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交通事故による外傷性てんかんの後遺障害|守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市|等級認定のポイントと注意点

交通事故・損害賠償

交通事故による外傷性てんかんの後遺障害
— 等級認定のポイントと注意点

守谷・取手・つくばみらい・常総の交通事故被害者の方へ
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
主な取扱分野:交通事故・損害賠償/後遺障害/民事紛争一般/家族法
交通事故で頭部を強く打ち、その後にけいれんや意識消失などの発作が出るようになった方・ご家族へ。事故をきっかけに発症する「外傷性てんかん」は、後遺障害として評価される可能性がある一方で、事故との因果関係や発作の程度の立証が難しく、適切な等級認定につながらないこともあります。守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市など茨城県南部・千葉県北西部で交通事故に遭われた方に向けて、外傷性てんかんの基礎と後遺障害認定のポイントを、弁護士の立場から整理します。
— 交通事故のご相談を承っています —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
Q 交通事故の後にてんかん発作が出るようになりました。「外傷性てんかん」とは何ですか?
A
外傷性てんかんとは、頭部外傷などをきっかけに、てんかん発作を繰り返すようになった状態をいいます。交通事故の後に新たに発症することがあります。

てんかんとは、脳の神経細胞が一時的に過剰な電気的興奮を起こすことで発作が現れる、慢性的な脳の状態のことです。交通事故で頭部に強い衝撃を受け、脳挫傷や脳出血などの損傷が生じると、その後にてんかん発作が出るようになることがあり、これを「外傷性てんかん」と呼びます。

発作の現れ方は人によって異なります。全身が硬直してけいれんする型、意識を失って倒れる型、意識がぼんやりして目的のない行動をとる型などがあります。発作が重い場合には、記憶障害や性格の変化など、高次脳機能障害を併発していることもあります。

事故の直後ではなく、数か月から年単位の時間が経ってから初めて発作が出ることもあります。頭部を受傷した後に体調の変化を感じたら、早めに医師へ相談しておくことが大切です。
Q 事故とてんかんの因果関係は、どのように判断されますか?
A
事故とてんかんの因果関係は、受傷の程度・発症までの期間・画像や脳波の検査所見・事故前の既往の有無などを総合的にみて判断されます。

外傷性てんかんと認められるには、てんかん発作が事故による頭部外傷から生じたといえる関係(因果関係)が必要です。判断にあたっては、次のような点が重視されます。

① 受傷の程度
脳挫傷・脳出血など、脳の損傷を生じさせる程度に強い外傷であったか
② 発症までの期間
受傷からてんかん発作が出るまでの期間が、医学的に説明できる範囲か
③ 画像所見
CT・MRIなどで、脳の損傷部位が確認できるか
④ 脳波所見
脳波検査で、てんかん性の異常波が認められるか
⑤ 既往の有無
事故より前に、てんかんの既往がなかったか
— 因果関係の主な判断要素 —

これらを裏づける医学的所見がそろっているかどうかで、賠償の場面でも因果関係が争われることがあります。

⚠️ 事故から時間が経ってから発症した場合や、画像で明らかな損傷が確認しにくい場合には、相手方(保険会社)から因果関係を争われやすくなります。発作の記録や検査結果を早い段階から積み重ねておくことが重要です。
Q 外傷性てんかんは、後遺障害では何級になりますか?
A
外傷性てんかんの後遺障害は、発作の型と頻度に応じて、第5級・第7級・第9級・第12級のいずれかで認定されるのが基本です。

交通事故の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で定められています。外傷性てんかんは「神経系統の機能又は精神の障害」として扱われ、発作の型(転倒するか、意識障害を伴うかなど)と回数によって、おおむね次のように区分されています。

第5級
2号
1か月に1回以上の発作があり、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(転倒する発作等)であるもの
第7級
4号
転倒する発作等が数か月に1回以上、又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの
第9級
10号
数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、又は服薬を続けることで発作がほぼ完全に抑えられているもの
第12級
13号
発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性の棘波(きょくは)が認められるもの
— 外傷性てんかんの後遺障害等級の目安 —

なお、1か月に2回以上の発作がある場合には、通常、高度の高次脳機能障害を伴うとして、脳の高次脳機能障害として第3級以上の基準で認定されることがあります。

【根拠】自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二
・第5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・第7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
・第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
自賠責保険における後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構が、労災保険の認定基準(神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準)に準拠して判断しています。上記の発作頻度による区分も、この認定基準に基づくものです。
Q 外傷性てんかんが後遺障害と認められると、何を請求できますか?
A
後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを、等級に応じて請求できる場合があります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対する賠償です。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減ると見込まれることに対する賠償をいいます。

外傷性てんかんの場合、発作のために就労や運転が制限されることもあり、その影響が逸失利益の検討において重要になります。このほか、継続的な服薬や通院が必要な場合の将来の治療費などが問題になることもあります。具体的な金額は、認定された等級・年齢・収入・発作の状況などによって大きく異なります。

同じ「後遺障害が残った」場合でも、自賠責保険の基準と、裁判で用いられる基準(いわゆる弁護士基準)とでは、慰謝料の考え方が異なります。どの基準で請求するかによって、賠償額が変わることがあります。
Q 適切な等級認定を受けるために、気をつけることはありますか?
A
発作の記録と医学的検査の積み重ね、そして申請方法の選択が、適切な等級認定の鍵になります。

外傷性てんかんの等級は、発作の型と頻度が判断の中心になります。そのため、いつ・どのような発作が・どのくらいの頻度で起きたかを、本人やご家族が日常的に記録しておくことが大切です。文字の記録に加えて、可能であれば発作の様子を動画で残しておくと、医師に状況を正確に伝えるうえで役立つことがあります。あわせて、脳波検査や画像検査などの医学的所見を残しておくことも重要です。

1
記録する
発作の日時・型・頻度を継続的にメモ(可能なら動画も)
2
検査する
脳波・CT・MRIなどで医学的所見を残す
3
申請する
被害者請求/事前認定の方法を選び、必要書類を準備
— 等級認定に向けた3つのステップ —
後遺障害等級の申請には、相手方の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者側が自ら資料を整えて申請する「被害者請求」があります。それぞれに手間や透明性の違いがあり、どちらを選ぶかは事案によって検討が必要です。
Q いつ弁護士に相談すればよいですか?守谷・取手など地元でも相談できますか?
A
症状固定の前、できれば通院している段階から相談しておくと、必要な記録や検査の準備を進めやすくなります。

外傷性てんかんは、発作の経過が長期にわたることがあり、症状固定(これ以上の改善が見込めないと判断される時期)の見極めが難しい後遺障害の一つです。発作の記録や検査が不十分なまま症状固定や申請に進むと、実際の症状に見合わない等級になってしまうこともあります。

通院している段階から、どのような記録・検査をそろえておくべきかを整理しておくことで、後の申請や賠償交渉に備えやすくなります。当職は、守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市など茨城県南部・千葉県北西部の交通事故のご相談をお受けしています。

守谷・取手・つくばみらい・常総の交通事故をめぐる地域事情

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市は、つくばエクスプレス(TX)や常磐自動車道、国道294号・国道6号などが通り、自家用車での通勤・移動が多い地域です。交通量の多い幹線道路での事故も少なくなく、頭部に強い衝撃を受けるような事故では、外傷性てんかんを含む後遺症が問題になることがあります。

なお、交通事故の損害賠償が訴訟になった場合、管轄裁判所は相手方の住所地や事故の場所などによって決まります。地元(茨城県南部)での目安としては、守谷市・取手市は水戸地方裁判所龍ケ崎支部、つくばみらい市は同土浦支部、常総市は同下妻支部が地元の地方裁判所にあたります(実際の管轄は事案により異なります)。

CONTACT

交通事故による外傷性てんかんは、事故との因果関係や発作の程度の立証が難しく、適切な等級認定につながるかどうかは、記録や検査の準備によっても左右されます。後遺障害の見通しや進め方についてお困りの方は、通院中の段階からでもご相談いただけます。初回相談は面談またはZOOMで承っています。

弁護士 吉津和輝
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参考資料・情報源

e-Gov法令検索(デジタル庁)
・自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二(いずれもe-Gov法令検索で確認)
・神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長通達/平成15年8月8日基発第0808002号。自賠責保険の後遺障害認定はこれに準拠して運用)
茨城県内の管轄区域表(裁判所)

更新履歴

2026年6月17日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月17日|最終更新日:2026年6月17日