刑事事件のブログ
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2026/04/10
子供が逮捕されてしまった・子供が事件を起こしてしまったことを心配している親御様へ。少年事件・守谷市・つくばみらい市・常総市・取手市・つくば市など弁護士吉津和輝
刑事弁護・少年事件
子供が逮捕されてしまった・子供が事件を起こしてしまったことを心配している親御様へ。少年事件・守谷市・つくばみらい市・常総市・取手市・つくば市など弁護士吉津和輝
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。
お子さんが警察に呼ばれた、逮捕・補導されたというご連絡を受けたとき、ご家族は何から手をつければよいかわからず、強い不安を感じることと思います。少年事件は成人の刑事事件とは手続が大きく異なり、弁護士(付添人)が早期に関与することで、その後の手続に影響を与えることがあります。このページでは少年事件の流れと弁護士ができることを解説します。
少年事件は、最初の数日間の対応で結果が変わることもあります。観護措置(少年鑑別所への収容)を回避できるか、少年院送致を避けられるか、学校や進路への影響を最小限にできるかなどは、初動の対応に大きく左右されることがあります。「まだ大丈夫だろう」と様子を見るよりも、早い段階でご相談いただくことをお勧めします。
Q少年事件とは何ですか?成人の刑事事件とどう違いますか?
A
少年法は、20歳未満の者(少年)の事件について、成人とは異なる特別の手続を定めています。その目的は、刑罰による制裁よりも、少年の「性格の矯正及び環境の調整」を図ることにあります(少年法第1条)。
少年法が対象とする少年は、大きく3つに分類されます。
成人の刑事事件との主な違いは以下のとおりです。
少年法が対象とする少年は、大きく3つに分類されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 犯罪少年 | 14歳以上20歳未満で罪を犯した少年(少年法第3条第1項第1号) |
| 触法少年 | 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(同第2号)。刑事責任は問われないが家庭裁判所の保護の対象となる。 |
| ぐ犯少年 | 法定のぐ犯事由があり,将来的に罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年(同第3号) |
- 全件送致主義:成人とは異なり、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます(少年法第41条・第42条)。少年法は、全件送致主義を採用しており、全ての事件について家庭裁判所へ送致することを規定しています。
- 保護処分が原則:刑罰ではなく、保護観察・少年院送致等の保護処分が原則です。
- 審判は非公開:少年審判は原則として一般に公開されません(少年法第22条第2項)。
- 氏名等の報道禁止:少年の氏名・年齢・住所等、本人と推知できる情報の報道は禁じられています(少年法第61条)。
令和4年4月1日施行の改正少年法により、18歳・19歳は「特定少年」として位置づけられ、一部の事件では成人に近い扱いがなされる場合があります。特定少年については、原則として検察官に送致される事件の範囲が拡大されています(少年法第62条・第65条)。
【根拠】少年法(昭和23年法律第168号)第1条:「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」/同第3条第1項:審判に付すべき少年の3類型。
Q子どもが警察に逮捕・補導されました。まず何をすればいいですか?
A
まず、できる限り早く弁護士に連絡することをお勧めします。少年事件では、捜査段階から弁護士(付添人)が関与することで、その後の手続に影響を与えることがあります。
逮捕後の流れ(おおまかな目安)
ご家族にできることとして、以下が挙げられます。
逮捕後の流れ(おおまかな目安)
- 逮捕後48時間以内に警察から検察官へ送致(刑事訴訟法第203条第1項)
- 送致後24時間以内に検察官が勾留請求するか判断
- 勾留が認められた場合、原則10日間(延長で最大20日間)身柄が拘束される
- その後、家庭裁判所に送致される
ご家族にできることとして、以下が挙げられます。
- 弁護士に連絡し、接見(面会)を依頼する
- 子どもが通う学校・職場への対応について弁護士と相談する
- 被害者がいる場合、示談交渉の要否を弁護士と検討する
- 子どもの生活環境・交友関係等を整理し、家庭裁判所の調査に備える
⚠️ 逮捕直後は家族も面会できない場合があります。弁護士であれば逮捕直後から接見することができます(刑事訴訟法第39条)。「子どもに何があったかわからない」という状況でも、まず弁護士にご相談ください。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条第1項:警察官から検察官への送致は48時間以内。同第39条:弁護人等との接見交通権。
状況によって対応が異なります。「逮捕された」「警察から連絡があった」など、いずれの段階でも早めにご相談ください。
Q家庭裁判所に送られると聞きました。どのような手続になりますか?
A
少年事件は原則としてすべて家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、非行事実の有無だけでなく、少年の生育歴・家庭環境・交友関係・性格等を含めた総合的な調査が行われます。
家庭裁判所における手続の流れ
家庭裁判所における手続の流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 受理・調査 | 家庭裁判所調査官が少年・保護者と面接し、生活状況・非行の背景等を調査します。 |
| 観護措置 | 必要と認められる場合、少年鑑別所に収容されます(少年法第17条)。家庭裁判所の送致された日に、観護措置がとられるかどうかが判断されます。鑑別所での収容期間は2週間ですが、多くの場合は4週間の収容となります。また、死刑や拘禁刑にあたる重大事件であればさらに2回更新される場合があり、最大で8週間収容されます。仮に、観護措置をとらない判断がなされた場合は、その日に身柄が解放されます。 |
| 審判 | 調査結果をもとに審判が開かれます。審判は「懇切を旨として、和やかに」行われるものとされています(少年法第22条第1項)。 |
| 終局決定 | 審判の結果、保護処分・不処分・検察官送致(逆送)等の決定がなされます。 |
審判は非公開で行われます(少年法第22条第2項)。裁判官・家庭裁判所調査官・少年・保護者・付添人が出席するのが一般的です。刑事裁判のような対審構造とは異なり、裁判官が少年に質問や話しかけるかたちで進められます。
【根拠】少年法第22条第1項:「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」/同第2項:審判の非公開。
家庭裁判所の手続は事案や地域によって進み方が異なります。「呼び出しが来た」「審判の日程が決まった」という段階でもご相談いただけます。
Q審判ではどのような処分が下されますか?
A
家庭裁判所が下す決定は、大きく以下のとおりです。
処分の内容は、非行の内容・重大性だけでなく、少年の性格・環境・反省の程度・家族のサポート体制・被害者への対応状況等を総合考慮して決定されます。
| 決定の種類 | 内容 |
|---|---|
| 不処分 | 保護処分に付する必要がないと認められる場合(少年法第23条第2項)。審判不開始となる場合もある。 |
| 保護観察 | 少年院には入らず、保護観察所の指導のもとで社会生活を送る(少年法第24条第1項第1号)。 |
|
児童自立支援施設・ 児童養護施設送致 |
主に低年齢の少年が対象(少年法第24条第1項第2号)。 |
| 少年院送致 | 少年院に収容し、矯正教育を行う(少年法第24条第1項第3号)。原則として14歳以上が対象。 |
| 検察官送致(逆送) | 刑事処分が相当と認められる場合、検察官に送致される(少年法第20条)。逆送後は成人と同様の刑事手続へ移行する。 |
逆送(検察官送致)の対象は、死刑又は拘禁刑にあたる罪の事件で、その罪質・情状から刑事処分が相当と認められる場合です(少年法第20条第1項)。なお、特定少年(18・19歳)については、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる事件について原則逆送とされています(少年法第62条)。
【根拠】少年法第24条第1項:「家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。一 保護観察所の保護観察に付すること。二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。三 少年院に送致すること。」/同第20条第1項:検察官送致(逆送)の要件(死刑又は拘禁刑にあたる罪の事件)。
どのような処分になりうるかは、非行の内容・少年の状況・これまでの経緯によって大きく異なります。具体的な見通しについては個別にご説明しますので、ご相談ください。
Q少年事件で弁護士(付添人)に依頼するメリットは何ですか?
A
少年事件では、「どれだけ早く・適切に環境調整ができるか」が処遇に大きく影響します。早期に付添人が関与することで、家庭裁判所の調査官に対して少年の更生に向けた取り組みを具体的に示すことができます。具体的には以下のことができます。
- 早期接見(面会):逮捕直後から少年と面会し、取調べへの対応や今後の手続について説明します。少年が一人で対応することの不安を軽減することができます。
- 身柄解放に向けた活動:勾留に対する準抗告等や観護措置(少年鑑別所への収容)を判断する前の裁判官との面談や観護措置の取消しを通じて、早期の身柄解放に向けた働きかけを行います。
- 調査・審判への関与:家庭裁判所調査官の調査段階から関与し、審判では少年の立場から意見を述べます。
- 被害者対応・示談交渉:被害者がいる場合、謝罪・示談交渉を行います。示談の成立は審判での処遇に影響を与えることがあります。
- 環境調整:保護者との連携による生活環境の立て直し、学校・職場との調整、再非行防止の具体的なプラン作成まで含めて対応します。少年一人の問題としてではなく、家庭全体で取り組む体制を整えることが重要です。
付添人は、少年本人だけでなく保護者・直系の親族等も選任することができます(少年法第10条第1項。ただし弁護士以外の者が付添人となるには家庭裁判所の許可が必要です)。なお、観護措置(少年鑑別所収容)がとられた事件等では国選付添人制度があり、弁護士の付添人を付けることができる場合があります(少年法第22条の3)。
【根拠】少年法第10条第1項:少年・保護者による付添人選任権。同第22条の3:国選付添人制度。
Q被害者への対応は必要ですか?示談は成立しますか?
A
被害者がいる事件では、謝罪・賠償・示談への対応が重要です。示談の成否は審判における処遇判断に影響を与えることがあります。
少年事件における被害者対応の特徴として、以下の点があります。
少年事件における被害者対応の特徴として、以下の点があります。
- 被害者感情の重視:家庭裁判所は、被害者の感情や被害の回復状況も処遇判断の考慮要素とします。被害者への誠実な対応が審判に影響することがあります。
- 示談交渉は弁護士が代理:少年・保護者が直接被害者に接触することは、かえって感情的な対立を生む場合があります。弁護士が代理人として交渉することで、冷静な話し合いができる場合があります。
- 示談が難しい場合もある:被害者が示談を拒否する場合や、被害の程度によっては示談が成立しない場合もあります。示談が成立しない場合でも、誠実な謝罪の姿勢や被害弁償の努力を示すことが重要です。
⚠️ 示談が成立しても、それだけで必ず軽い処分になるわけではありません。処分は非行の内容・少年の要保護性等を総合的に判断して決定されます。示談の効果については個別の事案によって異なります。
被害者側からのご相談については別途お問い合わせください。なお、示談交渉の可否や見通しは事案ごとに大きく異なります。被害者の状況・事件の内容によって対応が変わりますので、個別にご相談ください。
少年事件は初動対応が重要です。まずは状況をお聞かせください。
当日・翌日の接見にも対応しています。「子どもが逮捕された」「警察から連絡があった」「家庭裁判所から呼び出しが来た」など、いずれの段階でもご連絡ください。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
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📞 050-3623-1320
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。
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