離婚・男女問題
婚姻費用の始期はいつ?LINEでの請求が認められる場合はあるのか?
別居してから婚姻費用(生活費)の調停を申し立てるまでの間、請求の意思表示をしていなかったために遡って支払を受けられなかったというケースがあります。LINEやSNSでの請求が婚姻費用の始期として認められる場合があることを解説します。
「別居したが婚姻費用をいつから請求できるかわからない」「LINEで請求したが認められるか不安」「婚姻費用の調停申立を依頼したい」など、婚姻費用・離婚に関するご相談はお気軽にどうぞ。状況をお聞きした上でご説明します。
弁護士 吉津和輝
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
📞 050-3623-1320
対応エリア
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からの婚姻費用・離婚に関するご相談もお受けしています。婚姻費用の請求・調停申立に関するご相談は弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。
