離婚・男女問題のブログ
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2026/04/05
離婚時の年金分割の請求期限が5年に延長 2026年4月改正のポイントと注意点・弁護士吉津和輝
離婚・男女問題
離婚時の年金分割の請求期限が5年に延長
2026年4月改正のポイントと注意点
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。
2026年(令和8年)4月1日から、離婚時の厚生年金分割の請求期限が、従来の「離婚した日の翌日から2年以内」から「5年以内」に延長されました。ただし、この延長が適用されるのは2026年4月1日以降に離婚した場合に限られます。改正のポイントと注意点を解説します。
Q年金分割とは何ですか?
A
年金分割とは、離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分け合い、それぞれの将来の年金額に反映させる制度です。分割されるのは厚生年金の報酬比例部分であり、国民年金(基礎年金)は対象になりません。
年金分割には2種類の制度があります。
年金分割には2種類の制度があります。
| 制度 | 内容 | 相手の同意 |
|---|---|---|
| 合意分割 | 夫婦双方の合意(または調停・審判)により、婚姻期間中の納付記録を最大50%の範囲で分割する | 原則必要(調停・審判で代替可) |
| 3号分割 | 婚姻中に国民年金第3号被保険者(主に被扶養配偶者。専業主婦・主夫や一定のパート等を含む)だった期間について、相手方の納付記録を2分の1ずつ分割する | 不要(一方的に請求可) |
3号分割は2008年(平成20年)4月1日以降の第3号被保険者期間のみが対象です。それ以前の期間については合意分割によることになります。また、年金分割をしても、分割を受けた側の年金が即座に増えるわけではなく、将来受給する老齢厚生年金の算定基礎となる標準報酬が変わることで、将来の年金額に反映される仕組みです。
【根拠】厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の2(合意分割)、第78条の14(3号分割)
Q今回の改正で請求期限はどう変わりましたか?
A
2026年(令和8年)4月1日から、年金分割の請求期限が延長されました。
| 離婚の時期 | 請求期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降に離婚した場合 | 離婚した日の翌日から5年以内 |
| 2026年3月31日以前に離婚した場合 | 離婚した日の翌日から2年以内(旧制度のまま) |
⚠️ 重要:2026年3月31日以前に離婚した方には、今回の延長は適用されません。旧制度の2年以内という期限が適用され、すでに2年が経過している場合は年金分割の請求はできません(令和7年法附則第10条)。「5年に延びた」というニュースを見て請求できると思い込むケースがあるため、ご自身の離婚日を必ず確認してください。
【根拠】厚生年金保険法第78条の2第1項(改正後):離婚等をしたときから五年を経過したときは請求できない。/社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)附則第10条(経過措置):施行日前に離婚等をした場合には、改正前の2年の請求期限を適用する。
Qなぜ請求期限が延長されたのですか?
A
今回の延長は、2つの背景があります。
第一に、離婚直後は引っ越し・生活の立て直し・子どもの養育等で多忙になりやすく、年金分割の手続きを失念したまま2年の期限が過ぎてしまうケースが少なくなかったことです。特に専業主婦・主夫期間が長かった方にとって、年金分割は老後の生活を左右する重要な権利であるにもかかわらず、見落とされやすい状況がありました。
第二に、改正民法(2026年4月1日施行)により離婚後の財産分与の請求期間が2年から5年に延長されたことに合わせて、年金分割の請求期限も統一されたものです。
第一に、離婚直後は引っ越し・生活の立て直し・子どもの養育等で多忙になりやすく、年金分割の手続きを失念したまま2年の期限が過ぎてしまうケースが少なくなかったことです。特に専業主婦・主夫期間が長かった方にとって、年金分割は老後の生活を左右する重要な権利であるにもかかわらず、見落とされやすい状況がありました。
第二に、改正民法(2026年4月1日施行)により離婚後の財産分与の請求期間が2年から5年に延長されたことに合わせて、年金分割の請求期限も統一されたものです。
Q年金分割の手続きはどのように行いますか?
A
期限内であっても、年金分割は自動的には行われません。必ず自ら手続きを行う必要があります。
- 手続き窓口:お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ
- 提出書類(主なもの):標準報酬改定請求書(日本年金機構の公式サイトからダウンロード可)・戸籍謄本(婚姻期間・離婚日が確認できるもの)・年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード等の本人確認書類
- 合意分割の場合は追加書類が必要:按分割合について合意した公正証書・調停調書・審判書等、分割割合がわかる書類が必要です。
合意分割では原則として双方の関与が必要ですが、公正証書や公証人の認証を受けた合意書を持参する場合や委任状を用いる場合など、一方のみで手続きできる場合もあります。相手方が手続きに協力しない場合は、家庭裁判所での調停・審判を申し立てることができます。
Q年金分割をしないとどのような不利益がありますか?
A
年金分割をしないと、特に次のような方が不利益を受けやすくなります。
- 専業主婦・主夫期間が長かった方:婚姻中に厚生年金に加入していなかった期間は老齢厚生年金の受給額が少なくなります。3号分割や合意分割を行うことで、将来の年金額を増やすことができます。
- 相手方の収入が自分より大幅に多かった方:婚姻期間が長く、収入差が大きいほど分割による増額効果が大きくなります。
合意分割で分割できる上限は、婚姻期間中の夫婦合算の標準報酬総額の50%ですが、これはあくまで上限であり、実際の按分割合は夫婦の合意または家庭裁判所の判断によって決まります。分割を受けた側は将来の老齢厚生年金額が増える一方、分割をした側は減ることになります。
Q相手が年金分割に応じない場合はどうすればよいですか?
A
合意分割では相手の同意が必要ですが、相手が協力しない場合は家庭裁判所に按分割合を定める調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判所が按分割合を決定します。
また、3号分割については相手の同意は不要です。第3号被保険者期間(専業主婦・主夫等として国民年金に加入していた期間)に対応する部分については、単独で請求することができます。
なお、請求期限内に調停・審判の申立てをしていた場合に限り、その手続きが期限経過後に成立・確定したときでも、確定日の翌日から6か月以内であれば年金分割を請求することができます。
また、3号分割については相手の同意は不要です。第3号被保険者期間(専業主婦・主夫等として国民年金に加入していた期間)に対応する部分については、単独で請求することができます。
なお、請求期限内に調停・審判の申立てをしていた場合に限り、その手続きが期限経過後に成立・確定したときでも、確定日の翌日から6か月以内であれば年金分割を請求することができます。
【根拠】厚生年金保険法第78条の2第2項(按分割合を定める調停・審判の申立て)、厚生年金保険法施行規則第78条の3(期限の特例)
「離婚から時間が経っているが年金分割の手続きをしていない」「相手が年金分割に応じない」「按分割合について揉めている」など、離婚・年金分割に関するご相談はお気軽にどうぞ。状況をお聞きした上でご説明します。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
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対応エリア
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではございません。具体的なアドバイスは弁護士にご相談ください。
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