FOR AFTER-SCHOOL DAY SERVICES
守谷・取手・つくばみらい・常総

保護者対応・職員労務・行政対応などを
相談できる顧問弁護士

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の管理者の方へ。
保護者関係から児童指導員の労務、実地指導までを支援します。

YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 保護者からの要求が過大で、児童指導員が対応に疲弊している
  • 送迎中のヒヤリハット・軽微な事故があり、今後の対応を整理したい
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)の採用・要件適合が不安定
  • 退職した指導員から未払い残業代を請求された
  • 個別支援計画の書式・運用を法的観点から見直したい
KEY RISKS

放課後等デイサービスで想定される主な法的論点

保護者・利用児童との
トラブル対応
  • 保護者からの長時間・過大なクレーム対応
  • 事業所内・送迎中の事故後の対応
  • 児童同士のトラブルをめぐる家庭間調整
  • 他児童・他保護者からの苦情対応
  • SNS・口コミでの中傷への対応
保育・療育現場のハラスメントについて、厚生労働省は介護現場向けの指針を応用的に参照する運用が広がっています。2025年の労働施策総合推進法改正では、事業主のカスハラ対策が措置義務化される方向で整備が進んでいます。
実地指導・監査・
報酬返還への対応
  • 実地指導・集団指導への事前準備
  • 加算要件の解釈・記録整備の相談
  • 指摘事項への応答・改善計画の作成
  • 報酬返還請求への対応
  • 指定取消・効力停止処分への対応
児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業所は、都道府県知事等による実地指導・監査の対象となります。加算算定の要件充足性や記録整備の適正性が指摘事項になりやすい領域です。
児発管・職員の
労務管理・要件
  • 児発管・機能訓練担当職員の要件適合
  • 採用時の雇用契約書・就業規則の整備
  • 退職後の未払い残業代請求への対応
  • 職員ハラスメント相談の取扱い
  • 業務委託と雇用の区別
児童発達支援管理責任者(児発管)の資格・実務要件については、厚生労働省の通知・各都道府県の運用により整理されており、採用時の経歴確認や継続研修の実施記録が重要になります。
送迎事故・
施設内事故対応
  • 送迎車両の事故発生時の初動
  • 施設内での転倒・怪我への対応
  • 家族への説明・書面対応
  • 保険会社との調整
  • 損害賠償請求への対応
送迎事故・施設内事故については、事業所として加入している損害賠償保険の対応と、事業所自身の説明責任・再発防止策の整理が並行して必要になります。初動対応の適切さが後の紛争予防に影響する場面が多くあります。
契約書・個別支援計画・
重要事項説明書
  • 利用契約書・重要事項説明書の整備
  • 個別支援計画の書式・運用の相談
  • 個人情報保護法への対応
  • モニタリング記録の整備
  • 保護者同意書の取扱い
個別支援計画の未作成・形式的な作成は、実地指導での指摘や報酬返還の対象となる可能性がある事項です。書式面だけでなく、モニタリングを含む運用実態の整備が重要とされます。
多店舗展開・
事業承継
  • 新規事業所開設時の契約関係
  • テナント契約・建物賃貸借の確認
  • 法人化・定款変更のご相談
  • M&A・事業譲渡の法的助言
  • 地域連携・他事業との提携契約
放課後等デイサービス事業は、複数事業所を運営する法人が増えており、法人間契約・労務管理の一元化・M&Aに関する相談ニーズも拡大している領域です。

顧問契約で対応可能な業務

保護者対応の方針整理の相談
過大要求への応答の相談
送迎事故時の対応の相談
施設内事故の家族対応の相談
指摘事項への応答の相談
児発管の要件適合の相談
職員労務・残業代対応の相談
職員ハラスメント相談
個別支援計画の整備の相談
多店舗展開の法務の相談
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
1事業所運営
職員10名程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
4事業所以上
中堅以上の法人
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。詳細は面談にてお話をさせていただきます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業所の種別・規模を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。利用児童の保護者等を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

児童福祉法・障害者総合支援法分野の相談を取扱分野としていますか。
放課後等デイサービス事業者からのご相談を取扱分野としております。児童福祉法・障害者総合支援法・自治体の運用基準について継続的な確認を行っています。個別事案によって論点・対応方針は異なるため、初回面談で詳細をお伺いしたうえで、対応可否をご判断いただけます。
加算の算定・返還に関する相談もできますか。
加算要件の解釈・記録整備方針の整理、行政からの照会への応答文書作成等はご相談いただけます。ただし、具体的な報酬請求実務(国保連への請求事務等)は事業所の経理実務に属する部分が大きく、必要に応じて税理士・社労士・行政書士等の連携先専門家をご紹介する場合があります。
保護者からの過大要求への対応で、弁護士名義の書面は出せますか。
顧問契約の範囲では、事業所から出される書面のドラフト確認・助言を行います。弁護士名での書面発出や、保護者との直接交渉の代理は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。
既に実地指導で指摘事項が出ている状況でも相談できますか。
進行中の個別事案についても、顧問契約とは別に個別案件として受任する形でご対応可能です。初回面談時に現状をお伺いし、顧問契約範囲内で対応できる事項と個別受任が必要な事項を切り分けてご説明します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域の事業所からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業所の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴事業所の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請は行政書士の業務範囲であり、これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。

【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日