FOR REAL ESTATE COMPANIES
守谷・取手・つくばみらい・常総・柏

売買トラブル・賃貸管理を
相談できる顧問弁護士

不動産仲介・賃貸管理業者の方へ。契約トラブル・家賃滞納・
サブリース・原状回復対応を、継続的な相談体制でご支援します。

ABOUT YOUR ADVISOR

弁護士 吉津 和輝

茨城県弁護士会所属 / 登録番号 57714 / 2018年登録
市川法律事務所 所属
茨城県南部・千葉県北西部を中心に、企業・事業者の方々からのご相談に対応しています。運送・倉庫・建設・不動産・医療・介護など、地域の中小事業者の日常的な法務ニーズに寄り添うことを心がけています。トラブル発生時の対応だけでなく、契約書整備・労務整備・規程点検といった予防法務のご相談を、継続的にご利用いただけます。
取扱分野:企業法務労務・人事契約書関連民事紛争家事事件刑事弁護
YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 手付解除・契約解除をめぐって買主・売主と揉めている
  • 重要事項説明の不備を主張され、損害賠償を請求された
  • 家賃滞納が続く入居者に対する明渡しの進め方を相談したい
  • 原状回復費用の精算で入居者とトラブルになっている
  • 契約不適合責任(瑕疵担保)を主張されたが対応に困っている
  • 管理受託契約書・重要事項説明書の記載を法的に点検したい
FOR ALL REAL ESTATE BUSINESSES

対応可能な業務種別

売買仲介

戸建・土地・マンション売買、相続物件、建売・注文住宅のトラブル

賃貸仲介

賃貸借契約、保証会社との関係、仲介手数料、物件案内時のトラブル

賃貸管理

管理受託契約、家賃滞納対応、明渡し、原状回復、入居者トラブル

サブリース・マスターリース

特定賃貸借契約、家賃減額請求(借地借家法32条)、契約解除

KEY RISKS

不動産業者で想定される主な法的論点

売買契約
をめぐる紛争
  • 手付解除・違約金請求への対応
  • 重要事項説明の不備主張への対応
  • 契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)クレーム
  • 買主・売主からの損害賠償請求
  • ローン特約・白紙解除の取扱い
民法改正(令和2年4月施行)により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に再構成され、宅建業者の責任範囲の解釈にも影響が及んでいます。契約書・重要事項説明書の記載は、改正民法に沿った整備が求められます。
境界・所有権
をめぐる紛争
  • 隣地との境界確定の方針相談
  • 所有者不明土地への対応
  • 相続人不明物件の売却支援
  • 越境物(樹木・塀)の処理
  • 地積更正・筆界特定制度の活用検討
所有者不明土地問題への対応として、相続登記の義務化(令和6年4月施行)・相続土地国庫帰属制度等、関連法制が整備されています。取扱物件の特性に応じた対応整理が有用です。
家賃滞納・
明渡し対応
  • 滞納初期の督促書面の確認
  • 連帯保証人・保証会社への請求
  • 契約解除・明渡訴訟の検討
  • 強制執行に向けた手順整理
借地借家法上、賃貸借契約の解除には「信頼関係破壊」の判断が前提となり、滞納月数・履歴・催告内容等を総合的に見る運用となっています。明渡請求は早期に着手するほど選択肢が広がる傾向にあります。
原状回復・
敷金精算
  • 原状回復費用の負担範囲の整理
  • 国交省ガイドラインに基づく相談
  • 退去時のトラブル対応方針
  • 連帯保証人への請求判断
  • 少額訴訟・支払督促の活用検討
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、通常損耗・経年変化の取扱いを整理しており、契約書の特約との関係で判例(最判平成17年12月16日等)の蓄積もあります。
賃貸住宅管理業法・
サブリース規制
  • 特定賃貸借契約書の整備
  • 重要事項説明書の記載の点検
  • 家賃減額請求への対応方針
  • オーナーとの紛争対応
  • 誇大広告・不当勧誘の予防
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法・令和3年6月全面施行)は、管理戸数200戸以上の管理業者の登録義務、サブリース業者の誇大広告・不当勧誘の禁止等を定めています。
宅建士・従業員の
労務管理
  • 宅建士の雇用契約書の整備
  • 歩合給・インセンティブ設計の確認
  • 業務委託と雇用の区別
  • 退職時の競業避止義務
  • 残業代請求・有休取得をめぐる紛争
不動産業は歩合給制や業務委託契約の活用が多く、労働基準法・労働契約法上の労働者該当性の判断が問題になる場面があります。形式的な契約ではなく実態での労働者該当性が判断枠組みです。

顧問契約で対応可能な業務

売買契約書・重説書の点検
契約不適合責任への対応相談
手付解除・違約金請求の相談
境界紛争・越境物対応の相談
相続物件売却の法務整理
家賃滞納・明渡しの相談
原状回復費用の紛争の相談
管理受託契約書の整備
特定賃貸借契約の点検
入居者・オーナー対応の相談
宅建士の雇用・業務委託の相談
口コミ・SNS対応の相談
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
個人事業・小規模業者
従業員10名程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
広域展開・管理戸数多数
中堅以上の法人
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業の内容・規模を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。取引相手方を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

すでに発生している家賃滞納・明渡しの対応にも使えますか。
進行中の個別紛争は、顧問契約とは別に個別案件として受任するのが適切です。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。初回面談時に現状をお伺いし、顧問契約範囲内で対応できる事項(督促書面の確認、今後の進め方の相談等)と個別受任が必要な事項(明渡訴訟、強制執行等)を切り分けてご説明します。
売買仲介のトラブルで、買主・売主双方の代理人になれますか。
弁護士法・弁護士職務基本規程上の利益相反規制により、買主・売主の両当事者の代理はできません。顧問契約では、貴社(仲介業者)としての対応方針の助言、重要事項説明書・売買契約書の記載の検討等を担当します。買主・売主間で訴訟になった場合、貴社が仲介業者としての立場を整理するためのご相談を受けることは可能です。
契約不適合責任のクレーム対応はどこまで相談できますか。
顧問契約の範囲で、初期対応の方針、説明書面の準備、クレーム内容の評価等をご相談いただけます。買主側が弁護士を立てて交渉・訴訟に発展した場合は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。
宅建業の免許更新や、宅建業保証協会への届出はお願いできますか。
免許更新・保証協会関連の事務手続は主に行政書士の取扱分野となるため、顧問契約には含まれません。手続そのものは連携先の行政書士をご紹介することがあります。宅建業法の解釈に関するご相談や、更新時に問題となりそうな事項の法的検討は、顧問契約でご対応いたします。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴社の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請(宅建業免許更新等)は行政書士の業務範囲であり、当職は扱っておりません。これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。

【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります・
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日