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守谷で交通事故に遭い整骨院に通いたい — 保険会社に治療費を打ち切られないための注意点

交通事故・損害賠償

守谷で交通事故に遭い整骨院に通いたい — 保険会社に治療費を打ち切られないための注意点

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
主な取扱分野:交通事故・損害賠償、家族法、刑事弁護、労働問題、相続

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市にお住まいの方へ。交通事故に遭ってむちうち等のケガを負われ、整骨院(接骨院)への通院を考えている方、あるいは「整骨院通院は認めない」と言われる方は少なくありません。本記事では、整形外科との適切な使い分け、保険会社への対応手順、慰謝料請求の3つの算定基準、自賠責被害者請求まで、弁護士の立場から整理してお伝えします。

目次
  1. 守谷で交通事故に遭った後、整骨院だけに通っても大丈夫?
  2. 整形外科と整骨院は何が違うのですか?
  3. 「整骨院通院は認めない」と言われたら、どうすれば?
  4. 整骨院に通った場合でも慰謝料は請求できる?
  5. 治療費を打ち切られたら自費で通うべき?
Q守谷で交通事故に遭った後、整骨院だけに通っても大丈夫ですか?
A
結論として、整骨院だけの通院は避けるべきです。事故後はまず整形外科を受診し、医師の診察と画像検査を受けたうえで、必要に応じて整骨院を併用してください。

交通事故によるケガの治療費・慰謝料は、加害者に対する損害賠償請求として、最終的には民法第709条(不法行為)と自動車損害賠償保障法第3条(運行供用者責任)に基づいて支払われるものです。請求が認められるためには、ケガと事故との「因果関係」と「治療の必要性」を客観的に示す必要があります。

このとき重要な役割を果たすのが、医師が作成する診断書・診療録(カルテ)・画像所見です。整骨院(接骨院)で施術を行う柔道整復師は、国家資格者ではありますが医師ではないため、診断書の作成や画像検査ができません。整骨院のみにの通院は、ケガの程度や因果関係を医学的に証明する資料が不足し、後から治療費や慰謝料の請求が認められにくくなります。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」/自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(後略)」
事故直後に痛みが軽くても、後日むちうち(頸椎捻挫)等の症状が出ることがあります。事故当日または翌日には、必ず整形外科で診察を受け、診断書を取得しておいてください。事故から日数が経つほど因果関係を争われやすくなります。
Q整形外科と整骨院は何が違うのですか?
A
結論として、整形外科は医師が在籍する医療機関、整骨院は柔道整復師が施術を行う施設で、できることが大きく異なります。診断・画像検査・投薬・診断書作成は整形外科のみが対応できます。もっとも、リハビリに対応していない病院については、整骨院の治療の方が良いと感じられる方も非常に多いので、整形外科に相談のうえで整骨院の通院を検討しましょう。

交通事故で多いむちうち(頸椎捻挫)や腰部挫傷では、痛みの原因がレントゲン画像に映らないことも珍しくありません。それでも、医師による神経学的所見の記録、MRI・CT等の画像検査の有無、症状経過の継続的な観察は、後の慰謝料算定や後遺障害等級認定の場面で大きな意味を持ちます。

整体院・カイロプラクティック・リラクゼーション施設は、柔道整復師の国家資格を必要としない場合があり、施術費が損害賠償の対象として認められにくい傾向があります。

Q保険会社から「整骨院通院は認めない」と言われました。どうすればよいですか?
A
結論として、①整形外科の主治医に整骨院併用の許可を取る、②保険会社に事前連絡する、③整形外科への通院も継続する、という3つを押さえることが第一歩です。

相手方任意保険会社が整骨院通院に消極的になる背景には、整骨院の施術費用が必ずしも医学的必要性を伴わないケースがあることや、自賠責の傷害分支払限度(後述します)に早く達してしまうこと等が挙げられます。ただ、適切な手順を踏めば、整骨院通院を認めてもらえる可能性は十分にあります。

主治医の許可・保険会社の同意を得ずに整骨院に通い始めると、施術費の支払いを後から拒否され、慰謝料算定の通院日数からも除外されるおそれはあります。整骨院は医師の同意のうえで、適切な範囲で通うことは有用ですが、「とりあえずたくさん通って後で精算してもらおう」は避けるのが安全です。
Q整骨院に通った場合でも慰謝料は請求できますか?
A
結論として、医師の許可があり整形外科にも継続通院していれば、整骨院通院日も慰謝料算定の通院期間に含まれ得ます。慰謝料の算定には3つの基準があり、弁護士基準(裁判所基準)が最も高額になる傾向があります。

交通事故の入通院慰謝料(傷害慰謝料)には、次の3つの算定基準があります。同じ通院期間でも、用いる基準により金額が変わります。

基準 性質 金額の傾向
自賠責基準 自動車損害賠償保障法施行令に基づく最低限の基準 最も低い
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する社内基準 自賠責基準と同等〜やや上
弁護士基準(裁判所基準) 過去の裁判例に基づく基準。日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)に掲載 最も高い

被害者がご自身で示談交渉を行うと、相手方の任意保険会社は自賠責基準または任意保険基準による金額を提示することが一般的です。弁護士が代理人として交渉に入ると、過去の裁判例の蓄積を踏まえた弁護士基準で交渉できるため、慰謝料額が増額する場合があります。

整骨院の通院日数の取り扱いについては、整形外科との通院日数を区別せず合算する考え方、整形外科を中心に評価して整骨院は補助的に算定する考え方など、事案ごとに保険会社や裁判所の判断が分かれます。一律ではないため、個別事情の整理が大切です。

慰謝料以外にも、治療費・通院交通費・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益等、請求できる損害項目は複数あります。事故後にどのような損害が発生したかを漏れなく整理することが、適切な賠償につながります。

Q保険会社に治療費を打ち切られたら、自費で通うべきですか?
A
結論として、症状が残っているのに治療を中止すると不利になるおそれがあるため、まず主治医に治療継続の必要性を確認してください。立て替えた治療費は、自動車損害賠償保障法第16条に基づく被害者請求により、加害者の自賠責保険会社から回収できる場合があります。

事故から3〜6か月程度経過すると、相手方任意保険会社から「そろそろ症状固定の時期です」「治療費の一括対応を終了します」といった通知が来ることがあります。「症状固定」とは、それ以上治療を続けても症状が改善しない(または改善が著しく緩慢になる)と医学的に判断される状態を指します。症状固定の時期は本来、医師が判断すべきものです。

痛み・しびれ等が残っているのに治療を打ち切りに同意すると、後から「治療を自ら中止した」と評価され、慰謝料が減額されたり、後遺障害等級認定にも影響したりするおそれがあります。打ち切りを言われたら、まず主治医に「現時点で症状固定と言える状態か、治療継続の必要があるか」を率直に確認してください。

主治医が治療継続を必要と判断する場合、健康保険を使って自費通院を続け、後日まとめて加害者側へ請求するという方法があります。具体的には、加害者の自賠責保険会社に対し、自動車損害賠償保障法第16条に基づき直接請求(被害者請求)を行います。傷害分の自賠責の支払限度額は、自動車損害賠償保障法施行令により被害者1名につき120万円が原則です(治療費・休業損害・通院慰謝料等を含む)。

【根拠】自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」
健康保険を使って交通事故の治療を受ける場合、加入する健康保険組合・国民健康保険等に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。守谷市の国民健康保険を利用される方は、市役所での届出が求められます。詳しくは加入する保険者にご確認ください。

打ち切りに直面したときは、症状固定の時期、治療継続の必要性、自賠責被害者請求の可否、後遺障害等級認定の準備等、複数の論点が絡みます。早い段階で弁護士にご相談いただくと、後の選択肢が広がります。

守谷・つくばみらい・取手周辺の交通事故事情

守谷市は、つくばエクスプレス(TX)の開通以降、東京都心への通勤者が増えた一方、市内の生活は車中心という性格を併せ持つ地域です。常磐自動車道の谷和原ICを抱え、国道294号・国道354号線等の幹線道路で交通量が多く、追突によるむちうち事案も決して少なくありません。守谷市公式サイトでも、市民向けの無料法律相談や、交通事故等で国民健康保険を使用した場合の「第三者行為による傷病届」の案内が公開されています。市内には総合守谷第一病院・茨城リハビリテーション病院をはじめ整形外科・リハビリ施設が複数あり、医師による継続的な経過観察を受けやすい環境が整っています。なお、交通事故の損害賠償をめぐる民事訴訟は、地域の管轄により水戸地方裁判所龍ケ崎支部、土浦支部等が窓口となります。

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市、千葉県野田市・我孫子市・柏市の方からの交通事故に関するご相談を承っています。「整骨院通院を保険会社に認めてもらえない」「治療費の打ち切りを言われた」「示談金の提示額が妥当か知りたい」等、状況をお聞きしたうえで、現時点で取り得る選択肢をご説明します。初回のご相談は面談またはZOOMで承ります。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
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交通事故の慰謝料・後遺障害等級認定・通院交通費等の詳しいテーマ別解説は、弁護士吉津和輝のブログ一覧からご覧いただけます。

対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の交通事故被害者の方からのご相談(整骨院通院・治療費打ち切り・後遺障害・示談金交渉等)をお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

参考資料・情報源

e-Gov法令検索(デジタル庁)
民法(明治29年法律第89号)|e-Gov法令検索
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)|e-Gov法令検索
・日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)
守谷市公式サイト(交通事故等にあったとき/国民健康保険関連の案内)

更新履歴

2026年5月3日:公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は【令和8年(2026年)5月】時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月3日|最終更新日:2026年5月3日