刑事事件のブログ
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2026/04/08
覚醒剤使用で逮捕された方・ご家族へ|弁護士が流れ・処分・対処を解説。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝
刑事事件
覚醒剤使用で逮捕された方・ご家族へ|弁護士が流れ・処分・対処を解説。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。
「尿検査で陽性が出た」「覚醒剤の使用で逮捕された」——覚醒剤使用罪は法定刑が10年以下の拘禁刑と重く、起訴率も高い犯罪です。初犯であれば執行猶予付き判決となる場合が多いですが、再犯や悪質な事案では実刑となるケースもあります。逮捕直後からの弁護活動が処分の結果を左右することがあります。
Q覚醒剤使用罪とはどのような犯罪ですか?
A
覚醒剤使用罪は、許可なく覚醒剤を使用した場合に成立する犯罪です(覚醒剤取締法第41条の3第1項第1号、同法第19条)。法定刑は10年以下の拘禁刑です。
「使用」の証拠として最も多いのが尿検査です。尿から覚醒剤の成分(メタンフェタミン等)が検出されれば使用の証拠となり、覚醒剤そのものを所持していなくても使用罪で起訴される場合があります。また、採血・毛髪検査が証拠となる場合もあります。
「使用」の証拠として最も多いのが尿検査です。尿から覚醒剤の成分(メタンフェタミン等)が検出されれば使用の証拠となり、覚醒剤そのものを所持していなくても使用罪で起訴される場合があります。また、採血・毛髪検査が証拠となる場合もあります。
使用のみで所持が認められない場合、覚醒剤取締法上の使用罪のみが成立します。所持が認められる場合は所持罪(同法第41条の2)が併せて問われることがあります。
【根拠】覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の3第1項第1号:同法第19条(使用の禁止)に違反した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
Q逮捕された後の手続きはどうなりますか?
A
| 段階 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 警察署に身柄を拘束される | 最大48時間 |
| 検察官送致(送検) | 検察官に事件が引き継がれる | 逮捕後48時間以内 |
| 勾留請求の判断 | 検察官が勾留を請求するか判断する | 送致後24時間以内 |
| 勾留 | 裁判官が勾留を認めると身柄拘束が続く | 最大20日間(延長含む) |
| 起訴・不起訴の決定 | 検察官が起訴するか不起訴にするかを決定 | 勾留期間内 |
| 刑事裁判 | 起訴された場合は公判手続きへ | 数か月〜1年程度 |
⚠️ 覚醒剤事件は証拠隠滅・共犯者との口裏合わせのおそれが高いとして、勾留が認められやすい傾向にあります。逮捕後48時間以内に弁護士が接見し、取調べへの対応方針を伝えることが非常に重要です。ご家族が逮捕の連絡を受けた場合も、すぐに弁護士に連絡してください。
Q「使っていない」と否認した場合はどうなりますか?
A
尿から覚醒剤が検出されても、自分の意思で使用していなければ有罪にはなりません。たとえば、他人から無理やり覚醒剤を打たれた場合や、覚醒剤が混入されているとは知らずに摂取した場合には、覚醒剤使用の故意がないことになります。
そのような場合、弁護士は覚醒剤を摂取した状況を詳細に聴取し、摂取方法や状況に自らの意思で使用した場合と矛盾する点がないかを検証します。依頼者の弁解内容が不合理でないことの裏付けを丁寧に探していきます。
否認事件では、捜査段階において虚偽の自白調書が作成され、それが裁判で重視されて有罪判決につながるケースがあります。弁護士に依頼することで、頻繁に接見を行って状況を確認しながら取調べへの対応をアドバイスし、不利な自白調書が作られないよう対処することができます。また、否認事件では被疑者とご家族との面会が制限される場合がありますが、弁護士は制限なく接見することができ、ご家族との面会が可能になるよう裁判所に申し立てを行うこともできます。
そのような場合、弁護士は覚醒剤を摂取した状況を詳細に聴取し、摂取方法や状況に自らの意思で使用した場合と矛盾する点がないかを検証します。依頼者の弁解内容が不合理でないことの裏付けを丁寧に探していきます。
否認事件では、捜査段階において虚偽の自白調書が作成され、それが裁判で重視されて有罪判決につながるケースがあります。弁護士に依頼することで、頻繁に接見を行って状況を確認しながら取調べへの対応をアドバイスし、不利な自白調書が作られないよう対処することができます。また、否認事件では被疑者とご家族との面会が制限される場合がありますが、弁護士は制限なく接見することができ、ご家族との面会が可能になるよう裁判所に申し立てを行うこともできます。
黙秘権(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)により、被疑者・被告人は取調べで供述を拒否することができます。供述することが有利か不利かは事案によって異なりますので、弁護士と相談した上で対応方針を決めることが重要です。
Q起訴された場合、どのような判決になることが多いですか?
A
覚醒剤使用事件は起訴率が高く、起訴されれば有罪となるケースがほとんどです。
初犯で自己使用のみのケースでは、執行猶予付き判決となる場合が多い傾向にあります。一方、以下のような場合は実刑となるリスクが高くなります。
初犯で自己使用のみのケースでは、執行猶予付き判決となる場合が多い傾向にあります。一方、以下のような場合は実刑となるリスクが高くなります。
- 同種の前科がある(特に執行猶予中の再犯)
- 反省・更生の意欲が認められない
- 再発防止の環境が整っていない
覚醒剤依存は医療的なサポートが必要な疾患です。ダルク(薬物依存症リハビリ施設)等の支援機関への相談・入所も再犯防止の観点から処分にも影響します。弁護士と連携しながら治療・支援につなげることが重要です。
Q逮捕直後に弁護士に依頼することでどのようなことができますか?
A
| 段階 | 一般的に弁護士ができること |
|---|---|
| 逮捕直後 | 接見による状況確認・取調べへの対応アドバイス(黙秘権の行使を含む) |
| 勾留段階 | 勾留却下・準抗告の申立てによる早期釈放 |
| 捜査段階 | 検察官への意見書提出・有利な事情の主張・立証 |
| 起訴後 | 執行猶予付き判決を目指した公判弁護 |
| 依存症対応 | 治療機関・支援機関との連携・再犯防止策の構築 |
覚醒剤事件では、逮捕後の取調べでの供述内容が裁判に影響します。逮捕直後から弁護士が接見し、適切なアドバイスを行うことで、不利な供述を回避できる場合があります。ご家族が逮捕の連絡を受けた場合も、すぐに弁護士に連絡してください。
「覚醒剤で逮捕された」「警察から任意同行を求められた」「尿検査で陽性が出た」「家族が逮捕された」など、覚醒剤事件に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
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対応エリア
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。
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