つくば警察署で家族が逮捕されたとき
— 面会・接見・勾留までの流れと弁護士の役割
| Q | 家族がつくば警察署に逮捕されました。まず何が起きますか? |
| A |
結論として、逮捕後は「警察での留置 → 検察官への送致 → 裁判官による勾留の判断」という順で手続が進みます。最初の数日間で身柄の方向性が大きく動くのが特徴です。
逮捕とは、捜査機関が被疑者の身体を一時的に拘束する処分のことです。つくば警察署はつくば市を管轄しており、つくば市で起きた事件で逮捕された場合、まずはつくば警察署で取調べと留置が行われるのが一般的です。 警察(司法警察員)は、逮捕した被疑者について、釈放しないときは身体を拘束した時から48時間以内に、書類・証拠物とともに事件を検察官へ送致する手続をとらなければならないとされています。この時間内に送致の手続がされないときは、直ちに釈放されます。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項・第5項
送致を受けた検察官は、さらに勾留を請求するかどうかを判断します(次のQで詳しく説明します)。この最初の段階では、ご家族が直接できることは限られますが、弁護士であれば早期に本人と面会して状況を確認することができます。 |
| Q | 逮捕された家族と面会(接見)はできますか? |
| A |
結論として、弁護人は立会人なしで本人と接見できますが、ご家族の面会は時間・回数の制限を受けることがあり、事案によっては面会自体が制限される場合もあります。
接見交通権とは、身体を拘束されている被疑者・被告人が、弁護人または弁護人になろうとする者と、立会人なしで面会し、書類や物のやりとりができる権利のことです。弁護人によるこの接見は、捜査機関の立会いなしで行えるという点で、ご家族の面会とは性質が異なります。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項
一方、ご家族など弁護人以外の方の面会は、留置施設の運用に従い、時間帯・回数・面会人数などの制限を受けることがあります。また、捜査機関が罪証隠滅などを防ぐ必要があると判断した場合には、接見等の日時・場所・時間が指定されたり、家族の面会が一時的に制限されたりする場面もあります。
【補足】「本人がどんな状況で、何を求めているのか」を早く把握するうえで、弁護人の接見は重要な役割を持ちます。ご家族からの差し入れや連絡の取り次ぎについても、弁護人を通じて整理できることがあります。
面会の可否や条件は事案ごとに異なります。具体的な状況については、弁護士にご相談ください。 |
| Q | 身柄の拘束は何日くらい続きますか? |
| A |
結論として、逮捕段階は最長72時間、その後の勾留は原則10日・延長を含めて最長20日です。両方を合わせると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日程度になる場合があります。
勾留とは、逮捕に続いて被疑者の身体拘束を継続する裁判官の処分のことです。期間は条文で次のように定められています。
【根拠】
・刑事訴訟法第203条第1項:逮捕後、身体拘束から48時間以内に検察官へ送致 ・同法第205条第1項・第2項:検察官は送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求 ・同法第208条第1項:勾留は勾留請求の日から10日以内 ・同法第208条第2項:やむを得ない事由があるとき、延長は通じて10日を超えられない つまり、逮捕段階で最長72時間(約3日間)、勾留段階で原則10日+延長10日の最長20日間が法律上の上限です。これらを合計すると、起訴するかどうかが決まるまで、最長でおおむね23日間身柄が拘束される可能性があるという計算になります。
【補足】これはあくまで法律上の上限であり、実際には早期に釈放されたり、勾留請求自体が認められなかったりする場合もあります。期間の見通しは事案ごとに大きく異なります。
勾留やその延長に対しては、不服を申し立てる手続も法律上用意されています。身柄の早期解放を目指すうえで、弁護人がどのような働きかけをできるかは事案によって変わります。 |
| Q | 弁護士はいつ頼める?当番弁護士・国選・私選の違いは? |
| A |
結論として、被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任できます。弁護士につながる方法には「当番弁護士」「被疑者国選弁護人」「私選弁護人」があり、それぞれ利用できる場面が異なります。
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。さらに、本人の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任することもできます。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第30条第1項・第2項
— 弁護士につながる3つのルート —
被疑者国選弁護人は、被疑者に勾留状が発せられている場合で、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できないときに、裁判官が弁護人を付す制度です(刑事訴訟法第37条の2第1項)。当職はご家族からのご依頼を受けて私選弁護人として活動しています。どの方法が適しているかは状況により異なりますので、まずはご相談ください。 |
| Q | 勾留後はどこの裁判所で手続が進みますか? |
| A |
結論として、つくば警察署が扱うつくば市の事件は、水戸地方裁判所土浦支部・土浦簡易裁判所と、水戸地方検察庁土浦支部が関わる地域に位置します。
茨城県内の地方裁判所は水戸地方裁判所で、水戸市の本庁のほか、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻に支部が置かれています。このうち土浦支部は、土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市の一部・稲敷郡阿見町・美浦村・石岡市を管轄区域としています。 つくば警察署が管轄するつくば市は、水戸地方裁判所土浦支部の管轄区域に含まれます(簡易裁判所のレベルでは土浦簡易裁判所の管轄区域です)。そのため、勾留請求の判断や起訴後の刑事裁判は、水戸地方裁判所土浦支部や土浦簡易裁判所が関わることになり、起訴・不起訴を判断する検察庁は水戸地方検察庁土浦支部が対応する地域です。
【補足】同じつくば市内の事件でも、合議事件(重大事件で裁判官3人で審理する事件)や少年事件などは、取扱いが本庁・他支部となる場合があります。どの裁判所・検察庁が関わるかは、事件の内容や起きた場所によって変わります。
具体的な手続の進み方は事案により異なります。詳しくは弁護士にご確認ください。 |
| Q | 早めに弁護士へ相談したほうがよいのはなぜですか? |
| A |
結論として、逮捕直後から勾留が判断されるまでの数日間に手続が大きく動くため、早い段階で弁護士が関わることで対応できる選択肢が広がります。
これまで見てきたとおり、逮捕段階は最長72時間、勾留の判断もその直後に行われます。この間に、本人の話を聞き、状況を整理し、必要に応じて捜査機関や裁判官に意見を伝えるには、時間的な余裕が大きくありません。早期に弁護人がつくことで、身柄解放に向けた働きかけや、被害者がいる事件での示談交渉の検討など、取り得る対応を早めに整理しやすくなります。 また、取調べにどう対応するか、どのような権利があるかを本人が正確に理解しておくことも大切です。弁護人の接見を通じて、本人に必要な情報を伝え、不安をやわらげることにもつながります。
⚠️ ご家族が逮捕されたという連絡を受けたときは、本人の氏名・どの警察署にいるか(つくば警察署か)・事件の概要など、分かる範囲の情報を整理しておくと、相談がスムーズです。
どのような対応が可能かは事案ごとに異なります。つくば市でつくば警察署に関わる逮捕についてお困りの際は、弁護士 吉津和輝までお気軽にご相談ください。 |
ご家族がつくば警察署に逮捕され、これからの手続にご不安のある方は、状況をお聞きしたうえで、取り得る対応をご説明します。つくば市をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の刑事弁護のご相談をお受けしています。初回相談は面談またはZOOMで承っています。
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つくば警察署は、令和2年(2020年)につくば中央警察署とつくば北警察署を統合して発足した署で、本署をつくば市学園の森三丁目(TX研究学園駅の近く)に置き、旧つくば北署を「つくば北警察センター」として運用しています。管轄はつくば市全域です。つくば市は研究機関・大学・企業が集まる筑波研究学園都市で、TX(つくばエクスプレス)沿線を中心に人口が増えているエリアです。逮捕後の勾留や刑事裁判の管轄は、つくば市・つくばみらい市・土浦市などと同じ水戸地方裁判所土浦支部・土浦簡易裁判所が関わる区域となります。
・2026年6月21日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月21日/最終更新日:2026年6月21日
