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境警察署で家族が逮捕されたとき |守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市| 面会・接見・勾留までの流れと弁護士の役割

刑事弁護・少年事件

境警察署で家族が逮捕されたとき
— 面会・接見・勾留までの流れと弁護士の役割

坂東市・境町・五霞町で逮捕の連絡を受けた方へ
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家族法・交通事故
坂東市・境町・五霞町にお住まいの方へ。ご家族や知人が境警察署(茨城県猿島郡境町)に逮捕されたという連絡を受けると、「面会できるのか」「いつ帰ってこられるのか」「何をすればよいのか」と動揺されるのが自然です。この記事では、逮捕されてから勾留・起訴に至るまでの手続の流れと、弁護士に相談することでできることを、刑事訴訟法の条文に沿って整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
逮捕からの時間の流れ(刑事訴訟法)
逮捕(境警察署で身体を拘束)
▼ 身体拘束から48時間以内(刑訴法203条1項)
検察官へ送致
▼ 送致から24時間以内・かつ逮捕から72時間以内(刑訴法205条1項・2項)
検察官が勾留請求 → 裁判官が判断(刑訴法207条5項)
▼ 勾留請求の日から10日以内(刑訴法208条1項)
勾留(原則10日間)
▼ やむを得ない事由があれば延長(通じて10日まで=刑訴法208条2項)
起訴 / 不起訴・釈放 の判断
※ 逮捕段階(最長72時間)と勾留段階(最長20日)を合わせると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日程度になる場合があります。実際の期間は事案により異なります。
Q 家族が境警察署に逮捕されました。まず何が起きますか?
A
結論として、逮捕後は「警察での留置 → 検察官への送致 → 裁判官による勾留の判断」という順で手続が進みます。最初の数日間で身柄の方向性が大きく動くのが特徴です。

逮捕とは、捜査機関が被疑者の身体を一時的に拘束する処分のことです。境警察署は坂東市・境町・五霞町を管轄しており、これらの地域で起きた事件で逮捕された場合、まずは境警察署で取調べと留置が行われるのが一般的です。

警察(司法警察員)は、逮捕した被疑者について、釈放しないときは身体を拘束した時から48時間以内に、書類・証拠物とともに事件を検察官へ送致する手続をとらなければならないとされています。この時間内に送致の手続がされないときは、直ちに釈放されます。

【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項・第5項

送致を受けた検察官は、さらに勾留を請求するかどうかを判断します(次のQで詳しく説明します)。この最初の段階では、ご家族が直接できることは限られますが、弁護士であれば早期に本人と面会して状況を確認することができます。

Q 逮捕された家族と面会(接見)はできますか?
A
結論として、弁護人は立会人なしで本人と接見できますが、ご家族の面会は時間・回数の制限を受けることがあり、事案によっては面会自体が制限される場合もあります。

接見交通権とは、身体を拘束されている被疑者・被告人が、弁護人または弁護人になろうとする者と、立会人なしで面会し、書類や物のやりとりができる権利のことです。弁護人によるこの接見は、捜査機関の立会いなしで行えるという点で、ご家族の面会とは性質が異なります。

【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項

一方、ご家族など弁護人以外の方の面会は、留置施設の運用に従い、時間帯・回数・面会人数などの制限を受けることがあります。また、捜査機関が罪証隠滅などを防ぐ必要があると判断した場合には、接見等の日時・場所・時間が指定されたり、家族の面会が一時的に制限されたりする場面もあります。

【補足】「本人がどんな状況で、何を求めているのか」を早く把握するうえで、弁護人の接見は重要な役割を持ちます。ご家族からの差し入れや連絡の取り次ぎについても、弁護人を通じて整理できることがあります。

面会の可否や条件は事案ごとに異なります。具体的な状況については、弁護士にご相談ください。

Q 身柄の拘束は何日くらい続きますか?
A
結論として、逮捕段階は最長72時間、その後の勾留は原則10日・延長を含めて最長20日です。両方を合わせると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日程度になる場合があります。

勾留とは、逮捕に続いて被疑者の身体拘束を継続する裁判官の処分のことです。期間は条文で次のように定められています。

【根拠】
・刑事訴訟法第203条第1項:逮捕後、身体拘束から48時間以内に検察官へ送致
・同法第205条第1項・第2項:検察官は送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求
・同法第208条第1項:勾留は勾留請求の日から10日以内
・同法第208条第2項:やむを得ない事由があるとき、延長は通じて10日を超えられない

つまり、逮捕段階で最長72時間(約3日間)、勾留段階で原則10日+延長10日の最長20日間が法律上の上限です。これらを合計すると、起訴するかどうかが決まるまで、最長でおおむね23日間身柄が拘束される可能性があるという計算になります。

【補足】これはあくまで法律上の上限であり、実際には早期に釈放されたり、勾留請求自体が認められなかったりする場合もあります。期間の見通しは事案ごとに大きく異なります。

勾留やその延長に対しては、不服を申し立てる手続も法律上用意されています。身柄の早期解放を目指すうえで、弁護人がどのような働きかけをできるかは事案によって変わります。

Q 弁護士はいつ頼める?当番弁護士・国選・私選の違いは?
A
結論として、被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任できます。弁護士につながる方法には「当番弁護士」「被疑者国選弁護人」「私選弁護人」があり、それぞれ利用できる場面が異なります。

被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。さらに、本人の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任することもできます。

【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第30条第1項・第2項
当番弁護士
弁護士会が運営。逮捕段階から1回、無料で弁護士を派遣してもらえる制度です。
被疑者国選弁護人
勾留状が出ており、資力などの要件を満たす場合に、裁判官が弁護人を付ける制度です。
私選弁護人
本人やご家族が弁護士を選んで直接依頼する方法です。逮捕直後から依頼できます。
— 弁護士につながる3つのルート —

被疑者国選弁護人は、被疑者に勾留状が発せられている場合で、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できないときに、裁判官が弁護人を付す制度です(刑事訴訟法第37条の2第1項)。当職はご家族からのご依頼を受けて私選弁護人として活動しています。どの方法が適しているかは状況により異なりますので、まずはご相談ください。

Q 勾留後はどこの裁判所で手続が進みますか?
A
結論として、境警察署が扱う坂東市・境町・五霞町の事件は、水戸地方裁判所下妻支部・古河簡易裁判所と、水戸地方検察庁下妻支部が関わる地域に位置します。

茨城県内の地方裁判所は水戸地方裁判所で、水戸市の本庁のほか、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻に支部が置かれています。このうち下妻支部は、下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市・桜川市の一部・結城郡八千代町・猿島郡五霞町・境町を管轄区域としています。

境警察署が管轄する坂東市・境町・五霞町は、いずれも水戸地方裁判所下妻支部の管轄区域に含まれます(簡易裁判所のレベルでは古河簡易裁判所の管轄区域です)。そのため、勾留請求の判断や起訴後の刑事裁判は、水戸地方裁判所下妻支部や古河簡易裁判所が関わることになり、起訴・不起訴を判断する検察庁は水戸地方検察庁下妻支部が対応する地域です。

【補足】同じ茨城県南部でも、守谷市・取手市は龍ケ崎支部の管轄であり、坂東市・境町・五霞町とは管轄区域が異なります。どの裁判所・検察庁が関わるかは、事件の起きた場所などによって変わります。

具体的な手続の進み方は事案により異なります。詳しくは弁護士にご確認ください。

Q 早めに弁護士へ相談したほうがよいのはなぜですか?
A
結論として、逮捕直後から勾留が判断されるまでの数日間に手続が大きく動くため、早い段階で弁護士が関わることで対応できる選択肢が広がります。

これまで見てきたとおり、逮捕段階は最長72時間、勾留の判断もその直後に行われます。この間に、本人の話を聞き、状況を整理し、必要に応じて捜査機関や裁判官に意見を伝えるには、時間的な余裕が大きくありません。早期に弁護人がつくことで、身柄解放に向けた働きかけや、被害者がいる事件での示談交渉の検討など、取り得る対応を早めに整理しやすくなります。

また、取調べにどう対応するか、どのような権利があるかを本人が正確に理解しておくことも大切です。弁護人の接見を通じて、本人に必要な情報を伝え、不安をやわらげることにもつながります。

⚠️ ご家族が逮捕されたという連絡を受けたときは、本人の氏名・どの警察署にいるか(境警察署か)・事件の概要など、分かる範囲の情報を整理しておくと、相談がスムーズです。

どのような対応が可能かは事案ごとに異なります。坂東市・境町・五霞町で境警察署に関わる逮捕についてお困りの際は、弁護士 吉津和輝までお気軽にご相談ください。

CONTACT

ご家族が境警察署に逮捕され、これからの手続にご不安のある方は、状況をお聞きしたうえで、取り得る対応をご説明します。坂東市・境町・五霞町をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の刑事弁護のご相談をお受けしています。初回相談は面談またはZOOMで承っています。

弁護士 吉津和輝
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地域メモ:境警察署とその管轄

境警察署は茨城県猿島郡境町大字長井戸に所在し、坂東市・境町・五霞町を管轄しています。圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の境古河インターチェンジに近く、県西部・千葉県北西部からのアクセス路に位置するエリアです。この地域で逮捕された場合、その後の勾留や刑事裁判は、水戸地方裁判所下妻支部(簡易裁判所のレベルでは古河簡易裁判所)が関わる管轄区域で進みます。同じ県南でも、守谷市・取手市(龍ケ崎支部管轄)とは扱う裁判所が異なる点に注意が必要です。

更新履歴

・2026年6月21日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月21日/最終更新日:2026年6月21日