離婚・男女問題
財産分与の際に相手方の暗号資産・仮想通貨(ビットコイン、イーサリアムなど)をどうやって調査するか
弁護士にできること
離婚の財産分与において、相手方が暗号資産(仮想通貨)を保有している可能性があるケースが増えています。現在はスマートフォンアプリで仮想通貨の取引が簡単にできてしまうので、配偶者に分からないまま取引ができてしまいます。暗号資産は預貯金や不動産と異なり紙ベースでの記録が残りにくいため、財産調査には一定の限界があります。もっとも、弁護士会照会や調査嘱託など弁護士だからこそ使える調査手段があり、個人で対応するよりも選択肢が広がります。弁護士が使える調査手段とその限界、財産分与における暗号資産の扱いを解説します。
「相手方が暗号資産を持っているようだが詳細がわからない」「財産分与の交渉前に暗号資産の実態を把握したい」「審判・訴訟での調査嘱託を検討したい」など、離婚・財産分与に関するご相談はお気軽にどうぞ。状況をお聞きした上でご説明します。
弁護士 吉津和輝
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📞 050-3623-1320
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対応エリア
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からの離婚・財産分与・暗号資産に関するご相談もお受けしています。仮想通貨の財産分与・暗号資産の調査に関するご相談は弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は2026年4月時点の情報に基づいています。暗号資産に関する法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
