浮気や不倫・不貞慰謝料請求。 守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市など。誰に請求できるか・弁護士吉津和輝

 

離婚・男女問題

浮気や不倫・不貞慰謝料請求。 守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市など。誰に請求できるか・弁護士が対応

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。

配偶者の浮気・不倫といういわゆる不貞行為が発覚した場合、慰謝料を請求できる可能性があります。誰に対して・いくら請求できるのか、どのような証拠が必要か、時効はいつかなど、不貞慰謝料請求の基本的な事項を解説します。W不倫のケースはこちらのページです。

Q不貞行為とは何ですか?慰謝料請求の法的根拠を教えてください。
A
不貞行為とは、配偶者以外の者と自由な意思に基づき性的関係を持つことをいいます。不貞行為は婚姻共同生活の平穏を侵害する不法行為にあたるとされており、被害を受けた配偶者は、不貞を行った配偶者および不貞相手の双方に対して損害賠償(慰謝料)を請求することができます。

なお、食事やメッセージのやりとりだけでは原則として不貞行為には該当しません。ただし、下級審の裁判例では性的肉体的交渉自体は認められないものの、婚姻を約束して交際し、妻との別居及び離婚を要求し、キスをしたことが認められるとして、これらが不法行為を構成するとし、未だ離婚が成立していないことなどを理由に、慰謝料を認めた判決があります。このように、性交、肉体関係以外でも、性交に類似する行為や、継続的な交際、配偶者との離婚要求といった行為も不貞行為となる可能性があります。キス等の行為により慰謝料請求が認められる場合もあります(東京地裁平成20年12月5日判決)。もっとも、下級審の判例はあくまで一例であり、キス等があるからといって必ずしも慰謝料請求が認められるとは限りません。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」/同第710条:「…前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
Q不貞慰謝料は誰に請求できますか?
A
不貞行為をした配偶者と不貞相手の両者に請求できます。両者は共同不法行為者として連帯して責任を負います(不真正連帯債務)。これは、一方に全額請求することも、両者に按分して請求することも、いずれも可能であることを意味します。

ただし、不貞相手に請求できる慰謝料と、配偶者に請求できる慰謝料には重要な区別があります。
請求の種類 請求相手 内容・注意点
不貞行為慰謝料 配偶者・不貞相手の双方 不貞行為そのものによる精神的苦痛への賠償。双方に請求可能。
離婚慰謝料 原則として配偶者のみ 離婚に至ったことによる慰謝料。最高裁平成31年2月19日判決により、不貞相手への請求は原則として認められない。
不貞相手への慰謝料請求は「不貞行為そのもの」を理由とするものに限られます。「離婚させられた」ことを理由とする慰謝料は、不貞相手が当該夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をしたなどの特段の事情がある場合に限り認められます(最高裁平成31年2月19日判決)。
⚠️ 不貞相手が「配偶者がいることを知らなかった」と主張する場合、その者への慰謝料請求が認められない可能性があります。不貞相手が既婚者であることを知り、または知ることができた(過失)ことが必要です。
Q不貞慰謝料の相場はどのくらいですか?
A
不貞慰謝料の金額に法律上の明確な基準はなく、個別の事情を総合的に考慮して決まります。裁判例上の傾向として以下のとおりですが、事案によって変動します。下記はあくまでも目安であることを付言します。
状況 裁判例上の相場の目安
不貞発覚後も婚姻関係を継続した場合 数十万円〜100万円程度
不貞が原因で離婚した場合 100万円〜300万円程度
慰謝料の増減に影響する主な事情は以下のとおりです。
  • 増額方向:婚姻期間が長い、不貞行為の期間・回数が多い、不貞相手との間に子が生まれた、発覚前の夫婦関係が円満だった、未成年の子がいる
  • 減額方向:不貞前から夫婦関係が実質的に破綻していた、不貞期間が短い、不貞相手が既婚者と知らなかった(過失が認定された場合)
裁判所が認定する慰謝料の金額は、示談・交渉で合意する金額とは異なる場合があります。訴訟に至らず示談交渉で解決する場合、請求者が希望に近い金額を得やすいこともありますが、個別の事情によります。
Q不貞慰謝料を請求するにはどのような証拠が必要ですか?LINEのスクリーンショットは使えますか?
A
不貞行為の事実は請求する側が立証する必要があります(民事訴訟法上の証明責任)。有効な証拠としては以下のものが挙げられます。
  • ホテル・旅館への出入りを撮影した写真・動画(探偵・興信所の調査報告書を含む)
  • LINEやメール等のメッセージのやりとり
  • クレジットカードの明細(ホテル・旅行等の利用記録)
  • GPS・位置情報の記録
  • 写真・動画(二人でいる場面を記録したもの)
  • 当事者の自認・自白(口頭・書面問わず)
📱 LINEのスクリーンショットの証拠としての扱い
LINEのスクリーンショットは、不貞を疑わせるやりとりの記録として参考資料になり得ますが、それ単独では十分な証拠とはいえない場合があります。理由は、LINE画像は改ざん・捏造が技術的に可能であるため、相手方から「画像が改変されている」と争われた場合に、信用性が問われることがあるためです。

スクリーンショットの証拠としての信頼性を高めるためには、以下の対応が有効です。
  • 連続したトーク履歴を保存する:特定部分だけでなく、前後のやりとりを含めた一連のトーク履歴をまとめて保存することで、内容の整合性・脈絡を示すことができます。
  • 他の客観証拠との整合性:クレジットカード明細・写真・位置情報など他の客観的証拠と組み合わせることで、全体の信用性が高まります。
  • 早期保全:相手がトークを削除したり、アカウントを変更したりする前に確保してください。
なお、違法な手段(他人のスマートフォンを無断で操作する等)で取得した証拠は、裁判上の証拠能力が否定される場合があります。証拠収集の方法については事前に弁護士に確認することをお勧めします。
Q不貞慰謝料請求に時効はありますか?
A
あります。不貞行為を理由とする損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効により消滅します。
  • 損害および加害者を知った時から3年(民法第724条第1号)
  • 不貞行為の時から20年(民法第724条第2号)
「損害および加害者を知った時」とは、不貞の事実と不貞相手の氏名・素性を知った時点を指すと解されています。不貞が発覚した後、対応を先延ばしにしていると時効が完成してしまう可能性がありますので、早期に対応することをお勧めします。
【根拠】民法第724条:「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」
Q不貞慰謝料はどのように請求すればよいですか?
A
請求の流れは一般的に以下のとおりです。
  • ①証拠の収集・保全:不貞行為の事実を裏付ける証拠を確保します。証拠なしでの交渉は相手方に否定されやすいため、交渉前の段階で証拠を整えることが重要です。
  • ②内容証明郵便による請求:相手方(配偶者・不貞相手またはその双方)に対して、請求金額を明示した内容証明郵便を送付します。弁護士が代理人として送付することで、相手方が交渉に応じやすくなる場合があります。
  • ③示談交渉・合意書の締結:交渉が成立した場合、合意内容を示談書(合意書)にまとめます。将来の再請求を防ぐ条項(清算条項)や、接触禁止条項を盛り込むことも検討します。
  • ④訴訟提起:交渉が不成立の場合、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。裁判所が認定する慰謝料額は示談での合意額と異なる場合があります。なお、配偶者に対する不貞慰謝料の請求については、家庭裁判所の離婚調停等を通じて行われることもあります。
⚠️ 求償権に注意:不貞相手から全額を回収した場合、不貞相手は不貞をした配偶者に対して負担割合に応じた求償(返還請求)ができます。これにより、配偶者と不貞相手の間で紛争が生じることがありますので、求償権を放棄する内容とするか、検討が必要です。

「配偶者の不貞が発覚した」「不貞相手に請求できるか確認したい」「証拠が十分かどうか判断してほしい」など、不貞慰謝料に関するご相談はお気軽にどうぞ。状況をお聞きした上でご説明します。

弁護士 吉津和輝
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。