刑事事件のブログ
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2026/04/08
不同意性交等罪の刑罰・ご心配なご本人やご家族の方へ。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝
刑事事件
不同意性交等罪の刑罰・ご心配なご本人やご家族の方へ。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。
不同意性交等罪は、2023年7月13日施行の刑法改正により、旧強制性交等罪・準強制性交等罪が統合・拡充された犯罪です。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と重く、逮捕・勾留されやすい事件です。改正により処罰範囲が広がり、従来は犯罪とされなかったケースも対象となる可能性があります。早期の弁護士への相談が重要です。
Q不同意性交等罪とはどのような犯罪ですか?2023年の改正で何が変わりましたか?
A
不同意性交等罪(刑法第177条)は、2023年7月13日施行の改正により新設された犯罪です。旧法の「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、処罰の要件が大きく変わりました。
旧法では「暴行または脅迫」「心神喪失または抗拒不能」が要件でしたが、改正後は以下の8つの行為・事由により「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態に乗じて性交等をした場合に成立します(刑法第176条第1項各号)。
旧法では「暴行または脅迫」「心神喪失または抗拒不能」が要件でしたが、改正後は以下の8つの行為・事由により「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態に乗じて性交等をした場合に成立します(刑法第176条第1項各号)。
| 号 | 行為・事由 |
|---|---|
| 1号 | 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと |
| 2号 | 心身の障害を生じさせること又はそれがあること |
| 3号 | アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること |
| 4号 | 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること |
| 5号 | 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと(不意打ち) |
| 6号 | 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること |
| 7号 | 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること |
| 8号 | 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮 |
「これらに類する行為又は事由」として8号に限らない行為も対象となり得ます。また、婚姻関係の有無にかかわらず成立することが明文化されました。
【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項(令和5年7月13日施行):「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」
Q逮捕された後の手続きはどうなりますか?
A
| 段階 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 警察署に身柄を拘束される | 最大48時間 |
| 検察官送致(送検) | 検察官に事件が引き継がれる | 逮捕後48時間以内 |
| 勾留請求の判断 | 検察官が勾留を請求するか判断する | 送致後24時間以内 |
| 勾留 | 裁判官が勾留を認めると身柄拘束が続く | 最大20日間(延長含む) |
| 起訴・不起訴の決定 | 検察官が起訴するか不起訴にするかを決定 | 勾留期間内 |
| 刑事裁判 | 起訴された場合は公判手続きへ | 数か月〜1年程度 |
⚠️ 不同意性交等罪は重大犯罪であるため、証拠隠滅・被害者への接触のおそれが高いとして勾留が認められやすく、勾留延長も認められやすい傾向にあります。また、否認事件では一般の方との面会が制限される場合がありますが、弁護士は制限なく接見することができます。逮捕直後から弁護士が接見し、取調べへの対応アドバイスを行うことが非常に重要です。
Q「同意があった」と主張する場合はどうなりますか?
A
「相手方が同意していた」という主張は否認事件として扱われます。不同意性交等罪では、行為時の状況・双方のやりとり・被害者の状態等が詳細に捜査されます。よくあるケースとして、継続的に性行為を同意のうえで行う関係にあったが、最後の一回は同意がなかったという話や、行為の途中から同意がなかったというような話です。この場合、こちらは「同意があった」と考えていても、相手方は「同意がなかった」と考えることがあり、認識が食い違うことがあります。内心ですので食い違いが多く生じます。そこで、こちらは正直に話しているつもりでも、意図せず否認(事実を認めていない)になってしまうことがあります。
否認事件では、取調べでの供述内容が裁判に大きく影響します。捜査段階での自白は後に不利な証拠となるリスクがあります。弁護士は、頻繁に接見を行って取調べへの対応をアドバイスし、不利な自白調書が作成されないよう対処します。また、被疑者の弁解内容を裏付ける証拠(メッセージのやりとり・防犯カメラ映像・目撃者等)を収集し、弁護方針を立てます。
「同意」の有無は事実認定の問題であり、証拠と具体的な事実関係をもとに判断されます。弁護士に早期に相談し、適切な対応方針を検討することが重要です。
否認事件では、取調べでの供述内容が裁判に大きく影響します。捜査段階での自白は後に不利な証拠となるリスクがあります。弁護士は、頻繁に接見を行って取調べへの対応をアドバイスし、不利な自白調書が作成されないよう対処します。また、被疑者の弁解内容を裏付ける証拠(メッセージのやりとり・防犯カメラ映像・目撃者等)を収集し、弁護方針を立てます。
「同意」の有無は事実認定の問題であり、証拠と具体的な事実関係をもとに判断されます。弁護士に早期に相談し、適切な対応方針を検討することが重要です。
黙秘権(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)により、被疑者・被告人は取調べで供述を拒否することができます。供述することが有利か不利かは事案によって異なりますので、弁護士と相談した上で対応方針を決めることが重要です。
Q執行猶予はつきますか?示談の重要性は?
A
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」であるため、刑法第25条の執行猶予要件(3年以下)を通常満たさず、原則として執行猶予は付きません。ただし、未遂減軽・酌量減軽等により刑が3年以下に減軽された場合に例外的に執行猶予が認められることがあります。
被害者との示談成立は処分に大きく影響します。示談が成立した場合、不起訴処分となる可能性があるほか、起訴された場合でも量刑上の有利な事情として働き、未遂減軽と相まって執行猶予が認められる可能性が高まります。なお、被害の一部弁償のみでは不起訴となることは多くありませんが、相手方との関係(知人かどうか等)の事情が考慮されて、不起訴を獲得できるケースもあります。
ただし、被害者が性犯罪の支援機関に保護されていたり、強い処罰感情を持っていたりする場合、示談交渉は容易ではありません。弁護士を通じた慎重な交渉が不可欠です。
被害者との示談成立は処分に大きく影響します。示談が成立した場合、不起訴処分となる可能性があるほか、起訴された場合でも量刑上の有利な事情として働き、未遂減軽と相まって執行猶予が認められる可能性が高まります。なお、被害の一部弁償のみでは不起訴となることは多くありませんが、相手方との関係(知人かどうか等)の事情が考慮されて、不起訴を獲得できるケースもあります。
ただし、被害者が性犯罪の支援機関に保護されていたり、強い処罰感情を持っていたりする場合、示談交渉は容易ではありません。弁護士を通じた慎重な交渉が不可欠です。
⚠️ 被害者に直接連絡を取ることは、被害者に二次的な恐怖を与えたり、証拠隠滅と評価されるリスクがあります。示談交渉は必ず弁護士を通じて行ってください。
Q逮捕直後に弁護士に依頼することでどのようなことができますか?
A
| 段階 | 弁護士ができること |
|---|---|
| 逮捕直後 | 接見による状況確認・取調べへの対応アドバイス(黙秘権の行使を含む) |
| 勾留段階 | 勾留却下・準抗告の申立てによる早期釈放・家族との面会申立て |
| 示談交渉 | 被害者側との交渉・被害弁償の申し入れ |
| 捜査段階 | 有利な証拠の収集・検察官への意見書提出 |
| 起訴後 | 執行猶予付き判決を目指した公判弁護(未遂減軽・酌量減軽等の主張) |
不同意性交等罪の公訴時効は15年です(刑事訴訟法第250条第3項第2号)。後日逮捕・捜査される可能性がある場合も、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
「不同意性交等罪で逮捕された」「警察から任意同行を求められた」「後日捜査を受けている」「家族が逮捕された」など、不同意性交等罪に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
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対応エリア
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。
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