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交通事故にあったらまず何をすべきか【弁護士が解説】初動対応から通院まで

 吉津和輝(登録番号57714 茨城県弁護士会所属) 市川法律事務所に所属する弁護士です。

目次

  1. 事故直後にやること
  2. 警察への届出(実況見分)
  3. 保険会社への連絡
  4. 病院・通院について
  5. やってはいけないこと
  6. 弁護士に相談するタイミング
  7. まとめ

1. 事故直後にやること

交通事故に遭った直後は気が動転してしまいますが、その場での対応が後の賠償請求に大きく影響します。落ち着いて以下の順番で対応しましょう。

①安全確保・負傷者の救護 まず自分と同乗者の安全を確認します。負傷者がいる場合は119番に連絡してください。負傷者を動かすと悪化する場合があるので、むやみに動かさないようにしましょう。

②警察への連絡(110番) 物損事故・人身事故を問わず、必ず警察に連絡してください。警察への届出は法律上の義務です(道路交通法72条)。「大したことない」「お互い様だから」と言って警察を呼ばずに済ませてしまうと、後で大きな問題になります。

③目撃者の確認 目撃者がいれば、氏名・連絡先を聞いておきましょう。後から証言をお願いできる場合があります。


2. 警察への届出(実況見分)

警察に届出をすると、警察官が現場で「実況見分」を行います。これは事故の状況を記録する重要な手続きです。

実況見分調書とは 警察官が事故現場を確認し、当事者の説明をもとに事故状況を図面に記録したものです。後の損害賠償交渉・裁判で重要な証拠になります。

実況見分での注意点 実況見分では警察官から事故の状況について質問されます。この時に不正確な説明をすると、後で不利になる可能性があります。

特に「どちらが先に交差点に入ったか」「スピードはどのくらいだったか」「どこで気づいたか」といった質問は、過失割合に直結する重要な事項です。気が動転している状態で急いで答える必要はありません。分からないことは「分からない」と答えて構いません。

物損事故から人身事故への切り替え 事故直後は「痛みがない」と感じても、翌日以降に首や腰の痛みが出てくることがあります(むちうち・頸椎捻挫)。

この場合、物損事故として処理されていると後から人身事故に切り替える手続きが必要になります。事故後に体の異常を感じたら、速やかに警察に連絡して人身事故への切り替えを行ってください。目安として事故から1か月を過ぎると、切り替えができなくなる場合も多いです。


3. 保険会社への連絡

事故後はできるだけ早く自分の保険会社に連絡してください。

弁護士費用特約の確認 自分の任意保険に「弁護士費用特約」が付いているか確認しましょう。弁護士費用特約があれば、弁護士費用(着手金・報酬金)を保険会社が負担してくれます(通常300万円まで)。

弁護士費用特約は契約内容を契約会社に確認してみてください。

保険会社対応の注意点 相手方の保険会社から連絡が来ることがありますが、示談の話が出ても早急にサインや約束をしてはいけません。治療が終わっていない段階での示談は、後から症状が残っても追加請求できなくなります。


4. 病院・通院について

交通事故後の通院は、賠償請求において非常に重要です。

事故後はすぐに病院へ 事故直後は興奮状態でアドレナリンが出ているため、痛みを感じにくいことがあります。翌日以降に首・腰・頭の痛みが出てくるケースが多いです。

「大したことない」と思っても、事故後はできるだけ早く整形外科を受診してください。事故から日数が経つと「事故との因果関係がない」と保険会社に主張される可能性があります。

必ず整形外科を受診する 整骨院・接骨院だけに通院すると、治療費や後遺障害の認定が難しくなる場合があると言えます。必ず整形外科を受診して、医師の診断書を取得してください。整骨院への通院は整形外科と並行して行うのが基本です。

通院頻度を維持する 保険会社は通院頻度を見ています。治療が必要なのに通院回数が少ないと「それほど重傷ではない」と判断されてしまいます。痛みがある間は定期的に通院を続けてください。

症状を正確に伝える 診察の際に医師に症状を正確に伝えることが重要です。「首が痛い」だけでなく、「どこが」「どのように」「いつから」「何をすると痛むか」を具体的に伝えましょう。カルテへの記録が後の賠償請求に影響します。

MRI検査を受ける むちうちの場合、レントゲンでは異常が映らないことが多いですが、MRIでは神経への影響が確認できる場合があります。後遺障害の認定を受けるためにも、MRI検査を受けておくことをお勧めします。

保険会社からの治療打ち切り提案に注意 事故からおよそ3〜6ヶ月経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」「示談しましょう」という連絡が来ることがあります。

しかしまだ症状が残っている場合は、医師が「症状固定」と判断するまで治療を続けることが重要です。症状固定前に示談してしまうと、後遺障害の申請が非常に困難になります。


5. やってはいけないこと

①警察を呼ばずに示談する 「お互い様だから警察は呼ばないでおこう」という提案には応じないでください。後から痛みが出ても、人身事故として処理できなくなる可能性があります。

②その場で示談書にサインする 事故直後に相手から「示談書にサインしてほしい」と言われても、絶対にその場でサインしてはいけません。

③相手の言葉だけを信じる 「保険に入っているから大丈夫」という言葉だけを信じず、必ず保険証券を確認してください。無保険車の場合、賠償を受けられなくなるリスクがあります。

④整骨院だけに通院する 前述のとおり、整形外科への通院なしに整骨院だけに通院すると、後遺障害認定や賠償請求で不利になります。


6. 弁護士に相談するタイミング

以下のような場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

  • 相手方の保険会社から示談の提案が来た
  • 治療の打ち切りを求められた
  • 過失割合に納得できない
  • 後遺障害が残る可能性がある
  • 相手が無保険または保険会社が対応しない

弁護士費用特約があれば費用の心配なく相談できます。まずは相談してみてください。


7. まとめ

交通事故後の初動対応をまとめます。

  • 事故直後:安全確保→119番→110番
  • 必ず警察に届け出る(物損でも人身でも)
  • 事故後すぐに整形外科を受診する
  • 通院頻度を維持し、症状を正確に医師に伝える
  • 保険会社の示談提案には慎重に対応する
  • 弁護士費用特約を確認する

「事故に遭ったがどう対応すればよいか分からない」「保険会社の対応に納得できない」という方も、まずはご相談ください。当職(弁護士吉津和輝)では、交通事故について初回の法律相談を無料で対応しております。

 

本サイトの記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。

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弁護士吉津和輝(茨城県弁護士会所属・市川法律事務所)