賃貸管理会社に顧問弁護士は必要か — サブリース新法・管理業法・大家トラブルへの備え
賃貸管理会社の経営者・管理者の方へ。2021年6月施行の賃貸住宅管理業法には2つの柱があります。第一に、管理受託を行う事業者の国交省への登録義務(法3条1項本文)。管理戸数200戸未満の事業者は登録義務の例外とされていますが(同項ただし書・施行規則3条)、200戸未満でも任意登録は可能で、実際に任意登録している事業者も多くあります。第二に、サブリース業者(特定転貸事業者)に対する行為規制(誇大広告禁止・重要事項説明義務等。法28条〜)で、こちらは戸数を問わず適用されます。サブリース業者であっても維持保全業務を行い管理戸数が200戸以上に達する場合は、登録義務の対象にもなります。業界全体のコンプライアンス意識が大きく変わりました。さらに2020年4月施行の改正民法の連帯保証人ルール、家賃滞納対応、孤独死・事故物件対応、管理委託契約書の整備など、法的判断が連続して必要となる業態です。守谷はTX開通以降も都内通勤者向けファミリー・単身賃貸需要が堅調である一方、取手・常総・龍ケ崎では家賃相場が低めで高齢者・生活保護受給者の入居比率が高い物件も多く、同じ県南でも管理課題が異なります。本記事では、弁護士の立場から、賃貸管理会社で顧問契約のメリットが出やすい場面を率直に整理します。
守谷・取手・柏エリアの賃貸管理会社・不動産オーナーの方で、顧問契約のご検討、家賃滞納対応、明渡訴訟、管理委託契約整備、サブリース新法対応、労務問題などお困りの場合は弁護士 吉津和輝までお気軽にご相談ください。状況をお聞きした上でご説明します。
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家賃滞納・明渡し・原状回復などの具体的な対応については、別記事「賃貸管理のトラブル対応 — 家賃滞納・明渡し・モンスター入居者」もあわせてご参照ください。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の賃貸管理会社・不動産オーナーの顧問契約・不動産法務に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・e-Gov法令検索(デジタル庁)
・原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(国土交通省)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年4月17日|最終更新日:2026年4月17日
