牛久警察署での接見・面会
― 家族が逮捕されたときに知っておきたいこと
主な取扱分野:刑事弁護・身柄事件(接見・勾留対応)、家族法、交通事故
よくあるご質問
| Q | 家族が牛久警察署に逮捕されました。すぐに面会に行けますか? |
| A |
ご家族(弁護人以外の方)の面会は、逮捕直後は認められないことが多いものの、法律で一律に禁止されているわけではなく、留置施設や事案によっては認められることもあります。一般には、勾留が決まってから面会できるようになります。弁護人による接見は、逮捕直後から可能です。
逮捕されると、警察署内の留置施設に身柄が置かれます。逮捕からの最初の期間、すなわち検察官への送致や勾留の判断がされるまでの最大72時間は、捜査機関が取調べを集中して行う時間帯です。この間は、弁護人以外の方の面会が実務上難しいことが少なくありません。もっとも、この逮捕段階には、後述の「接見禁止」(勾留後の処分です。Q4をご覧ください)のように面会を禁止する処分があるわけではありません。そのため、留置施設の運用や事案によっては、勾留前であっても面会が認められることがあります。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項:身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人等と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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| Q | 弁護士の「接見」と家族の「面会」は何が違うのですか? |
| A |
弁護人の接見は「立会人なし」で行え、「休日・夜間でも支障がなければ認められる」「接見禁止の影響を受けない」という点で、ご家族の一般面会と大きく異なります。
弁護人(および弁護人になろうとする弁護士)は、身体の拘束を受けている被疑者・被告人と、立会人なくして接見することができます(刑事訴訟法39条1項)。捜査のため必要があるときは、起訴前に限り、検察官などが接見の日時・場所・時間を指定することがありますが、その指定はご本人が防御の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないとされています(同条3項)。 これに対し、ご家族など弁護人以外の方の面会には、原則として職員が立ち会います(刑事収容施設法218条)。面会の日時・人数・回数には制限があります(同220条)。両者の違いを整理すると次のとおりです。
図1:弁護人の接見とご家族の面会の主な違い(刑事訴訟法39条、刑事収容施設法218条・220条をもとに当職作成)
【根拠】刑事訴訟法第39条第1項・第3項/刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第218条(弁護人等以外の者との面会の立会い等)・第220条(弁護人等との面会は平日の執務時間内・相手方は3人以内が原則。ただし、これによらない面会も留置施設の管理運営上支障がなければ許される)。
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| Q | 牛久警察署での面会時間や回数は決まっていますか? |
| A |
ご家族の面会は平日の執務時間内に行われ、回数は1日につき1回を下回らないものとされていますが、具体的な受付時間や1回あたりの時間・差し入れの方法は留置施設ごとの運用によります。牛久警察署に直接ご確認ください。
刑事収容施設法220条は、被留置者と弁護人以外の方との面会について、相手方の人数・場所・日時・時間・回数などに、施設の規律および秩序の維持その他管理運営上必要な制限を、内閣府令で定めるところにより設けることができるとしています。そのうえで、回数について制限をするときも、1日につき1回を下回ってはならないと定めています(同条6項)。 実際の受付時間帯、1回あたりの面会時間、差し入れ(現金・衣類・書籍など)の方法や品目の制限は、各警察署の留置管理部門の運用で決まります。面会に行く前に、牛久警察署(電話029-871-0110)にあらかじめ確認しておくと、二度手間を避けられます。
【根拠】刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第220条第5項・第6項。
差し入れについて:差し入れは弁護人が代わりに行うこともできます。もっとも、留置施設では、自身を傷つけること(自傷)や証拠の隠滅を防ぐといった保安上の観点から、差し入れできる物が制限されています。一般には、薬や食料品など口に入れる物、紐の付いたズボンや伸縮性のある衣類、ペンなどは差し入れが認められないことが多いとされています。一方、石けんや一部の食料品などは留置施設内で購入できる場合があり、現金を差し入れておけば、ご本人がそれらを購入できることもあります。何を差し入れできるか、現金の取扱いの上限はいくらかは留置施設ごとに異なりますので、牛久警察署にご確認ください。
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| Q | 「接見禁止」がついていると言われました。家族はまったく会えないのですか? |
| A |
接見禁止がついても、弁護人の接見は禁止の対象外です。ご家族等の面会は止まりますが、弁護人はご本人と会えるため、弁護人を通じて状況を確認することができます。
接見禁止とは、逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあると認められる場合に、勾留されている方と弁護人以外の方との面会や手紙のやり取りを制限する処分です(刑事訴訟法81条)。起訴前の被疑者の段階では、勾留を担当する裁判官が、裁判所と同じ権限をもってこれを行います(同207条1項)。 ここで重要なのは、接見禁止は「弁護人以外の者」との面会を対象としており、弁護人(刑事訴訟法39条1項に規定する者)の接見は対象に含まれないという点です。したがって、接見禁止がついている間も、ご本人と連絡を取り、ご家族の様子を伝え、取調べの状況を確認できるのは弁護人です。
図2:接見禁止がついた場合の面会(刑事訴訟法81条・39条1項・207条1項をもとに当職作成)
【根拠】刑事訴訟法第81条(接見等の禁止)/第207条第1項(勾留請求を受けた裁判官の権限)。被留置者についても、刑事訴訟法により面会が許されないときは一般面会ができないとされています(刑事収容施設法第216条ただし書)。
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| Q | 逮捕されてから、弁護士に相談するまでどれくらい時間の余裕がありますか? |
| A |
勾留するかどうかは身体拘束から72時間以内に判断され、勾留が決まると勾留請求の日から原則10日間、延長でさらに通算10日間まで身体拘束が続きます。最初の72時間が特に重要です。
逮捕後の手続は、刑事訴訟法で時間が厳格に定められています。流れを整理すると次のとおりです。
起算点
逮捕
警察署内の留置施設に身柄が置かれ、取調べが始まる
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48時間以内
検察官へ送致
司法警察員は、身体拘束から48時間以内に書類・証拠物とともに検察官へ送致する(刑訴法203条1項)
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72時間以内
勾留請求/釈放の判断
検察官は送致を受けてから24時間以内、かつ拘束から72時間以内に勾留を請求するか釈放等する(刑訴法205条)
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原則10日+延長通算10日
勾留
勾留請求の日から原則10日以内。やむを得ない事由があれば検察官の請求で通算10日まで延長できる(刑訴法208条)
図3:逮捕から勾留までの時間の流れ(刑事訴訟法203条・205条・208条をもとに当職作成)
【根拠】刑事訴訟法第203条第1項(送致は48時間以内)/第205条(勾留請求は24時間以内・拘束から72時間以内)/第208条(勾留は原則10日、延長は通算10日まで)。
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| Q | 牛久警察署はどこにありますか。弁護士に依頼する費用はどれくらいですか? |
| A |
牛久警察署は茨城県牛久市下根町491番地1(JR常磐線ひたち野うしく駅が最寄り)にあります。弁護士費用は事案の内容によって異なるため、状況をお聞きしたうえで個別にお見積りをご提示します。
牛久警察署は牛久市と稲敷郡阿見町を管轄しています。電話は029-871-0110です。面会や差し入れの前に、受付時間などを電話で確認しておくと安心です。 弁護人については、私選弁護人をいつでも選任することができます(刑事訴訟法30条)。また、各弁護士会には、逮捕された方のもとへ弁護士が一度接見に出向く当番弁護士の制度があります。さらに、勾留状が出された被疑者で、貧困その他の事由により自分で弁護人を選任できない場合には、裁判官に弁護人の選任を請求できる制度があります(同37条の2)。 弁護士費用は、事件の内容・見込まれる活動によって異なります。当職では、状況をお聞きしたうえで、見通しと費用を個別にご説明します。
【根拠】刑事訴訟法第30条(弁護人選任権)/第37条の2(勾留状が発せられている被疑者に対する国選弁護人)。
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牛久警察署は、ひたち野うしく駅周辺の市街地化が進む牛久市と、自衛隊や大学のある阿見町を管轄しています。常磐線・つくばエクスプレス沿線として人口の流入が続く地域で、通勤・通学や車の利用も多く、刑事事件のご相談も交通関係をはじめ幅広く生じます。なお、牛久市内で身柄を拘束された事件のその後の手続は、原則として水戸地方裁判所龍ケ崎支部の管轄となり、重大な事件で合議体による審理となる場合などは同土浦支部で取り扱われます(阿見町内の事件は土浦支部の管轄です)。当職は守谷市を拠点に、牛久市・龍ケ崎市・取手市・つくば市・土浦市など茨城県南部の警察署での接見に対応しています。
ご家族が逮捕されたとき、まず大切なのは、できるだけ早くご本人の状況を把握することです。当職は、牛久警察署をはじめ茨城県南部の警察署での接見に対応しています。今どのような状況にあるのか、これからどう進んでいくのかを、状況をお聞きしたうえでご説明します。お困りの際はご連絡ください。
📞 050-3623-1320
守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市など、TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線の地域からのご相談に対応しています。お住まいの地域のページもご覧ください。
・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)|e-Gov法令検索
・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)|e-Gov法令検索
・牛久警察署(茨城県警察)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。面会の受付時間・差し入れの取り扱いなどは各留置施設の運用により異なり、法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月28日|最終更新日:2026年6月28日
