共同親権か単独親権か
— 父母の合意がないときの判断基準
| Q | 共同親権はいつから?離婚すると自動で共同親権になるの? |
| A |
2026年4月1日施行済みです。ただし「自動的に共同親権になる」のではなく、父母の協議または家庭裁判所の判断によって、共同親権か単独親権かを選ぶ制度です。
改正民法は、令和6年5月17日に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)を指します。施行日を2026年(令和8年)4月1日とする政令が令和7年10月31日に閣議決定され、施行されました。 改正民法第819条第1項は、協議離婚の場合、父母の協議によって「その双方又は一方」を親権者と定めると規定しています。改正前は「一方を親権者と定めなければならない」とされていたため、共同親権は離婚後の選択肢として新たに加わったものです。 協議で決まらない場合は、改正民法第819条第5項により、家庭裁判所に審判を求めることになります。共同親権が「原則」になったわけではなく、双方・一方のどちらにするかは、子の利益を最優先に判断されます。 なお、共同親権を選んだとしても、子が父母双方の家を行き来する「交代監護」になるとは限りません。法務省Q&A資料も、父母双方が親権者となった場合でも、具体的な監護のあり方は別途、子の利益を最優先に協議等で取り決めることとされており、基本的に父母の一方の家で養育されることもあり得ると説明しています。 また、共同親権を選んだ場合でも、父母の一方を「監護者」と定めて日常の監護を主に担う親を明確にすることもできます(改正民法第766条第1項・第824条の3)。 |
| Q | 父母の合意がないときの判断基準 |
| A |
家庭裁判所は、子の利益のため、父母と子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して、共同親権か単独親権かを判断します。改正民法第819条第7項に該当する事情があれば、必ず単独親権を定めなければならないとされています。
改正民法第819条第7項は、裁判所が親権者を定める場合の判断基準を規定しています。前段で、子の利益のため、父母と子の関係、父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定めたうえで、後段で「次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない」と定めています。 つまり、大原則は「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は単独親権としなければならない、という規定であり、各号はその「例示」です。各号に該当しない場合でも、子の利益を害すると認められる事情があれば、裁判所は単独親権を定めなければなりません(法務省Q&A資料も、各号は例示であると明記しています)。
改正民法第819条第7項(要旨)
【前段】裁判所は、…父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。 【後段】この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、第1項・第3項・第4項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。 「おそれ」の判断 ── 過去のDV・虐待は重要な考慮要素第7項各号の「おそれ」とは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味します。法務省Q&A資料によれば、この「おそれ」の判断において、父母の一方が過去にDVや虐待をしたという事実は、それを基礎付ける方向の重要な事実とされ、「おそれ」が肯定される方向に傾く大きな考慮要素になります。 また、ここでいう「身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」は、身体的DVに限られません。法務省Q&A資料は、精神的DV・経済的DV・性的DV等によって、父母が互いに話し合うことができない状態にあり、親権の共同行使が困難な場合も、第7項第2号の要件に当てはまることがあると説明しています。 「協議が調わない理由」も考慮される第7項第2号は、DVや虐待の「おそれ」の有無に加えて、「協議が調わない理由」その他の事情を考慮するとしています。父母間のコミュニケーションの状況、これまでの話し合いの経過、相手方の態度なども、共同親権が困難かどうかの判断材料になります。 法務省Q&A資料は、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価されうる例として、暴行・脅迫・暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動、誹謗中傷、養育費や親子交流に関する裁判所の判断に従わない場合、子の面前で他方の親の誹謗中傷をする場合、養育に関する協議を正当な理由なく一方的に拒否する場合などを挙げています。 高葛藤事案 ── 「口も聞きたくない」関係でも共同親権?法務省Q&A資料は、合意がないこと自体だけで一律に共同親権を排除するわけではないと説明しています。一方で、父母が高葛藤で家庭裁判所の調停を経てもなお感情的対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難と認められるときは、必ず単独親権としなければならないとしています。 「父母の一方が他方に対して、誹謗中傷や人格を否定する言動を繰り返している」場合は、共同して親権を行うことが困難な場合に該当しうるとされています。他方で、父母間に感情的対立があっても、相互の人格を尊重し、子の養育のために最低限のやり取りが可能なケースでは、共同親権という判断もあり得るとされています。 立証責任は当事者に課されないが、主張・証拠の整理は重要改正民法第819条第7項は、いずれかの当事者に立証責任を負わせる趣旨ではないと説明されています。家事審判は職権探知主義のもと、裁判所が子の利益の観点から最善の判断をすることが求められる手続です。したがって、DVを主張する側が医師の診断書のような客観的証拠を必ず提出しなければ単独親権が認められない、という運用にはなりません。 もっとも、これは「証拠を出さなくてよい」という意味ではありません。家事審判は職権探知主義であっても、当事者が主張し、証拠として提出した事実関係でなければ、認定資料に乗りません。法務省Q&A資料も、当事者がDVや虐待を主張したとしても、その主張が認められず、結果として双方を親権者と定められることもあり得ると説明しています。 DV・虐待・不当な干渉などのおそれを基礎付ける事実関係を整理し、診断書・警察への相談履歴・通信記録・第三者の証言などの証拠とともに適切に提出することは、結果に大きく影響します。協議の段階・調停申立ての段階で何をどう示すかは事案ごとに異なりますので、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。 |
| Q | 共同親権だと、進路や引っ越しは毎回相手の同意が必要? |
| A |
日々の生活に関わる「日常の行為」は、父母の一方が単独で判断できます。一方、子の身分や将来に大きく関わる事項は、原則として父母の共同で判断します。「急迫の事情」があるときも単独で行使できます。
改正民法第824条の2は、父母双方が親権者である場合の親権行使方法を規定しています。原則は父母の共同行使ですが、次の場合に父母の一方が単独で親権を行うことができます。
改正民法第824条の2(要旨)
第1項 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。 一 その一方のみが親権者であるとき。 二 他の一方が親権を行うことができないとき。 三 子の利益のため急迫の事情があるとき。 第2項 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。 第3項 特定の事項に係る親権の行使について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。 「日常の行為」とは ── 子に重大な影響を与えないもの「監護及び教育に関する日常の行為」とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指します。子の食事や服装、髪の色、人付き合いなど、日々の身の回りの世話も日常の行為に含まれます。 学校教育の場面では、就学時の健康診断の受診、学校給食費の納付・アレルギーに係る連絡、出欠の連絡、宿泊活動・水泳授業・学校行事への参加の同意、家庭訪問や三者面談への対応などが「日常の行為」の例として挙げられています。 医療の場面では、風邪・ぜんそく・アレルギー等の治療など、子の心身に重大な影響を与えない治療の決定は日常の行為に該当するとされています。通常のワクチン接種も日常の行為に該当しますが、父母間で考え方が異なることが明白な場合には協議が望ましいとされています。子の習い事に関する判断も、通常は日常の行為に該当します。高校生の放課後アルバイトも日常の行為に該当するとされています。 「日常の行為」に当たらないもの ── 原則は父母の共同で他方、入学・退学・転学・留学・休学等の手続(願書の提出、初年度や毎年度の授業料の納付、退学申請等)、就学校変更の申立てや区域外就学の手続、特別支援学校への就学に関する意見聴取への応答、出席停止の命令に関する意見聴取への応答、長期間の交換留学制度・ホームステイ制度への参加などは、「日常の行為」に該当しないとされています。 子の居所に関する判断(転居等)は、移動距離にかかわらず通常は子の生活に重大な影響を与えるため、同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為に該当しません。子の氏の変更や養子縁組に関する判断も、子の身分関係に関する行為であり、日常の行為に該当しません。長期勤務する会社への就職の許可も、子に重大な影響を与え得るものとして日常の行為に当たらないとされています。財産管理は、そもそも監護又は教育に関する行為ではありません。 「急迫の事情」── 父母の協議や家裁の手続を待てない場合改正民法第824条の2第1項第3号にいう「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果、子の利益を害するおそれがあるような場合をいいます。 具体例として、DVや虐待からの避難(子の転居などを含む)をする必要がある場合、子に緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合などが挙げられています。DVや虐待からの避難については、現に被害を受けているときやその直後のみに限られず、加害行為が現に行われていない間も、急迫の事情が認められる状態が継続しうるとされています。
【図】 単独で決められること/父母の協議が必要なこと
※ 何が「日常の行為」に当たるかは個別具体的な事情によって異なります。図は法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」および関係府省庁等連絡会議「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議取りまとめ(令和7年6月30日)」を参考に整理した一例です。
特定の事項について父母の意見が対立して結論が出ない場合には、家庭裁判所に申し立てて、その事項について親権を行使する者を指定してもらう仕組みもあります(改正民法第824条の2第3項)。共同親権を選んだ場合でも、すべての場面で合意できなければ動けないというわけではありません。 なお、共同で親権を行使すべき事柄について、相手方に連絡をしたにもかかわらず、相当な期間内に反応がなかったり特定の態度を示さなかったりする場合には、相手方から黙示的な同意があったと評価することができる場面も多いと、法務省Q&A資料は説明しています。 |
まとめ ── 制度の選択は「これからの暮らし方」と切り離せない
共同親権は、父母が一定の協力関係を維持できるご家庭にとっては、離婚後も双方が子の養育に関与する選択肢になります。一方、父母間の対立が激しい事案や、DV・虐待のおそれがある事案では、子の利益の観点から単独親権を選ぶことが現実的な場面もあります。
当事務所のあるエリアは、つくばエクスプレス開通後、東京方面への通勤と地元での子育てを両立する世帯が多くなったエリアです。離婚に伴い、父母のいずれかがお子さんを連れて柏や取手の実家に戻るケース、いずれかが東京に近い地域に転居するケースなど、別居後の生活拠点が広がりやすい地域特性があります。共同親権を選んだ場合に、進学先の意思決定や転居の同意をどう運用するか、別居先までの距離をどう考えるか、TX沿線特有の論点も実務上は絡んできます。
2026年4月の施行から日が浅く、家庭裁判所の運用がどう定着していくかは、これからの実務の中で見えてくる部分も多くあります。離婚協議の入り口でも、すでに別居が始まっている段階でも、ご相談の早い段階で論点を整理しておくと、後々の手続きが進めやすくなります。
共同親権の選択、単独親権からの変更、養育費の取り決め、面会交流の調整など、離婚と子の養育にまつわるご相談を承っています。守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・柏市・我孫子市・野田市など、茨城県南部・千葉県北西部にお住まいの方からのご相談に対応しています。
📞 050-3623-1320
単独親権から共同親権への変更手続き/共同親権下の養育費・法定養育費については、別記事で順次解説予定です。離婚・親権・養育費に関する記事は yoshitsu-law.com 内のブログ一覧でご確認いただけます。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・坂東市など茨城県南部、柏市・我孫子市・野田市・流山市など千葉県北西部のご相談に対応しています。ZOOMによる面談相談も承ります。
・民法(明治29年法律第89号)/民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号):e-Gov法令検索
・法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
・「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議取りまとめ」(令和7年6月30日)
・こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」民法等改正について
2026年5月6日 初稿公開
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月6日|最終更新日:2026年5月6日
