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外国人が逮捕されたら?
刑事手続きと在留資格への影響を弁護士が解説
「家族が突然逮捕されたが、日本語がわからない」「勤務先の外国人スタッフが警察に連行された」——外国人の方が刑事事件に関わった場合、言語の壁に加えて在留資格への影響という問題も生じます。このページでは、外国人の刑事事件における手続きの流れと、弁護人として早期に対応することの重要性についてご説明します。
はい、法律上の義務として通訳人が付きます。公判(裁判)において国語に通じない者が陳述をする場合、通訳人による通訳が義務づけられています。
この規定は公判段階の規定ですが、実務上は起訴状の朗読・冒頭陳述・証人尋問・論告弁論に至るまで、法廷でのやりとり全般にわたって通訳される運用が採られています。
捜査段階(逮捕後の取調べ等)においても、日本語を理解しない外国人に対しては原則として通訳人を介して行うものとされています(犯罪捜査規範第233条第1項)。
外国人であっても、刑事手続きの基本的な流れは日本人と同様です。ただし、通訳時間の確保が必要なため、各段階に通常より時間を要する場合があります。
実務上、外国人であることが勾留や保釈判断に影響する場合があります。被疑者段階の勾留は刑事訴訟法第207条が第60条を準用しており、勾留の要件のひとつに「逃亡のおそれ」があります(刑事訴訟法第207条・第60条第1項第3号)。外国人の場合は国外逃亡の可能性が日本人より現実的であるとして、勾留が認められやすい傾向が指摘されています。
保釈申請においても、逃亡のおそれは重要な考慮事情とされます。そのため、弁護活動としては、
- 日本との生活上のつながり(家族・仕事・居住年数等)を具体的に示す
- 住居・身元引受人を確保する
といった対応を早期から進めることが重要です。
刑事処罰の内容によっては、退去強制手続の対象になる場合があります。ただし、逮捕・勾留それ自体によって在留資格が失われることはありません。退去強制事由が問題になるのは有罪判決の確定後です。出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第24条は退去強制事由を定めており、刑事事件との関係で特に注意が必要な類型は以下のとおりです。
※刑の全部執行猶予・実刑部分1年以下の一部猶予は対象外
※刑の軽重を問わず、有罪判決を受けた時点で対象
※執行猶予付き判決でも対象になりうる点に注意
退去強制手続は刑事手続とは別の行政手続です。刑事裁判で有罪判決が確定した後、入国管理当局が独自に手続を進めます。大まかな流れは以下のとおりです。
弁護士 吉津和輝は、以下の言語の通訳人と連携した対応が可能です。刑事事件では早期の接見・コミュニケーションが重要であり、通訳人とのつながりがある体制は被疑者・被告人の方に安心していただける点のひとつです。
できるだけ早く弁護士に連絡することをお勧めします。弁護士は逮捕直後から接見(面会)することができ、以下のような対応を早期に取ることができます。
- 本人への状況確認・取調べへの対応方法についての助言
- 勾留を防ぐための意見書の提出
- 保釈申請の準備
- 在留資格への影響の見通しの確認
- ご家族への状況報告
「外国籍の家族が逮捕されてしまった」「どの言語で対応してもらえるか不安」——状況をお聞きした上で、対応できることをご説明します。外国人の刑事事件についてのご相談はお気軽にどうぞ。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からの外国人刑事事件に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
