医師の同意・指示があり、施術の必要性・相当性が認められる必要があります。

むちうちの場合、整形外科での画像検査(レントゲン・MRI)と医師による診断・治療方針の決定が起点となります。柔道整復師は医師ではないため、診断行為や後遺障害診断書の作成は行えません。整形外科での画像検査・診断記録と比べると、施術記録のみでは医学的経過の立証資料として用いにくい場面があるため、整形外科を受診せず整骨院のみに通っているケースでは、後の損害賠償請求や後遺障害認定の手続で資料が不足することがあります。

 守谷・取手・つくばみらい・常総エリアでは、整形外科とあわせて整骨院も多く営業しており、「仕事帰りに通いやすいから整骨院だけ行っている」という人もいるかもしれません。整骨院通院自体を否定するものではありませんし、整骨院に通うことで治療効果を感じる方が多いのも実情です。最低でも月1〜2回は整形外科を受診し、医師の同意のもとで整骨院に通うことを検討されたほうが、後の手続上も安心です。

整形外科での通院頻度の目安としては、週2〜3回程度の通院が推奨されることが多いとされています。通院頻度が極端に低かったり、整形外科を受診せず整骨院だけに通ったりしている場合、保険会社が「治療の必要性が低い」と判断して打ち切りを早めに打診することがあります。

詳しくは交通事故ブログまとめもあわせてご参照ください。

Q打ち切られた後、健康保険を使って通院を続けることはできますか?
A
結論として、交通事故のけがでも、被保険者の意思により健康保険を使って治療を受けることができます。健康保険を使う場合、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村の国民健康保険に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

かつては「交通事故では健康保険は使えない」と説明する医療機関もありましたが、これは正確ではありません。交通事故のけがも、被保険者の意思により健康保険の給付対象になります。健康保険組合等が立て替え払いをしたうえで、後日加害者側に求償する仕組みです(健康保険法第57条)。

【根拠】健康保険法(大正11年法律第70号)第57条第1項
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額……の限度において、保険給付を受ける権利を有する者……が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
【根拠】健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第65条
第三者の行為によって療養の給付に係る事由等が生じたときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実・第三者の氏名及び住所又は居所・被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない旨が定められています。

健康保険を使うメリットは、主に次の点にあります。

項目 自由診療(一括対応) 健康保険診療
診療単価 1点20円〜30円程度
(医療機関の自由設定)
1点10円
(公定点数)
窓口での自己負担 原則なし
(保険会社が直接支払)
原則3割
(年齢等により異なる)
自賠責120万円枠の消費 早く使い切りやすい 単価が下がり消費が抑えられやすい
必要な手続 不要
(保険会社の運用)
第三者行為による傷病届の提出

自賠責保険の傷害部分には1事故あたり120万円の上限があります。自由診療で治療費が高額に積み上がると、慰謝料・休業損害として受け取れる金額に圧迫が生じることがあります。健康保険に切り替えて治療費の総額を圧縮することで、最終的に被害者の手元に残る賠償金が増える場合もあるのが、健康保険切替を検討する実務的な理由です。

切替手続の流れ:①医療機関に「健康保険に切り替えたい」と申し出る/②加入する健康保険組合等に電話で連絡/③「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」等を提出。書類の様式は加入先により異なるため、まずは保険者(協会けんぽ・各健康保険組合・市町村国保)にお問い合わせください。※業務中・通勤中の事故など、労災の場合には原則使用できません。
ただし、健康保険診療には注意点もあります。①医療機関によっては自賠責様式の診断書・後遺障害診断書の作成を断られる場合がある/②使用できる薬剤・治療法に制限がある/③通勤中・業務中の交通事故の場合は健康保険ではなく労災保険が適用されるため切替対象外、といった点です。事案により有利不利が分かれるため、切替前に弁護士へご相談されることを推奨します。
Q守谷・取手・つくばみらい在住の場合、相談先はどこを選べばよいですか?
A
結論として、まずは①現在通院している整形外科の主治医に治療継続の必要性を確認、②加入している自動車保険の弁護士費用特約の有無を確認、の順で進めることを推奨します。なお、訴訟になった場合の管轄裁判所は、守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市にお住まいの方は水戸地方裁判所龍ケ崎支部、つくばみらい市・つくば市・土浦市にお住まいの方は同土浦支部、常総市にお住まいの方は同下妻支部です。

交通事故の相談を弁護士にする場合、最も大きな費用負担の壁が「弁護士費用」です。これを解消する代表的な方法が、ご自身またはご家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約です。弁護士費用特約があれば、原則として弁護士費用の自己負担なく相談・依頼できる場合があります(補償限度額・契約条件は保険会社により異なります)。

弁護士費用特約は、ご自身が加入していなくても、同居のご家族の自動車保険に付帯していれば使えるケースもあります。保険証券を一度確認するか、加入先の保険会社に「弁護士費用特約は付いていますか」と問い合わせるとよいでしょう。

弁護士に依頼するタイミングの目安:①治療費打ち切り打診を受けたとき/②保険会社から提示された示談金額に納得できないとき/③後遺障害等級認定の手続きをするとき/④加害者側が無保険または資力に不安があるとき。早期に相談することで、その後の手続を見通したアドバイスを受けやすくなります。

「依頼するかまだ決めていない」段階での相談も問題ありません。状況をお聞きしたうえで、現時点で取るべき選択肢をご説明します。

守谷・取手・つくばみらい・常総エリアの実情

TX沿線(守谷・つくばみらい)と常磐線・関東鉄道沿線(取手・龍ケ崎)は、車での通勤・送迎・買い物移動が日常的なエリアです。国道294号・国道6号・つくば牛久線などの主要幹線では、追突事故・出会い頭事故が一定数発生しています。地域内の整形外科への通院は車での移動が前提になることが多く、仕事帰りに整骨院だけ立ち寄ってしまい、整形外科の通院間隔が空いてしまうケースが見受けられます。打ち切り打診を受けやすくしないためにも、整形外科への定期受診を継続することが重要です。なお、訴訟になった場合の管轄は、守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市が水戸地方裁判所龍ケ崎支部、つくば市・つくばみらい市・土浦市が同土浦支部、常総市が同下妻支部です。

「打ち切りと言われたが、まだ痛みが残っている」「健康保険に切り替えるべきか迷っている」「示談金の提示が妥当か分からない」といったご相談も承っています。状況をお聞きしたうえで、現時点で取り得る選択肢をご説明します。初回相談は面談またはZOOMで対応しています。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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📞 050-3623-1320
対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の交通事故被害に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

更新履歴

・2026年5月3日:初版公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月3日|最終更新日:2026年5月3日