FOR LOGISTICS COMPANIES
守谷・取手・つくばみらい・常総・柏

2024年問題・荷主対応・労務を
相談できる顧問弁護士

運送・倉庫・配送業の経営者の方へ。ドライバー労務、
荷主との運賃交渉、事故対応を継続的な相談体制でご支援します。

ABOUT YOUR ADVISOR

弁護士 吉津 和輝

茨城県弁護士会所属 / 登録番号 57714 / 2018年登録
市川法律事務所 所属
茨城県南部・千葉県北西部を中心に、企業・事業者の方々からのご相談に対応しています。運送・倉庫・建設・不動産・医療・介護など、地域の中小事業者の日常的な法務ニーズに寄り添うことを心がけています。トラブル発生時の対応だけでなく、契約書整備・労務整備・規程点検といった予防法務のご相談を、継続的にご利用いただけます。
取扱分野:企業法務労務・人事契約書関連民事紛争家事事件刑事弁護
YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 2024年問題への対応で、36協定・運行管理の状況を確認してもらいたい
  • ドライバーから未払い残業代を請求された
  • 軽貨物委託ドライバーから雇用契約だと主張されている
  • 荷主との運賃交渉で、下請法違反ではないかという疑念がある
  • 配送中の事故・貨物損害で荷主から損害賠償を請求された
FOR ALL LOGISTICS BUSINESSES

対応可能な事業種別

一般貨物運送業

トラック輸送、チャーター便、共同配送、路線便

軽貨物運送・宅配

軽貨物自動車運送、宅配代行、ラストワンマイル配送

倉庫業・保管

営業倉庫、冷蔵倉庫、自家用倉庫、寄託契約、在庫管理

物流センター・3PL

ピッキング、流通加工、在庫管理、物流一括受託

KEY RISKS

物流事業者で想定される主な法的論点

2024年問題・
労働時間管理
  • 改正改善基準告示に基づく運行管理
  • 拘束時間・休息時間の記録整備
  • 36協定の見直し・時間外労働上限
  • 歩合給制度の再設計
  • ドライバー健康管理・睡眠時間把握
2024年4月施行の改正改善基準告示により、自動車運転者の拘束時間・休息期間の上限が見直されました。違反があった場合、労働基準監督署による是正勧告や、貨物自動車運送事業法上の行政処分の対象となり得ます。
ドライバー・作業員の
労務管理
  • 未払い残業代請求への対応
  • 歩合給の割増賃金計算
  • 軽貨物委託ドライバーの労働者性
  • 一人親方・業務委託の区別
  • 就業規則・運行管理規程の整備
軽貨物ドライバーの業務委託契約について、実態が労働者に当たると判断される事例が増えています。指揮監督の実態・時間拘束性・報酬の性質等を総合的に判断する枠組みが確立しつつあります。
荷主との契約・
運賃交渉
  • 運送契約書・基本契約書の整備
  • 下請法・独占禁止法違反の確認
  • 運賃改定・燃油サーチャージの交渉
  • 標準運送約款の適用確認
  • 滞納運賃・未収債権の回収
下請代金支払遅延等防止法(下請法)・独占禁止法に基づき、荷主による運賃据え置きや協議なしの引下げ要求が問題視される場面があります。国土交通省「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」も参考になります。
事故・貨物損害・
保険対応
  • 運送中の貨物損害への対応
  • 交通事故時の会社責任・第三者対応
  • 保険会社との調整
  • 荷主からの損害賠償請求対応
  • 事故後の社内処分・再発防止
運送中の貨物損害については、商法第575条以下の運送人の責任規定、標準運送約款、個別契約の特約により責任範囲が定まります。免責事由・責任限度額の解釈が問題になる場面があります。
業界規制・
監査対応
  • 貨物自動車運送事業法に基づく監査対応
  • 行政処分(事業停止・許可取消)への対応
  • 運行管理者の選任・点呼記録整備
  • 倉庫業法・標準倉庫寄託約款の確認
  • 許可・認可の更新時の法務点検
貨物自動車運送事業法に基づく運輸局の巡回監査では、運転日報・点呼記録・労働時間管理の確認が重点項目となります。指摘事項は業務改善命令・事業停止処分に発展する場合があり、日常的な記録整備が重要です。
事業承継・
M&A・組織再編
  • 株式譲渡・事業譲渡の法務整理
  • 後継者不在時の第三者承継の助言
  • 許認可の承継(事業譲渡/会社分割)
  • 労働契約承継法に基づく労務整理
  • M&Aデューデリジェンスへの対応
運送業の事業承継・M&Aでは、貨物自動車運送事業の許認可の承継手続(事業譲渡による再許可 or 会社分割による承継)のどちらを選ぶかで、手続負担・事業継続性が大きく変わります。事前の検討が重要です。

顧問契約で対応可能な業務

運送契約書・基本契約書の整備
倉庫寄託契約書の整備
標準運送約款の運用確認
36協定の整備・見直し
運行管理規程の点検
就業規則・雇用契約書の相談
未払い残業代請求への対応相談
軽貨物委託契約の整備の相談
荷主との運賃交渉助言
下請法・独禁法の相談
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
個人事業・小規模事業者
車両10台程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
広域展開・車両多数
中堅以上の物流事業者
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等には着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業の内容・規模を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。取引相手方を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

すでに労働基準監督署から指摘を受けています。対応可能ですか。
進行中の個別紛争は、顧問契約とは別に個別案件として受任するのが適切です。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。初回面談時に現状をお伺いし、顧問契約範囲内で対応できる事項(是正勧告書面への応答文案の確認等)と個別受任が必要な事項を切り分けてご説明します。
軽貨物委託ドライバーから労働者だと主張された場合、対応できますか。
顧問契約の範囲で、契約書の再点検、指揮監督の実態整理、今後の契約見直しの助言をご相談いただけます。ドライバーが代理人(弁護士)を立てて交渉・訴訟に発展した場合は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。
貨物自動車運送事業の許可申請や更新手続はお願いできますか。
貨物自動車運送事業の許可申請・事業計画変更届・運輸局への各種届出等の事務手続は、行政書士の取扱分野となるため顧問契約には含まれません。手続そのものは連携先の行政書士をご紹介することがあります。貨物自動車運送事業法の解釈に関するご相談や、許可要件を満たすための法的検討は、顧問契約でご対応いたします。
2024年問題への対応は、具体的にどこまで相談できますか。
改正改善基準告示に基づく36協定・運行管理規程の見直し、労働時間管理の整備、歩合給制度の再設計に伴う就業規則の改訂、ドライバーへの説明資料の整備などをご相談いただけます。労働保険・社会保険関係の手続代行は社会保険労務士の業務分野となるため、必要に応じて連携先の社労士をご紹介いたします。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴社の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請(運送事業許可・変更届等)は行政書士の業務範囲であり、これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。
【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日