FOR CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS
守谷・取手・つくばみらい・常総・柏

請負契約・下請対応・労災を
現場目線で支える顧問弁護士

工務店・建設業・建材販売業の経営者の方へ。
追加工事代金、下請法、労災、契約不適合責任を継続的にご支援します。

ABOUT YOUR ADVISOR

弁護士 吉津 和輝

茨城県弁護士会所属 / 登録番号 57714 / 2018年登録
市川法律事務所 所属
茨城県南部・千葉県北西部を中心に、企業・事業者の方々からのご相談に対応しています。運送・倉庫・建設・不動産・医療・介護など、地域の中小事業者の日常的な法務ニーズに寄り添うことを心がけています。トラブル発生時の対応だけでなく、契約書整備・労務整備・規程点検といった予防法務のご相談を、継続的にご利用いただけます。
取扱分野:企業法務労務・人事契約書関連民事紛争家事事件刑事弁護
YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 追加工事代金が支払われず、元請・施主と揉めている
  • 工期遅延で施主から違約金・損害賠償を請求された
  • 下請業者から「契約書がない」と請負代金を請求された
  • 一人親方・職人の業務委託が労働者性を争われている
  • 建材販売の掛売代金が回収できずに滞っている
FOR ALL CONSTRUCTION BUSINESSES

対応可能な事業種別

総合建設業・工務店

新築工事、増改築、注文住宅、建売、リフォーム、分譲

専門工事業

大工・電気・水道・左官・塗装・屋根・内装・解体等

建材販売・建材卸

木材・金物・住設機器・タイル・サッシ等の販売・流通

リフォーム・解体

住宅リフォーム、店舗改装、解体工事、産業廃棄物処理

KEY RISKS

建設・建材業で想定される主な法的論点

請負契約・追加工事代金
をめぐる紛争
  • 追加工事代金の請求・回収
  • 見積書・請負契約書の不備対応
  • 工期遅延・違約金請求への対応
  • 設計変更・仕様変更の取扱い
  • 施主との工事内容トラブル
建設工事では、口頭の指示により追加工事が発生するケースが多く、後に請求をめぐって争いが生じやすい場面です。請負契約書・着工前見積書・工事変更確認書の整備が、紛争予防の基本となります。
建設業法・
下請法の遵守
  • 建設業許可の維持・更新時の法的検討
  • 建設業法上の主任技術者の配置
  • 下請代金支払遅延等防止法の適用
  • 下請契約書・注文書の整備
  • 一括下請負(丸投げ)禁止への対応
建設業法第19条は、工事請負契約の書面による締結義務を定めており、元請・下請の双方に適用されます。発注者からの指示が口頭のみで契約書が作成されない慣行は、建設業法違反となるリスクが指摘されます。
契約不適合責任・
品質トラブル
  • 瑕疵(契約不適合)クレームへの対応
  • 住宅瑕疵担保履行法への対応
  • アフター保証の範囲確認
  • 修補請求・代金減額請求への応答
  • 設計・施工・材料の責任分担整理
民法改正(令和2年4月施行)により、従前の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に再構成され、買主・注文者の権利(修補・代金減額・解除・損害賠償)が整理されました。新築住宅については住宅品質確保法(品確法)による10年の瑕疵担保責任も並行します。
労災・近隣トラブル
・アスベスト
  • 労働災害発生時の初動対応
  • 労働基準監督署からの調査対応
  • 近隣住民からの損害賠償請求
  • 騒音・振動・粉塵クレーム
  • アスベスト関連法規の遵守確認
大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正により、解体・改修工事前の事前調査・報告義務が強化されています(令和4年4月全面施行)。近隣住民への事前周知・現場管理を含めた体制整備が求められます。
職人・一人親方の
労務管理
  • 一人親方・業務委託と雇用の区別
  • 建設業の36協定(2024年4月適用)
  • 未払い残業代請求への対応
  • 外国人材(特定技能)雇用の手続
  • 職人間のハラスメント相談
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。また、一人親方について実態が労働者に近い場合には、形式的な業務委託契約にかかわらず労働者として扱われる判断枠組みが確立しつつあります。
建材販売・
取引先管理
  • 売買契約書・継続的取引基本契約書の整備
  • 掛売代金の与信管理・回収
  • 契約不適合(商品瑕疵)への対応
  • 販売店契約・代理店契約の整備
  • 景品表示法・広告表示の確認
建材販売では、継続的取引における与信管理・掛売代金の回収が経営課題となりやすい領域です。滞納発生後の対応(内容証明・支払督促・訴訟)を想定した契約条項(期限の利益喪失・相殺予約・物権的担保)の設計が有効です。

顧問契約で対応可能な業務

請負契約書・見積書の点検
追加工事代金の請求の相談
工期遅延・違約金対応の相談
契約不適合責任の検討
下請契約書・注文書整備
建設業法の運用確認
住宅品確法への対応の相談
労災対応の相談
一人親方契約の整備の相談
外国人材雇用の法的検討
掛売代金の回収の相談
近隣トラブル・クレームの相談
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
個人事業・小規模工務店
従業員10名程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
広域展開・大型案件
中堅以上の建設業者
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業の内容・規模を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。取引相手方を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

追加工事代金が未払いのまま工事が終わってしまいました。回収は可能ですか。
顧問契約の範囲で、請求内容の整理、請求書面の作成、内容証明郵便の文案確認等をご相談いただけます。相手方が弁護士を立てて本格的な交渉・訴訟に発展した場合は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。追加工事代金の請求では、変更指示の証拠(書面・メール・LINE等)の有無が結論を左右するため、早期の相談が有用です。
建設業許可の更新や経営事項審査の手続はお願いできますか。
建設業許可の申請・更新、経営事項審査申請等の事務手続は、行政書士の取扱分野となるため顧問契約には含まれません。手続そのものは連携先の行政書士をご紹介することがあります。建設業法の解釈に関するご相談、許可要件を維持するための法的検討は、顧問契約でご対応いたします。
労働災害が発生した場合、どこまで相談できますか。
顧問契約の範囲で、初動対応の方針、労働基準監督署・警察対応の準備、被災者・遺族への対応方針のご相談が可能です。被災者・遺族との損害賠償交渉、労働基準監督署に対する意見書提出、刑事事件化した場合の弁護活動は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。
一人親方との契約を労働者契約だと主張されています。どう対応すべきですか。
顧問契約の範囲で、既存契約書の見直し、指揮監督の実態整理、今後の契約設計の助言をご相談いただけます。裁判所・労働委員会で労働者性が争われる場面では、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。近年、一人親方の労働者性を認める判断も出ており、形式的な業務委託契約の維持では対応が難しくなってきています。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴社の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請(建設業許可申請・経営事項審査等)は行政書士の業務範囲であり、当職はこれらを扱いません。これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。
【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日