遺言があるときの遺留分侵害額の計算方法|守谷・取手・つくばみらい・常総| — 「全部を他の相続人に」とされても残る取り分

相続・遺産分割

遺言があるときの遺留分侵害額の計算方法|守谷・取手・つくばみらい・常総|
— 「全部を他の相続人に」とされても残る取り分

割合・基礎財産・具体例の3段階で整理します
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:相続・遺産分割/遺留分/遺言/離婚・親権などの家族法
親の遺言を見たら、財産はほとんど、あるいはまったく自分に残されていなかった——そんな相続に直面した方へ。遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上残ります。この記事では、遺言があるときに自分がいくら取り戻せるのか、遺留分侵害額の計算方法を、条文に沿って具体例つきで整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7

よくあるご質問

Q 遺言で「全部を兄に相続させる」とあった。私はもう何ももらえないの?
A
結論として、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)には、遺言の内容に関わらず「遺留分」という最低限の取り分が残ります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、相続財産の一定割合の取り分のことです。遺言で「全部を兄に相続させる」と書かれていても、その遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言はいったん有効に扱われますが、それによって遺留分を侵害された人は、財産を受け取った相手に対し、侵害された分を金銭で支払うよう請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。

2019年7月1日に施行された改正相続法により、この請求は「お金で清算する」しくみに整理されました。それ以前は不動産そのものの一部を取り戻す(遺留分減殺請求)形でしたが、現在は金銭債権として、侵害額に相当する金銭を請求する形になっています。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1042条第1項:「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」/第1046条第1項:「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者……又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」
Q そもそも私の遺留分はどれくらいの割合になりますか?
A
結論として、遺留分全体の割合は原則2分の1(相続人が直系尊属だけのときは3分の1)で、これに自分の法定相続分を掛けたものが個別の遺留分です。

遺留分の割合は2段階で決まります。まず相続財産全体に対する遺留分の総枠(総体的遺留分)が、原則2分の1、相続人が父母などの直系尊属だけの場合は3分の1と定められています。相続人が複数いるときは、この総枠に各自の法定相続分を掛けて、一人ひとりの遺留分(個別的遺留分)を計算します。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

主なケースの個別遺留分(いずれも遺産全体に対する割合)は、次のとおりです。

相続人の組み合わせ 各自の遺留分※
配偶者のみ 配偶者 1/2
配偶者と子(子は1人) 配偶者 1/4 / 子 1/4
子のみ(2人) 子 各 1/4
配偶者と直系尊属(親) 配偶者 1/3 / 親 1/6
直系尊属(親)のみ 親 合計 1/3
— 主なケースの個別遺留分(子・親が複数なら人数で等分) —
※表の割合は、遺留分算定の基礎となる財産(おおむね遺産全体)に対する各自の取り分です。総枠(原則1/2、直系尊属のみ1/3)に法定相続分を掛けたもので、法定相続分(遺言がない場合の取り分)とは異なります。たとえば配偶者と子1人なら、法定相続分は各1/2ですが、遺留分は各1/4です。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1042条第1項(遺留分の割合は原則1/2、直系尊属のみは1/3)・第2項(相続人が数人あるときは各自の相続分を乗じる)。
Q 遺留分を計算する「基礎となる財産」には何が含まれますか?
A
結論として、基礎財産は「相続開始時の財産+一定範囲の生前贈与-債務」で計算します。

遺留分の割合を掛ける土台となる財産(遺留分を算定するための財産の価額)は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)に持っていた財産の価額に、生前贈与した財産の価額を加え、債務の全額を差し引いて求めます。遺言で誰が受け取るかにかかわらず、亡くなった時点の財産全体が出発点になる点がポイントです。

加える生前贈与の範囲には期間の区切りがあります。

相続人以外への贈与
原則として相続開始前1年間の贈与
相続人への贈与
原則として相続開始前10年間の特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与)
悪意の贈与
双方が遺留分権利者を害すると知ってした贈与は期間に関係なく加える
— 基礎財産に加える生前贈与の範囲 —
不動産や農地など、評価額そのものが争いになりやすい財産が含まれる場合、いくらと評価するかで遺留分の額が大きく変わります。評価の時点は相続開始時が基準となります。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1043条第1項:「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」/第1044条(第1項:贈与は相続開始前1年間のものに限り算入。当事者双方が損害を加えることを知ってした贈与は1年前より前のものも算入。第3項:相続人に対する贈与は「10年」・特別受益に限る)。
Q 実際に請求できる「遺留分侵害額」はどう計算しますか?
A
結論として、遺留分侵害額は「自分の遺留分額-(受けた遺贈・特別受益+相続で取得する遺産)+承継する債務」で計算します。

遺留分の額が出ても、実際に請求できる金額(遺留分侵害額)はそれと同じとは限りません。すでに自分が受け取った財産があれば、その分は差し引かれるからです。計算は、自分の遺留分額から、(1)自分が受けた遺贈や生前の特別受益の額と、(2)相続によって自分が取得する遺産の額を差し引き、(3)自分が承継する相続債務の額を加える、という形で行います。計算結果がゼロ以下なら、遺留分は侵害されていないことになります。

1
基礎財産を出す
相続開始時の財産+贈与-債務
2
遺留分額を出す
基礎財産×遺留分割合
(総枠1/2等×法定相続分)
3
侵害額を出す
遺留分額-取得分+承継債務
— 遺留分侵害額を求める3ステップ —

【計算の具体例①】子だけが相続人のケース

前提:相続人は子2人(兄・あなた)。遺産は実家と農地・預貯金で合計4,000万円。生前贈与・債務はなし。遺言は「全部を兄に相続させる」。
・基礎財産:4,000万円(=相続開始時の財産。贈与・債務なし)
・あなたの遺留分割合:1/2(総枠)×1/2(子1人分の法定相続分)=1/4
・あなたの遺留分額:4,000万円×1/4=1,000万円
・あなたが相続で取得する遺産:0円(遺言で全部が兄へ)
・遺留分侵害額:1,000万円-0円=1,000万円
→ あなたは兄に対し、1,000万円を金銭で請求できる計算になります。

【計算の具体例②】配偶者がいて、法定相続分が効くケース

前提:相続人は配偶者・子2人(長女・あなた)。遺産は合計6,000万円。生前贈与・債務はなし。遺言は「全部を長女に相続させる」。
・基礎財産:6,000万円
・あなた(子)の法定相続分:子全体1/2 ÷ 2人=1/4
・あなたの遺留分割合:1/2(総枠)×1/4(法定相続分)=1/8
・あなたの遺留分額:6,000万円×1/8=750万円
・あなたが相続で取得する遺産:0円
・遺留分侵害額:750万円-0円=750万円
→ あなたは長女に対し、750万円を金銭で請求できる計算になります。
(参考)配偶者の遺留分割合は1/2×1/2=1/4なので、配偶者も長女に1,500万円を請求できます。法定相続分が大きい配偶者ほど、遺留分も大きくなります。
遺産を受け取る相手が兄でも姉でも、弟・妹でも、計算の結果は変わりません。遺留分は、性別や長男・長女といった続柄・生まれた順番によって左右されるものではないためです。
なお、遺留分侵害額の計算では、寄与分(介護や家業への貢献を考慮する制度)は反映されません。条文上、差し引く取得遺産の算定に寄与分の規定は含まれていないためです。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1046条第2項:「遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。」(一号:遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の価額/二号:相続分に応じて取得すべき遺産の価額/三号:承継する債務の額)。
Q 遺留分侵害額は誰に、いくら請求できますか?
A
結論として、請求の相手方は遺言や贈与で財産を受け取った人で、受遺者が先に負担し、複数いるときは受け取った価額の割合に応じて負担します。

請求できる相手は、遺贈や贈与によって財産を受け取った受遺者・受贈者です。「全部を兄(または姉)に相続させる」のように相続させる遺言で財産を取得した相続人も、ここでいう受遺者に含まれます。受遺者と受贈者の両方がいる場合は、まず受遺者が負担し、受遺者が複数いる場合は受け取った財産の価額の割合に応じて負担を分け合います。

なお、請求を受ける相手が相続人である場合は、その人自身の遺留分を超える部分が負担の限度になります。つまり、相手にも残されるべき最低限の取り分までは食い込めないというしくみです。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1046条第1項(受遺者には特定財産承継遺言で財産を承継した相続人を含む)・第1047条第1項(一号:受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担/二号:受遺者が複数あるときは価額の割合に応じて負担/受遺者・受贈者が相続人の場合は自らの遺留分額を控除した額を限度とする)。
Q 遺留分侵害額請求はいつまでにすればよいですか?
A
結論として、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年が期限です。

遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、これらを知らなくても、相続開始の時から10年を経過すると請求できなくなります。1年という期間は短いため、まず請求する意思を相手に示しておくことが重要です。

⚠️ 「知った時から1年」は思いのほか早く到来します。請求の意思は、通常、内容証明郵便など記録に残る方法で伝えておくと、後から「期限内に請求した」ことを示しやすくなります。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1048条:「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」
守谷・常総・つくばみらいなど茨城県南部の相続で多い場面

この地域では、先祖代々の田畑や実家の不動産が遺産の大きな割合を占め、「家と農地は跡を継ぐ子(多くは長男ですが、長女や他のきょうだいの場合もあります)に」という内容の遺言が残されているケースが少なくありません。遺産の中心が現金ではなく不動産・農地である場合、遺留分を金銭で清算しようとしても、財産をどう評価するか、支払いの原資をどう用意するかが具体的な争点になりやすいのが特徴です。評価額が変われば遺留分の額も変わるため、計算の出発点となる財産評価を丁寧に確認することが大切になります。

CONTACT

遺留分の計算は、財産の評価や生前贈与の有無によって結論が変わります。遺言の内容やご事情をお聞きしたうえで、見通しをご説明します。期限のある手続きですので、お早めにご相談ください。

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参考資料・情報源

e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」(デジタル庁)— 第1042条〜第1048条
・条文の引用は、いずれもe-Gov法令検索で確認した現行条文に基づいています。

更新履歴

2026年6月19日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月19日|最終更新日:2026年6月19日