当番弁護士と接見依頼の違い
|守谷・常総・取手・つくばみらい・坂東
| Q | 家族が警察に逮捕されました。今すぐできることはありますか? |
| A |
結論として、逮捕直後でも、弁護士は本人と面会(接見)して状況や権利を確認できます。家族はこの段階で面会できないことが多いため、早い段階で弁護士に動いてもらうことが重要です。
接見とは、身体の拘束を受けている本人と面会することをいいます。弁護人(または弁護人になろうとする弁護士)は、立会人を付けずに本人と接見し、書類や物のやり取りをすることが法律上認められています(刑事訴訟法39条1項)。 逮捕直後は家族でも面会できないことが多く、本人が外部と連絡を取れない状態に置かれます。だからこそ、本人に会って今後の流れや取調べへの対応を伝えられる弁護士の役割が大きくなります。弁護人を選ぶ権利は、憲法や刑事訴訟法で保障されています。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項:「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者……と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」
日本国憲法第34条:「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」 弁護士を呼ぶ方法には、「当番弁護士」「私選弁護人(自分で選んで依頼する弁護士)」「国選弁護人」があります。本記事では特に、無料で1回の当番弁護士と、自分で選んだ弁護士に接見を頼む「接見依頼」との違いを中心に整理します。 |
| Q | 当番弁護士とは何ですか?どうやって呼びますか? |
| A |
結論として、当番弁護士とは、弁護士会が運営する制度で、逮捕された本人が無料で1回、弁護士を呼んで面会できる制度です。本人だけでなく家族からも申し込めますが、どの弁護士が来るかを選ぶことはできません(名簿順で配点されます)。
当番弁護士制度とは、各地の弁護士会が運営し、依頼に応じて担当の弁護士が留置されている場所へ出向き、無料で1回面会して相談に応じる制度です。法律そのものに定められた制度ではなく、憲法・刑事訴訟法が保障する弁護人を選ぶ権利を実質的に支えるため、弁護士会が自主的に運営しているものです。 呼び方は次のとおりです。本人が呼ぶ場合は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えます。家族が呼ぶ場合は、逮捕された警察署を管轄する弁護士会に申し込みます(茨城県内で逮捕された場合は茨城県弁護士会)。受付の電話番号や受付時間は弁護士会によって異なり、各弁護士会の公式サイトや日本弁護士連合会の一覧で確認できます(記事末尾の参考資料を参照)。
当番弁護士は無料ですが、原則として1回限りです。引き続き弁護活動(2回目以降の接見、被害者との示談交渉、釈放に向けた活動など)を依頼する場合は、改めて私選弁護人として契約するか、勾留後に国選弁護人を選任してもらう必要があります。
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| Q | 「接見依頼」(自分で弁護士に依頼する)と当番弁護士は、何が違いますか? |
| A |
結論として、大きな違いは「弁護士を選べるか」と「最初の接見が無料か有償か」です。接見依頼では、最初から自分で弁護士を選び、その弁護士に接見を依頼できます(有償)。当番弁護士は無料で1回ですが、どの弁護士が来るかは選べません。どちらの場合も、接見のあとで引き続き弁護を依頼する(私選契約)かを検討できます。
本記事でいう「接見依頼」は、自分(または家族)で選んだ弁護士に、接見(面会)を頼むことを指します。決まった法律用語ではありません。弁護士会から当番の弁護士が配点される当番弁護士と違い、接見依頼では最初から弁護士を自分で選べる点が異なります。両者には、それぞれ次のような特徴があります。
※ このほか、勾留後に一定の要件(資力が50万円未満であることなど)を満たす場合は、被疑者本人の請求で国選弁護人がつくこともあります(Q7)。
どちらにもそれぞれの位置づけがあります。費用をかけられない場合や、まず一度だけ相談したい場合は当番弁護士という選択肢があり、最初から弁護士を自分で選んで接見を頼みたい場合は接見依頼という選択肢があります。なお、接見のあとで引き続き弁護を依頼する場合は私選契約となり、これは当番弁護士に依頼するときも、接見依頼で会った弁護士に依頼するときも同じです。ご本人やご家族の状況に合わせてお選びください。 |
| Q | 逮捕されると、どのくらい身体拘束されますか? |
| A |
結論として、逮捕による拘束は最長で72時間です。その後「勾留」されると、原則10日間、延長されると最長でさらに10日間続き、起訴前の身体拘束は最長で約23日間に及ぶことがあります。
逮捕されてからの流れは、おおむね次のとおりです。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項:「司法警察員は……被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に……検察官に送致する手続をしなければならない。」
第205条第1項・第2項:「検察官は……被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。」 第208条第1項・第2項:「……勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるとき……前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」
国選弁護人が付くのは勾留の段階からで、逮捕直後の数日間には付きません。逮捕直後から動けるのは、当番弁護士か、自分で選んだ弁護士に依頼する場合です。早い段階での接見や、勾留を避けるための活動は、こうした時間的な制約の中で行われます。
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| Q | 「家族なのに面会できない」と言われました。弁護士なら会えますか? |
| A |
結論として、逮捕直後は家族の面会が制限されることが多い一方、弁護人は立会人なしで本人と接見できます(刑事訴訟法39条1項)。接見禁止が付いている場合でも、弁護人は原則として面会できます。
逮捕直後は、家族や友人であっても面会できないことが少なくありません。さらに、裁判所が、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断した場合には、勾留中の本人について、弁護人以外の人との接見や手紙のやり取りを禁止することがあります(接見禁止。刑事訴訟法81条)。 一方で、弁護人は、この接見禁止の対象から除かれており、接見禁止が付いていても原則として本人と面会できます。外部と連絡が取れない本人に会い、状況や権利を伝え、ご家族との橋渡しをできる点は、弁護士に依頼する大きな意味の一つです。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第81条第1項:「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは……勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ……ることができる。」(弁護人など第39条第1項に規定する者は、接見禁止の対象から除かれています。)
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| Q | 守谷・常総・取手・つくばみらい・坂東で逮捕されると、どこの警察署(留置場)にいますか? |
| A |
結論として、事件を扱う警察署の留置場に置かれることが多いものの、必ず管轄の警察署とは限りません。性別や留置施設の事情により、別の警察署になることもあります(例えば女性の場合、女性用の留置施設がある牛久警察署などに留置されることがあります)。各市の管轄警察署は下表のとおりです。
茨城県警察の公表情報によると、各市の管轄警察署は次のとおりです。
逮捕された本人は、これらの警察署の留置場に留め置かれることが多く、面会(接見)もその場所で行われます。地元の弁護士であれば、これらの留置場へ比較的短時間で接見に向かうことができます。事務所は守谷市けやき台にあり、これらの地域からのご相談に対応しています。
⚠️ 実際の留置場所は、事件の内容や留置施設の状況によって異なり、別の警察署に移送されることもあります。茨城県弁護士会も、当番弁護士の申込みにあたり「担当警察署と留置警察署が違うこともある」と案内しています。正確な留置場所は弁護士が確認します。
守谷・取手はつくばエクスプレス・常磐線の沿線で、東京方面へ通勤する方も多い地域です。勤務先や外出先など、別の地域で逮捕されることもあります。当番弁護士は「逮捕された場所」を管轄する弁護士会に申し込む仕組みのため、例えば東京で逮捕されれば東京の弁護士会、利根川を挟んだ千葉県側(柏市・我孫子市・野田市など)で逮捕されれば千葉県弁護士会が窓口になります。一方、自分で弁護士を選んで頼む接見依頼であれば、逮捕された地域にかかわらず弁護士を選べ、その弁護士が逮捕地の留置場へ接見に向かいます。
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| Q | 弁護士費用が心配です。お金をかけずに弁護士に会う方法はありますか? |
| A |
結論として、費用をかけずに弁護士に会う方法として、無料で1回の当番弁護士があります。勾留された後は、資力(現金・預貯金など)が基準額の50万円未満であるなど一定の要件を満たす場合に、被疑者本人が裁判官に請求して国選弁護人を付けてもらえます。
当番弁護士は費用がかからず、出張日当や交通費も請求されません(弁護士会が負担します)。ただし無料は原則1回です。 勾留された後は、貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、被疑者本人が裁判官に請求して国選弁護人を付けてもらえます(刑事訴訟法37条の2第1項)。資力(現金・預貯金などの流動資産)が基準額の50万円未満であることが一つの目安で、50万円以上の場合は、あらかじめ弁護士会に私選弁護人選任の申出をしておく必要があります。なお、国選を請求できるのは被疑者本人で、家族が国選を請求することはできません。ご家族が動く場合は、当番弁護士の申込みや、自分で弁護士を選んで頼む接見依頼によることになります。資力が乏しい方が逮捕直後(勾留前)に弁護士に依頼する場合の援助制度もあります。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第37条の2第1項:「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」
自分で選んだ弁護士に接見を頼む場合(接見依頼)の費用は、事件の内容によって異なります。当職の場合、接見のみのご依頼は1回33,000円(税込)からで、距離や土日・時間帯などにより加算される場合があります。面会の結果を踏まえて、引き続き依頼するかどうかを検討いただけます。引き続き弁護をご依頼いただく場合(私選契約)の費用は、状況をお聞きしたうえで、個別にお見積りをご案内します。
どの方法が適しているかは、事件の内容や、ご本人・ご家族の状況によって異なります。判断に迷う場合は、まず弁護士にご相談ください。
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守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・坂東市は、つくばエクスプレスや常磐線で東京方面とつながる一方、利根川を挟んで千葉県(柏・我孫子・野田)とも生活圏が連続しています。逮捕の連絡は深夜や早朝に届くことも多く、平日の日中しか開いていない窓口だけでは動きにくい場面もあります。地元で身柄の所在(取手・常総・境警察署)を把握し、留置場へ接見に向かえる弁護士に依頼できることは、ご家族の安心につながります。事務所は守谷市けやき台にあり、これらの地域からのご相談をお受けしています。
ご家族が逮捕され、これからどう動けばよいか不安な状況だと思います。当職では、まず状況を詳しくお聞きしたうえで、今できることや今後の見通しをご説明します。接見(面会)や釈放に向けた活動について、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。接見のみのご依頼も承っており、面会の結果を踏まえて、その後の対応をご相談いただけます。
📞 050-3623-1320
守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・坂東市など、TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線の地域からのご相談に対応しています。お住まいの地域のページもご覧ください。
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・e-Gov法令検索「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)」(デジタル庁)
・e-Gov法令検索「日本国憲法」(デジタル庁)
・茨城県警察「茨城県内の警察署」(管轄区域・所在地)
・茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
・日本弁護士連合会「逮捕されたとき」
・日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
・2026年6月27日 公開
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月27日|最終更新日:2026年6月27日
