財産分与で相手方の暗号資産(ビットコイン等)を調査する方法|守谷・常総・取手・つくばみらい| 弁護士にできること・限界

家族法・離婚

財産分与で相手方の暗号資産(ビットコイン等)を調査する方法
— 弁護士にできること・限界

仮想通貨は記録が残りにくい。だからこそ調査の「手がかり」と「限界」を知る
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:離婚・財産分与・親権など家族法、相続、交通事故
離婚・財産分与を考えている方へ。近年は、配偶者がスマートフォンのアプリでビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)を取引しているケースが増えています。暗号資産は預貯金や不動産と違って通帳や登記のような目に見える記録が残りにくく、「相手が持っていそうだが実態がわからない」という状況になりがちです。当職が、財産分与で相手方の暗号資産を調べるために弁護士が使える調査手段と、その限界を、取引所の特定から評価額の決め方まで整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7

暗号資産の財産分与・調査に関するよくあるご質問

Q 暗号資産は離婚の財産分与の対象になりますか?
A
婚姻中に築いた暗号資産は、財産分与の対象となる共有財産に含まれます(民法第768条)。

ビットコイン・イーサリアムなどの種類を問わず、婚姻期間中に夫婦の収入や共同の家計を元に取得・形成された暗号資産は、原則として財産分与の対象です。名義が一方だけであっても、婚姻中に築いたものであれば夫婦の共有財産として扱われます。

もっとも、暗号資産には通帳や登記簿がありません。相手方がどの取引所を使い、どれだけの残高を持っているかを外から把握しにくい点が、預貯金や不動産との大きな違いです。そのため実務上は「対象になるか」よりも「どう実態をつかむか」が焦点になります。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第768条第1項:協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
婚姻前から持っていた暗号資産や、婚姻後に相続・贈与で得た暗号資産は「特有財産」として対象外になる場合があります(Q11で解説します)。
Q 相手が暗号資産を持っていそうですが、何を手がかりに調べればよいですか?
A
「きっと持っているはず」という推測だけでは調停でも審判でも動きにくく、まずは保有をうかがわせる客観的な手がかりをつかむことが出発点になります。

暗号資産は記録が残りにくいとはいえ、取引の痕跡がまったくないわけではありません。次のような箇所に手がかりが現れることがあります。

◆ 暗号資産保有の「手がかり」が現れる場所
① 銀行口座の入出金明細
取引所への振込・入金の履歴。取引所名義への送金が残っていることがある
② 確定申告書
売買益は「雑所得」として申告義務がある。雑所得欄の記載が手がかりに
③ 郵便物・メール
取引所からの通知・確認書類、税務関係の書類など
④ 同居中に把握した事情
家計で暗号資産の話題が出ていた、取引所アプリの存在に気づいた等

これらは、後述の弁護士会照会や調査嘱託を申し立てる際に「なぜ調査が必要か」を示す材料にもなります。逆に、こうした端緒がまったくない状態で「持っているはずだ」とだけ主張しても、手続を先に進めるのは難しくなりがちです。

⚠️ 手がかりを集める際も、相手方のスマートフォンやメールに無断でアクセスするような方法は、不正アクセスやプライバシー侵害など別の法的問題を生じさせるおそれがあります。証拠は適法な方法で集め、踏み込んだ調査は弁護士会照会など正規の手段を検討してください。
Q 弁護士に依頼すると、個人ではできないどんな調査ができますか?
A
弁護士は、弁護士会照会・裁判所を通じた調査嘱託・情報開示命令という、個人では使えない手段を状況に応じて使い分けられます。

主な手段は次の3つです。それぞれ使える場面と限界が異なります。

◆ 弁護士が使える3つの調査手段
① 弁護士会照会(弁護士法23条の2)
所属弁護士会を通じて取引所等に照会。本人の同意がなくても照会自体は可能。ただし照会先が回答を控えることもある
② 調査嘱託(家事事件手続法62条・民事訴訟法186条)
裁判所が必要と認めれば、銀行や取引所に口座・取引履歴の報告を求める。「なぜ必要か」を示す必要がある
③ 情報開示命令(家事事件手続法152条の2第2項・人事訴訟法34条の3第2項)
2026年4月施行の改正で新設。財産分与の審判等で、裁判所が当事者本人に財産の状況の開示を命じられる

弁護士会照会について補足すると、取引所への照会は「本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならない」の例外である「法令に基づく場合」(個人情報保護法第27条第1項第1号)にあたるため、相手方の同意がなくても照会自体は可能です。もっとも、相手方のプライバシー保護等の観点から取引所が回答を控えることもあり、確実に残高が判明するとは限りません。回答が得られない場合には、裁判手続の中で調査嘱託や情報開示命令を検討していくことになります。

【根拠】弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第1項:弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
Q 相手がどの取引所を使っているかわからない場合、どうやって特定しますか?
A
照会や調査嘱託は「どの取引所か」がわかって初めて現実的になります。まずは銀行の送金先や確定申告の資料から、利用している取引所を絞り込むことが出発点です。

国内で暗号資産の交換サービスを行う事業者は、資金決済法に基づき内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた「暗号資産交換業者」で、金融庁が登録業者の一覧を公表しています。つまり、国内取引所であれば数が限られており、対象を絞り込みやすいといえます。

具体的には、①銀行口座から送金された先の名義(取引所名や関連会社名が残っていることがある)、②確定申告書に添付された年間取引報告書、③取引所からの郵便物やメール、といった手がかりから、利用している取引所を推測していきます。取引所が特定できれば、その取引所への弁護士会照会や、裁判手続における調査嘱託が現実的な選択肢になります。

【根拠】資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の2:暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
Q 相手が海外の取引所(Binance等)を使っている場合も調べられますか?
A
海外取引所を使っている場合、国内の弁護士会照会や裁判所の調査嘱託は日本国外の事業者に事実上及びにくく、直接の調査は難しくなることがあります。

弁護士会照会も調査嘱託も、基本的には国内の相手方に対して報告を求める仕組みです。海外に拠点を置く取引所に対しては、これらの手段が事実上機能しにくく、国内取引所と同じようには実態をつかめないことがあります。

もっとも、まったく手がかりがないわけではありません。海外取引所を使っていても、暗号資産を日本円に換金して国内の銀行口座に着金させれば、その入出金の記録が残ります。海外送金の履歴や、換金して戻ってきたお金の流れが手がかりになる場合があります。海外取引所が関係する事案では、こうした国内の記録からどこまで実態に迫れるかを、個別に検討することになります。

「国内取引所なら比較的たどりやすい/海外取引所や個人ウォレットは難しくなる」というのが大まかな傾向です。どの類型に当たるかで見通しが変わるため、早い段階で状況を整理しておくことが大切です。
Q 調停の段階でも相手の暗号資産を調べられますか?
A
調停でも調査嘱託の申立ては手続上可能で、財産分与の調停事件には情報開示命令の規定も準用されます。ただし調停は話し合いが基本のため、活用される場面は審判・訴訟より限られます。

家事調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法第245条第1項)。調停は合意による解決を目指す手続なので、強制的な調査よりも、まずは相手方に財産目録の提出を求めるなど任意の開示が中心になります。

もっとも、財産分与の調停事件には、上記の情報開示命令(家事事件手続法第152条の2)が準用されます(同法第258条第3項)。必要が認められれば、調停の中でも裁判所が財産の状況の開示を命じられる場合があります。このほか、確定申告書や銀行口座の入出金明細の確認、調査嘱託の申立ても、調停段階で取り得る方法です。

相手方が任意の開示に応じない場合や虚偽の申告をした場合には、後の手続で不利な事情として評価される可能性があります。

⚠️ 暗号資産は記録が残りにくいため、相手方が保有を否定し、銀行の入出金記録・メール・郵便物などの手がかりもない場合には、それ以上調査を進めるのが難しい場面があります。Q2の手がかりを押さえておくことが、調停を実質的に動かす鍵になります。
Q 審判・訴訟になった場合はどのような調査手段がありますか?
A
審判・訴訟では、裁判所を通じた調査嘱託(家事事件手続法62条・民事訴訟法186条)と情報開示命令(同法152条の2第2項・人事訴訟法34条の3第2項)が中心的な手段になります。

調査嘱託は、裁判所が必要と認めた場合に、銀行や暗号資産取引所に対して口座情報・取引履歴等の報告を求めるものです。申し立てれば当然に採用されるわけではなく、なぜ調査が必要かを示す事情を裁判所に示す必要があります。また、そもそも取引所が特定できていない状態で、すべての取引所を網羅的に調べることは困難です。

情報開示命令は、財産分与の審判等で、裁判所が当事者本人に対し財産の状況の開示を命じる制度です。正当な理由なく開示しなかったり虚偽の情報を開示したりした場合には、10万円以下の過料の対象となる旨が定められています(家事事件手続法第152条の2第3項・人事訴訟法第34条の3第3項)。

財産分与は、裁判所が職権で事実を調べる要素のある手続ですが、実際には当事者が調査嘱託などを使って相手方の財産を明らかにしていくことが多い場面です。2026年4月施行の改正で、財産の開示を求めるルートが一つ増えた、という位置づけになります。
Q 個人ウォレットに移されてしまった場合は調べられますか?
A
ハードウェアウォレットやMetaMaskなどの個人ウォレットに移された場合、間に取引所という第三者が介在しないため、照会・調査嘱託の相手先が存在せず、直接の調査は難しくなることがあります。

取引所を経由した取引であれば、取引所に対する照会や調査嘱託という「あて先」があります。しかし個人ウォレットは本人が秘密鍵で管理するもので、照会をかける第三者がいません。そのため、いつ・どの取引所から個人ウォレットへ送金されたか、という取引所側の記録を手がかりに間接的にたどるほかない、という状況になりがちです。

⚠️ 財産分与の協議・調停が始まる前に、相手方が暗号資産を個人ウォレットへ移したり売却したりしてしまうと、後から実態を把握するのが難しくなります。手がかりがあるうちに、早めにご相談いただくとよい場合があります。
Q 相手が別居後・調停前に暗号資産を売却・移転してしまったら、財産分与はどうなりますか?
A
清算的財産分与で「何を対象にするか」を確定する基準時は、原則として別居時とされています。別居時に保有していた暗号資産は、その後に売却・移転されても、原則として財産分与の対象として扱われ得ます。

たとえば別居時に1BTCを保有していたのであれば、その1BTCが財産分与の対象になります。別居後に相手方がこれを売却して現金化・費消したとしても、「別居時にその暗号資産を保有していた」ことを立証できれば、分与の算定にあたって考慮される余地があります。

◆ 財産分与の2つの基準時
対象を確定する基準時
原則「別居時」
別居時にどんな財産があったかで、分与の対象を画する
評価額の基準時
分与が固まる時点に近い時点
価格変動の大きい暗号資産では、審判・和解など内容が確定する時点に近い価格を用いるのが実務上一般的

もっとも、別居時点の保有を裏づける資料(取引履歴・残高の画面・取引所からの通知等)がなければ、立証は容易ではありません。だからこそ、別居前後の段階で手がかりを確保しておくことが重要になります。

Q 暗号資産の評価額(金額)はどうやって決めるのですか?
A
基準となる時点の取引所の時価(円換算額)で評価するのが基本です。価格変動が大きいため、どの時点・どの価格を用いるかが争点になることもあります。

暗号資産は、円のように額面が決まっていないため、評価する時点の取引所での時価を円に換算して金額を出すのが基本的な考え方です。Q9のとおり、価格変動が大きいことから、分与の内容が固まる時点(審判時・和解時など)に近い時点の価格が用いられるのが実務上一般的です。

また、同じ通貨でも取引所によって価格が少し異なることがあります。そのため、どの取引所の、いつの価格を基準にするかで金額が変わり、当事者間で争点になることもあります。数量(何BTC・何ETHか)と評価時点をはっきりさせておくことが、金額の見通しを立てるうえで重要です。

含み益のある暗号資産を分与したり売却したりする場合には、課税関係が生じることがあります。税務の詳細は税理士にご相談ください。
Q 隠していた暗号資産が発見された場合、財産分与はどうなりますか?
A
発見された暗号資産のうち、婚姻中に夫婦の家計から取得した分は共有財産として、原則2分の1の分与を請求できます(民法第768条)。

財産分与における暗号資産の扱いのポイントは次のとおりです。

寄与の割合
改正民法第768条第3項は、財産の取得・維持についての各当事者の寄与の程度を、その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする(原則2分の1)と定めています。
特有財産は対象外
婚姻前から保有していた暗号資産、婚姻後に相続・贈与で得た暗号資産は「特有財産」として、財産分与の対象になりません。
「才覚」による増加の扱い
運用者の特別な能力によって利益がもたらされた場合に特有財産的に扱われる余地が議論されることもありますが、これは例外的な場面です。暗号資産については、市場全体の値上がりに伴う増加は「才覚」とは評価されにくいと考えられます。
請求期間
2026年4月1日施行の改正により、同日以降に離婚した場合の財産分与の請求期間は、離婚時から5年に伸長されました(改正民法第768条第2項)。施行日前に離婚した場合は、従来どおり2年です。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第768条第2項ただし書:離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。(令和6年法律第33号による改正・2026年4月1日施行後の規定)
Q NFTやステーキング報酬などの暗号資産関連の資産も財産分与の対象になりますか?
A
財産的価値があるものは、婚姻中に取得・形成された限り、原則として財産分与の対象になり得ます。

暗号資産に関連する資産は、通貨(ビットコイン等)だけではありません。NFT(デジタルアート等の非代替性トークン)や、ステーキング・レンディング(暗号資産を預けて報酬を得る仕組み)による報酬も、財産的価値があり婚姻中に取得・形成されたものであれば、共有財産として財産分与の対象になり得ます。

もっとも、これらは価値の評価が難しい場合があります。NFTは取引が少なく時価が付けにくいことがあり、ステーキング等の報酬は受け取った時点や数量の把握が問題になります。こうした資産が疑われる場合は、Q2の手がかり(取引所・ウォレットの記録、確定申告の内容等)から実態を確認していくことになります。

ステーキング報酬等は所得として課税対象になり得ます。税務の詳細は税理士にご相談ください。
Q 相手が「暗号資産はもう売却した」「損をして無くなった」と言う場合はどうすればよいですか?
A
別居時に保有していたことを立証できれば、その後に売却・費消されても財産分与の対象として扱われ得ます(Q9参照)。

Q9のとおり、清算的財産分与で対象を確定する基準時は原則として別居時です。したがって、「もう売却した」「損をして無くなった」という説明があっても、別居時点でその暗号資産を保有していたことを裏づけられれば、分与の算定で考慮される余地があります。

問題は立証です。相手方の説明が正しいのか(本当に別居前に処分・損失が確定していたのか)を確かめるには、取引所の取引履歴や入出金の記録が重要になります。別居後に不自然な資金移動や売却があれば、その経緯を明らかにすることが交渉・審判での争点になります。「無くなった」という言葉だけで判断せず、記録で裏を取る姿勢が大切です。

⚠️ 相手方が開示に応じない場合は、調停・審判の中で調査嘱託や情報開示命令(Q7)を検討することになります。
Q 暗号資産以外にも隠されやすい財産はありますか。まとめて調べられますか?
A
ネット銀行・ネット証券・保険の解約返戻金・退職金など、通帳が手元に残りにくい財産は把握が漏れがちです。これらも暗号資産と同じ調査手段で横断的に確認できます。

暗号資産と同じように、明細が紙で残りにくくオンラインで完結する財産は、配偶者が把握していないことがあります。たとえばネット銀行の口座、ネット証券の株式・投資信託、生命保険の解約返戻金、勤務先の退職金(見込み)などです。これらも婚姻中に形成された分は、財産分与の対象になり得ます。

調査の手段は暗号資産と共通です。弁護士会照会や調査嘱託は暗号資産取引所に限らず銀行・証券会社・保険会社にも使えますし、情報開示命令(家事事件手続法第152条の2第2項・人事訴訟法第34条の3第2項)が対象とするのは暗号資産に限らず「財産の状況」全般です。暗号資産の調査をきっかけに、ほかの財産もあわせて確認しておくと、財産分与の全体像を把握しやすくなります。

それぞれの財産の評価方法(退職金の算定など)には固有の考え方があります。全体像を早めに把握したうえで、個別の評価はご相談の中で整理していくのが現実的です。
Q 財産分与の話し合いの前に、自分でできる準備はありますか?
A
別居時点の財産状況を裏づける資料と、暗号資産の保有をうかがわせる手がかりを、できる範囲で早めに整理・保全しておくことが有効です。

具体的には、①別居の時期がわかるもの(Q9の「対象確定の基準時」に関わります)、②口座の残高や入出金の記録、③取引所からの通知やメール、④家計・送金の記録、といった資料を、適法に入手できる範囲でまとめておくと、その後の調査や交渉がスムーズになります。

これらは、弁護士会照会や調査嘱託を申し立てる際に「なぜ調査が必要か」を示す材料にもなります。逆に、時間が経つほど手がかりが失われやすいのが暗号資産の特徴です。実態がはっきりしないうちでも、早い段階で一度ご相談いただくことで、取り得る選択肢を整理できます。

◆ ご相談から財産分与までの大まかな流れ
1
手がかりの整理・保全
別居時点の資料・口座記録・取引所の通知など
2
調査手段の選択
弁護士会照会・調査嘱託・情報開示命令から
3
交渉・調停・審判
判明した財産をふまえ分与を進める
つくばエクスプレス沿線・茨城県南の実情から

つくばエクスプレス沿線の守谷市・つくばみらい市・つくば市や、常磐線沿線の取手市・牛久市の周辺は、東京都心へ通勤する会社員、研究機関やIT関連の技術職、共働きの世帯が比較的多い地域です。こうした環境では、配偶者が日々の中でスマートフォンのアプリを通じて暗号資産を取引していた、というケースも決して珍しくありません。「家計は把握していたつもりだが、暗号資産の口座までは知らなかった」というご相談は、この地域でも現実に起こり得ます。

CONTACT

「相手方が暗号資産を持っているようだが詳細がわからない」「財産分与の交渉前に暗号資産の実態を把握したい」「審判・訴訟での調査嘱託や情報開示命令を検討したい」——こうした離婚・財産分与のご相談を承っています。まずは状況をお聞きした上で、取り得る手段と見通しをご説明します。初回のご相談は面談またはZOOMで承っています(お電話・メールでのお問合せを受け付けています)。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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更新履歴

2026年7月4日:改正家事事件手続法(令和8年4月1日施行)の情報開示命令・調停への準用、財産分与の請求期間の伸長を反映。取引所の特定方法・海外取引所・評価額の決め方・事前準備の解説を追加。さらにNFT・ステーキング報酬等の扱い、相手が「もう売却した」と述べる場合の対応、暗号資産以外に隠されやすい財産の横断確認を追加し、全面改稿しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。暗号資産に関する法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年3月(初出)|最終更新日:2026年7月4日