特別養子縁組とは — 成立要件・二段階審判・戸籍の記載と、守谷・取手・柏・松戸エリアの管轄家裁

家族法・養子縁組

特別養子縁組とは — 成立要件・二段階審判・戸籍の記載と、守谷・取手・柏・松戸エリアの管轄家裁

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:家族法(離婚・親権・養子縁組・相続)、家事調停・審判、子の監護関係事件

養親候補者の方へ。特別養子縁組は、昭和63年施行の、実親との親族関係を終了させて養親との実子同様の親子関係を成立させる制度で、家庭裁判所の審判で成立します。令和2年4月からは対象年齢が原則15歳未満に引き上げられ、手続きも二段階制になりました。本記事では、成立要件・手続・戸籍の記載・里親制度との違い・当地域(守谷・取手・龍ケ崎・つくばみらい・柏・野田・我孫子等)の管轄家裁を整理します。

目次
  1. 特別養子縁組とは何か。普通養子縁組との違い
  2. 養親の要件(夫婦・年齢)
  3. 養子の年齢要件(15歳・18歳の例外)
  4. 実父母の同意と例外
  5. 手続きの流れ(二段階審判)
  6. 戸籍の記載はどうなるか
  7. 審判後の届出期限・即時抗告
  8. 当地域の管轄家庭裁判所
  9. 成立後の離縁はできるか
  10. 里親制度との違い
Q1特別養子縁組とは何ですか。普通養子縁組とはどう違うのですか。
A
特別養子縁組とは、昭和63年1月1日に施行された、養子と実方の血族との親族関係を終了させ、養親との間で実子に近い親子関係を成立させる縁組制度のことです(民法817条の2、817条の9)。家庭裁判所の審判で成立し、原則として離縁できません。普通養子縁組が「家」の存続や相続対策などのために用いられてきたのに対し、特別養子縁組はもっぱら子の利益のために設けられた制度であり、「子どもが生涯にわたって安定した家庭で育つため」の仕組みです。そのため、縁組の判断基準は徹底して「子の利益」に置かれています(民法817条の7)。 成立の仕方にも大きな違いがあります。普通養子縁組は当事者の合意と市区町村への養子縁組届の提出で成立し、成立後も実親との親族関係(相続権・扶養義務等)は存続します。これに対し特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によらなければ成立せず、成立すると実親側との親族関係は原則として消滅します(民法817条の9本文)。戸籍上も、養子の続柄は「長男」「長女」等と記載され、実子と同様の外観となります。 望まない妊娠で育児が困難な場合、実親の虐待で施設に保護されている場合、身寄りがなく施設で生活している場合など、新しい家庭を必要とするお子さんのための制度です。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項
「家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において『特別養子縁組』という。)を成立させることができる。」
普通養子縁組と特別養子縁組の違い普通養子縁組成立:合意+届出実親関係:存続戸籍続柄:養子離縁:協議で可養子年齢:制限なし実親の同意:原則不要(未成年等を除く)特別養子縁組成立:家裁の審判実親関係:終了戸籍続柄:長男・長女離縁:原則不可養子年齢:原則15歳未満実親の同意:必要(例外あり)図1:普通養子縁組と特別養子縁組の主な違い(民法792条以下・817条の2以下)
Q2養親になれるのはどのような人ですか。年齢や婚姻状態の要件はありますか。
A
養親となるには、原則として25歳以上の配偶者がいる夫婦であることが必要です(民法817条の3、817条の4)。単身者・事実婚のカップルは特別養子縁組の養親になれません。養親は夫婦共同で縁組をする必要があり(民法817条の3第1項)、夫婦の一方だけが養親となることは原則としてできません。ただし、夫婦の一方が他方の嫡出子を養子にする場合(連れ子を特別養子にする場合など)は、一方のみが養親となることが認められています(同条2項ただし書)。 年齢は原則として夫婦とも25歳以上ですが、夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上で足りるとされています(民法817条の4ただし書)。
養親の上限年齢について:民法には上限年齢の定めはありません。ただし、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関では、子どもとの年齢差の観点から独自に上限年齢を設けている例があり、運用は機関ごとに異なります。
【根拠】民法第817条の4
「二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。」
Q3養子になれる子どもの年齢に制限はありますか。15歳を超えた子でも特別養子縁組はできますか。
A
原則として、家庭裁判所への審判申立て時に15歳未満の子どもが対象です(民法817条の5第1項前段)。ただし、15歳に達する前から養親候補者に継続して監護されていて、やむを得ない事由がある場合は、18歳未満まで申立てが可能です(同条2項)。令和2年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第34号)により、養子となる子どもの年齢要件が従来の「原則6歳未満(例外的に8歳未満)」から「原則15歳未満(例外的に18歳未満)」へと大幅に引き上げられました。里親として預かっていたお子さんが6歳を超えてしまい縁組を諦めていたケースでも、現行制度では可能性があります。 また、15歳に達している子を養子とする場合には、その子本人の同意が必要とされています(民法817条の5第3項)。15歳未満の子についても、家庭裁判所は子の意思を考慮するものとされています。
区分 要件
原則 申立て時に15歳未満
例外① 15歳前から継続監護されている場合、18歳未満まで申立て可
例外② やむを得ない事由で15歳までに申立てできなかった場合も同様
審判時点 18歳に達するまでに成立していなければならない
15歳以上 本人の同意が必要
【根拠】民法第817条の5第1項・第3項
第1項「第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。」
第3項「養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。」
Q4実親(生みの親)が同意してくれない場合、特別養子縁組はできないのでしょうか。
A
原則として実父母の同意が必要です(民法817条の6本文)。ただし、父母が意思を表示できない場合、または父母による虐待・悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要とされます(同条ただし書)。ここでいう「実父母」には、すでに離婚して親権や監護権を持たない実親も含まれます。実務上、実父母の同意が得られない・一度同意したが撤回されるというケースは少なくありません。 令和2年4月施行の改正法では、後述の二段階審判のうち第1段階(特別養子適格の確認の審判)で書面または審問期日で同意がなされた後、2週間を経過すると実親は同意を撤回できないこととされ、養親候補者の地位が安定する方向に整備されました(家事事件手続法164条の2第5号)。
⚠️ ただし書の適用(同意不要となる場面)は、家庭裁判所が事案ごとに判断する事項であり、「実親が非協力的」というだけで当然に同意が不要になるわけではありません。虐待・遺棄の事実関係を丁寧に立証する必要があります。
【根拠】民法第817条の6
「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」
Q5特別養子縁組は、どのような手続きで成立するのですか。
A
令和2年4月1日施行の改正により、特別養子縁組の審判は二段階に分かれました。第1段階で実親側の事情(適格性)を確認し、第2段階で養親子のマッチングを判断します。養親となる者は家庭裁判所に申立てを行います。第1段階:特別養子適格の確認の審判
実父母による養育状況が著しく困難または不適当であること等(民法817条の7)、および実父母の同意の有無・同意不要事由(民法817条の6ただし書)の有無を確認する手続きです。この審判では、児童相談所長が申立人または参加人として関与することができる仕組みが設けられています。 第2段階:特別養子縁組の成立の審判
養親となる者が養子となる子を6か月以上監護した状況(試験養育)を考慮して、特別養子縁組の成立がふさわしいかを家庭裁判所が判断します(民法817条の8)。家庭裁判所調査官による家庭訪問や養親候補者・関係者との面談が実施されるのが通例です。 二段階に分けられたことで、養親候補者は実親側の同意や適格性の問題を先に確認したうえで試験養育に入ることができ、途中で実親の翻意によって縁組が成立しないリスクが軽減されています。
特別養子縁組の二段階審判フローSTEP 1特別養子適格の確認の審判実父母の同意・養育状況・817条の7該当性を判断STEP 26か月以上の試験養育養親候補者が養子となる子を監護(民法817条の8) STEP 3特別養子縁組の成立の審判審判確定後10日以内に市区町村へ届出図2:令和2年4月以降の二段階審判の流れ(民法等改正法〔令和元年法律第34号〕)
試験養育期間について:監護期間は特別養子縁組の請求時から起算されますが、請求前からの監護状況が明らかな場合は、監護を始めた時から6か月以上の状況が考慮されます(民法817条の8第2項)。里親として長期間預かっていた実績は縁組の判断材料になります。
Q6特別養子縁組が成立すると、戸籍の記載はどうなりますか。実親の名前は残りますか。
A
特別養子縁組では、まず養子が実親の戸籍から除かれ、養子を筆頭者とする単独の新戸籍がいったん編製されたうえで、すぐに養親の戸籍に入る扱いになります。養親の戸籍に入った後は、続柄が「長男」「長女」と実子同様に記載され、実親の氏名は記載されません。養親の戸籍の身分事項欄には、「特別養子縁組」「養子」「養父」「養母」といった直接的な文言は使われず、「民法817条の2による裁判確定」という間接的な記載がなされます。父母欄には養親の氏名が記載されます。一見して養子縁組がなされたかどうか分かりにくくなっており、お子さんのプライバシーに配慮した設計になっています。 一方、養子が出生時に入っていた実親の戸籍には「特別養子となる縁組の裁判確定」と記載され、実親とその血族との親族関係が終了したことが分かるようになっています。
戸籍 身分事項欄の主な記載
養親の戸籍(養子) 「民法817条の2による裁判確定」と間接記載/続柄は「長男」「長女」
新戸籍(経由) 「特別養子となる縁組の裁判確定」(単独で一時編製)
実親の戸籍 養子は除籍。「特別養子となる縁組の裁判確定」と記載
なお、子ども自身は成長後に自分の出自をたどれる情報(戸籍の附票等)が戸籍法上の仕組みとして残されています。将来お子さんに事実をどう伝えるか(いわゆる真実告知)は、家庭ごとに考え方が分かれる繊細なテーマで、児童相談所・民間あっせん機関が研修や相談を行っています。
Q7審判が出たあと、いつまでに市区町村に届出をすればよいですか。即時抗告はできますか。
A
第1段階・第2段階いずれの審判も、告知を受けた日の翌日から2週間以内に、不服がある者は即時抗告を申し立てることができます。誰からも即時抗告がなければ審判が確定します。養親は、審判が確定した日から10日以内に、市区町村役場に特別養子縁組の届出をします(戸籍法68条の2参照)。届出の際には、審判書謄本と確定証明書を添付する必要があります。届出先は、養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場のいずれでも構いません。守谷市・取手市・龍ケ崎市・柏市・野田市などにお住まいの方であれば、最寄りの市役所・市民課で手続きが可能です。 なお、特別養子縁組における届出は、普通養子縁組のように当事者の意思で効力を発生させる「創設的届出」ではなく、既に家庭裁判所の審判で成立した縁組を戸籍に反映するための「報告的届出」と位置付けられます。縁組の効力発生日は審判確定日であり、届出が受理された日ではありません。
⚠️ 10日以内の期間は戸籍法上の期間です。やむを得ない事情がある場合は別として、遅延すると過料の対象となる可能性があります。審判確定の連絡を受けたら、早めに役場に届出に行くようにしてください。
即時抗告の管轄や手続きは家事事件手続法に基づき、抗告が申し立てられた場合は高等裁判所での審理となります。相手方(実親など)が不服申立てをする可能性がある事案では、抗告期間の満了まで見届けて初めて手続きが一段落する、とお考えください。
Q8守谷・取手・柏・野田など茨城県南・千葉県北西部では、どこの家庭裁判所に申し立てるのですか。
A
特別養子縁組の審判は、養親となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。当地域は市町村ごとに支部が分かれているため、事前に管轄を確認することが重要です。当地域の主な管轄家庭裁判所は以下のとおりです。
お住まい 管轄の家庭裁判所
守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市・北相馬郡利根町など 水戸家庭裁判所龍ケ崎支部
つくばみらい市・つくば市・土浦市・かすみがうら市・石岡市など 水戸家庭裁判所土浦支部
常総市・下妻市・筑西市・結城市・古河市・坂東市 水戸家庭裁判所下妻支部
柏市・野田市・我孫子市・流山市・松戸市・鎌ケ谷市 千葉家庭裁判所松戸支部
支部によって期日の取り方・書類の受付運用に細かな違いがあり、また支部と支部で管轄がまたがる相談(たとえば守谷在住の夫婦が千葉県内の児童相談所経由で紹介を受けているケース)では、どちらの支部に申し立てるか整理が必要になります。 養子縁組あっせんの窓口は、児童相談所(茨城県では県中央児童相談所・土浦児童相談所等、千葉県では柏児童相談所等)および民間の養子縁組あっせん機関(こども家庭庁の許可を受けた事業者)の双方にあり、事前面談の段階から弁護士が関与する運用は必須ではありませんが、実親の同意撤回リスクが見込まれる事案や、15歳以上の子との縁組(Q3参照)では法的整理をしておくメリットがあります。
なお、養子・実父母の戸籍地を管轄する裁判所ではなく、養親となる者の住所地で判断される点にご注意ください。転居直後の申立ては新住所地での管轄となります。
Q9特別養子縁組が成立した後に、離縁はできますか。
A
特別養子縁組は原則として離縁できません。家庭裁判所が、養親による虐待・悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をすることができ、養子の利益のため特に必要があると認めた場合に限り、例外的に離縁が認められます(民法817条の10)。特別養子縁組は実親子関係と同様の安定を目指す制度であるため、普通養子縁組のような協議離縁や当事者の一方からの申立てによる離縁は認められていません。離縁の請求権者も、養子・実父母・検察官に限定されています(民法817条の10第1項)。養親側から離縁を求めることはできません。 離縁が認められた場合、離縁の日から、養子(およびその配偶者・直系卑属・直系卑属の配偶者)と養親・その血族との親族関係は終了します。そして、養子と実父母・その血族との親族関係が復活します(民法817条の11)。
【根拠】民法第817条の10第1項
「次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、養子と養親との離縁をさせることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。」
⚠️ 特別養子縁組は成立すると法的関係を元に戻しにくい重大な縁組です。養親候補者となるご夫婦は、試験養育の段階から弁護士・児童相談所・あっせん機関と連携し、縁組成立後に予期しないトラブルが生じないよう準備しておくことが大切です。
Q10里親制度と特別養子縁組はどう違うのですか。里親登録をしたら、そのまま特別養子縁組に進めるのでしょうか。
A
里親制度は児童福祉法に基づく「委託」の仕組みで、法的な親子関係は生じません。これに対し特別養子縁組は民法に基づき、家庭裁判所の審判により法律上の親子関係を成立させ、実親との親族関係を終了させる制度です。両者は目的も法的効果も異なります。里親制度は、児童福祉法に基づき、都道府県(実務上は児童相談所)が要保護児童の養育を里親として認定された方に委託する仕組みです。養育にかかる費用は里親手当・生活費として公的に支給され、子どもの戸籍は実親のままです。 一方、特別養子縁組は民法上の制度で、養親となる者が家庭裁判所に審判を申し立てることから始まります。成立すると、子どもの戸籍は養親の戸籍に移り、実親との親族関係は原則として終了します。 両者の関係は連続しており、「養子縁組里親」として登録して子を受託し、養育実績を積んだうえで、要件が整った段階で特別養子縁組の審判申立てに進むというルートが実務上多く用いられています。里親認定の要件や手続きは各都道府県で定められているため、お住まいの地域の児童相談所(茨城県南部であれば土浦児童相談所、千葉県北西部であれば柏児童相談所)にお問合せください。
項目 里親制度 特別養子縁組
根拠法 児童福祉法 民法817条の2以下
法的関係 親子関係は発生しない 親子関係が成立
実親との関係 原則として存続 終了(民法817条の9)
戸籍 実親の戸籍のまま 養親の戸籍に入る
公的支援 里親手当等あり 縁組後は実子と同様
主な窓口 児童相談所 家庭裁判所
当地域(茨城県南・千葉県北西部)の実情

守谷・取手・つくばみらい・柏・流山といった常磐線・つくばエクスプレス沿線は、都心通勤圏でありながら比較的住宅環境が整い、児童相談所(茨城県土浦児童相談所、千葉県柏児童相談所)も圏内にあります。一方で、前述のとおり家庭裁判所の支部は守谷から龍ケ崎、つくばみらいから土浦、柏から松戸へと分かれており、「県境を越えずに通える家裁」のイメージが実際の管轄と一致しないことがあります。また、つくばエクスプレス沿線で引っ越しが多いご家庭では、申立て直前の転居が管轄に影響する場面もあります。縁組の事前段階から管轄家裁と支部の運用を想定しておくと、手続きがスムーズに進みやすい地域です。

こんな時にご相談ください
  • 里親として預かっているお子さんを特別養子にしたい
  • 養親候補としての年齢について不安がある
  • 家庭裁判所の調査官面談・家庭訪問への対応を整理したい
  • 将来、お子さんにどう事実を伝えるか迷っている
  • 申立書・添付資料の作成や、戸籍への反映まで通してサポートしてほしい

特別養子縁組は、成立要件も手続きも複雑で、審判の見通しはご家庭ごとに大きく異なります。弁護士にご依頼いただくと、家庭裁判所への申立書作成、申立てに必要な資料の収集、調査官面談への対応、戸籍への反映までを一貫してサポートできます。状況をお聞きしたうえで、見込みや進め方をご説明します。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の養親候補者の方からの特別養子縁組に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

更新履歴
  • 2026年4月19日:記事公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年4月19日|最終更新日:2026年4月19日